厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続では、しばしば認知症のリスクなどについて語られることがあるかと思います。

現代では、65歳以上の高齢者のうち認知症および予備軍の数は全体のおよそ1/4を占めるというデータもあります。認知症になってしまうと日常生活が困難になることはもちろん、法的な手続きについても様々な問題が出てきます

というのも、法的な手続きについては、意思能力がない方だと法律行為の効力要件を満たさないからです。

そういった点から考えると、相続における遺産分割協議や相続放棄等の手続きにも認知症は大きな影響を及ぼします

 

相続人が認知症の場合もある

相続では被相続人の方が認知症を患っていたというケースがよくあります。しかし、残された遺族である相続人のうちの誰かが認知症であるパターンもあります。

例えば、被相続人の配偶者。

被相続人が高齢の場合、その配偶者も高齢であることが多いので、認知症の可能性も高くなります。

また、認知症は、40歳から64歳の初老期段階で発症するパターンもあるので、年齢がある程度離れていても認知症になっていることもありえます。それを考慮すると、被相続人の子供であっても、認知症の場合があります。

相続人が認知症や精神疾患等で判断能力に問題がある場合、遺産分割協議書に署名捺印しても、法的には無効とされてしまいます。

ただし、「軽度」にあたる認知症患者の中には、判断能力がある程度しっかりした人もたくさんいるため、認知症=遺産分割協議に参加できないというわけではないので注意しましょう。

 

相続人が認知症だった場合の問題点

(1)遺産分割協議ができない

 
遺言が残されている場合、相続財産の分割は遺言内容に従って進めることになります。しかし、遺言書がなく、相続人が数名いる場合、遺産の分割は相続人間の話し合いで決めることになります。

遺産分割協議を完了させるには相続人全員が協議内容に合意しなければなりません。合意がなければ、法律上の効力がありません。一部の相続人が参加していない場合も協議内容は無効となります。

そして、相続人の誰かが重度の認知症等で判断能力が著しく低下していると見られる場合も、同様です。前述したように判断能力のない状態では法的な手続きができず、遺産分割協議での合意が無効となるからです。

遺産分割協議ができずにいると、預貯金の凍結解除ができません。また、被相続人名義の不動産も変えることができません。

これらの手続きには遺産分割協議の完了が条件となっているため、認知症の相続人がいれば手続きはストップしてしまいます。

 

(2)代筆は罪に問われる可能性も

 
被相続人の配偶者が重度の認知症だった場合、その子供が代わりに遺産分割協議書への署名をすれば良いのでは?と思う方もいるかもしれませんが、これはできません。

たとえ、家族であっても代理権を有していない場合、勝手に署名をすると、私文書偽造罪に問われる可能性があるからです。

 

(3)判断能力が欠けた相続人は相続放棄できない

 
重度の認知症の方は法律行為ができなくなるので、相続放棄も自分ではできません。

他の相続人が代理で申し立てをしようとしても、家庭裁判所が受理しないのです。

 

法的手続きをするには成年後見制度の利用が必要

認知症患者で重度の方は、判断能力が低下しているため、自らの意思で遺産分割協議に参加することも、相続放棄をすることもできません。

それらの手続きを進めるには成年後見制度の利用が必須です

成年後見制度とは、認知症などで自身の財産管理が困難な方に代わり、後見人が財産管理や重要な契約などを行います。

同制度を利用すると、遺産分割協議では、本人の代理人として後見人が参加して、協議を進めます。相続放棄についても、後見人が手続きをします。

 

成年後見制度の問題点

(1)家族が後見人になれるわけではない

 
成年後見人が誰になるかは裁判所の判断に委ねられます。よって、家族を成年後見人候補者として希望したとしても、第三者の専門家が選任される可能性も大いにあります。

実際のところ、現在の家庭裁判所での運用では、親族よりも専門職(司法書士や弁護士等)を後見人とする傾向が強いです。

一度選任された後見人の変更は余程の理由がない限り認められていません。家族は裁判所から選任された後見人と長く付き合っていくことになります。

なお、家族が後見人になれたとしても、遺産分割には参加できません。これは、後見人が相続人である場合、遺産分割の場では被成年後見人と利益相反関係になるという理由からです。

そのため、遺産分割協議の場では再び家庭裁判所に申し立てをして、特別代理人を選任しなければなりません。

 

(2)成年後見人に対する報酬を支払う必要がある

 
成年後見人は裁判所が決めるので、外部の専門家が選任された場合には、報酬を払う必要があります。

これは一生涯続くので、今後収入が増える見込みがなく、貯金から医療費や生活費が毎月目減りしてしまうご高齢の相続人にとっては重い負担にもなるでしょう。

 

まとめ

相続人に認知症の方がいる場合は、成年後見制度を利用すれば、遺産分割協議ができます。しかし、成年後見制度は色々と家族にも負担がかかるものであり、問題も多いと言えます。

そのため、前もって遺言を用意しておくことが相続手続きをスムーズにする方法だと言えます。

遺言があれば、遺産分割協議をしなくて良いので、ご家族に認知症の方がいても問題ありません。口座凍結の解除や不動産名義変更も進めやすくなりますので、作成しておいた方が良いのです。

 

 


 

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