遺言保管制度 を利用している場合、相続人へ通知が届きます
厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
遺言書は死後に遺族に発見されてこそ効力が出ます。また、相続人が遺言書に沿って諸々の手続きをスムーズにできるように、相続開始後速やかに遺言書が遺族の手に渡るようにしておく必要があります。
実は法務局が実施する「自筆証書遺言保管制度」では、遺言者が亡くなった後に指定の遺族に通知がされるシステムがあります。
この通知制度は、公正証書遺言にはありません。よって、自筆証書遺言保管制度の大きなメリットといえる部分なのです。
自筆証書遺言の保管制度とは
自筆証書遺言の保管制度は法務局管轄の遺言保管所で遺言書の原本を預かってもらう制度です。2020年7月10日より実施されています。
原本は保管所にて管理されるので、紛失することはありませんし、第三者によって内容を改ざんされる怖れもありません。
また、遺言の預かりの手続き時に保管所担当官が形式の確認をしてくれるため、自筆証書遺言の大きなデメリットだった形式不備の心配もなくすことができます。
「署名や押印がされてない」「日付が書いていない」といったことで、遺言書が無効になることがありません。
制度利用のメリットと注意点
保管制度のメリットと注意点は以下の通り。
(1)メリット
- 紛失や改ざんのリスク回避
- 担当者が不備を確認してくれる
- 閲覧が容易である
- 検認が不要となる
法務局には遺言書の原本が保管されるので、紛失はもちろん第三者による改ざんの心配がなくなります。
また、手続きの過程で遺言書が方式に従って作成されているかどうかを担当者が確認してくれるので、形式不備による無効のリスクも回避できます。
なお、法務局で預かってもらう場合、通常の自筆証書遺言とは違ったルールが出てきますので注意しましょう。具体的には以下の項目があります。
- 遺言を書く紙はA4用紙を用いること
- ページ番号をつける
- 記載は片面のみ
- 上は5ミリ以上、下10ミリ以上、左は20ミリ以上、右は5ミリ以上の余白を設ける
- 記入はボールペン・万年筆等の消えにくいものを用いる
- ホッチキスでとじないこと
遺言書は死亡後に相続人が自由に閲覧可能で、写しの交付を請求することもできます。もし、相続人の誰かが遺言書情報証明書の交付を請求、原本の閲覧等した場合は、ほかの相続人にも遺言書保管の事実が通知されます。
そして、保管制度を利用すると、裁判所での検認手続きも不要になります。通常の自筆証書遺言だと必要なので、その手続きが減る分、遺族にとっては大きなメリットと言えるでしょう。
(2)注意点
- 遺言書1通につき申請手数料3,900円が必要
- 代理申請は不可
- 申請のために遺言書保管所に出向く必要がある
- 内容まではチェックされない
申請はただではありません。手数料がかかります。(公正証書遺言が概ね2万~5万円程度と考えると、それよりは安いですが。)
保管制度を利用する場合、遺言者本人が申請しなければなりません。
出張サービスなどはしておらず、体の不自由な方でも窓口まで行かなくてはなりません。
管轄の法務局は以下の3つなので、事前に予約をしましょう。
- 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
そして、内容については自己責任です。記載内容が特定の相続人の遺留分を侵害しているか、不動産情報がきちんと書かれているかは確認されません。
遺言書が有効かどうか不安な場合は、事前に専門家の確認を受けておいた方が良いでしょう。
遺言保管制度の通知システム
保管制度では、「死亡時通知」のシステムが利用可能です。これは、遺言者が死亡した際に推定相続人など遺言者が指定した任意の方へ「遺言書が法務局にあること」を通知してもらえる制度です。
法務局は戸籍の担当部署と連携しているため、遺言者の死亡事実が戸籍に反映されれば通知が送られるようになっています。通知相手は推定相続人の他、受遺者や遺言執行者でも構いません。
従来は1名までの指定でしたが、令和5年10月から3名になりました。
関係者が遺言書を閲覧すると他の関係者にも通知される
遺言書保管所に保管されている遺言書は、遺言者が亡くなった時に、相続人や受遺者・遺言執行者等が閲覧可能となります。
この時、遺言書の閲覧もしくは遺言書情報証明書の交付を受けると、他の関係者に対して、法務局から遺言書が保管されていることが通知されます。
これによって、他の関係相続人等への連絡が円滑になります。ただし、関係者の誰かが閲覧しない限り、この通知は実施されません。
先に述べた遺言者指定自動通知システムで通知を受け取った方が速やかに遺言書の閲覧をしにいくと、その後の連絡がスムーズです。
まとめ
通知制度のおかげで、遺言者の死亡後にすぐに遺言内容が遺族に渡るようになりました。
もし、遺族の方で法務局からの通知を受領した場合には最寄りの遺言保管所において、すぐに確認しましょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。