遺言執行者に選ばれたら、強制的に執行業務をしなればならないのか?
厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
遺言書では遺言内容を執行してくれる人=「遺言執行者」を指定することができます。執行者は相続開始時点で未成年者や破産者でなければ誰を指定しても構いません。
遺言者の家族や親族でも良いですし、友人や税理士等でも問題ありません。
しかし、執行者の業務は多岐に渡り、専門知識を要します。
よって、人によっては「忙しくて執行業務をする時間が取れない」場合や「手続きの方法がわからない」等々の問題が起きる可能性があります。そういった観点から、あまりやりたくないと思う方も多いのです。
実を言うと、遺言執行者に選ばれたからといって、必ず就任しなければならないわけでもありません。つまり、就任は個人の意思で自由に辞退できます。辞退したからといって、罰則があるわけでもないので、安心してください。
ただし、一度執行者に就任してしまうと、辞めることが難しくなります。
遺言執行者とは
遺言執行者は遺言内容を執行する方です。故人の意思である遺言に従い、各種の手続きをする権限が与えられます。そのため、必要な範囲内で相続人や受遺者の代理人として動けるのです。
遺言書は作成者の死亡後に効力を持ちますが、遺言者は相続に直接参加できないので、その内容が本当に実現されるか心配になるでしょう。
自分の意思通りに相続財産の分割がされるかどうかわかりません。また、遺言で隠し子の認知をする場合だと、届け出をする必要がありますし、相続人以外への財産の遺贈や、不動産の相続登記などもあります。
これらの事項が正しく手続きされるために、遺言執行者がいるのです。遺言執行者は遺言内容を実現するための権限を持つので、不動産登記の放置や、他の相続人の財産処分も抑止できます。
なお、相続人が複数の場合は、書類の収集や署名押印などに手間がかかりますが、遺言執行者は「相続人の代表」として手続き可能なため、それらの労力が軽減されるのです。
執行者の業務とは
遺言執行者は相続開始後の就任承諾をした後に、以下の業務をします。
- 相続関係者へ執行者就任の事実を通知する
- 相続人確認のために戸籍等の証明書を収集する
- 相続財産の調査
- 財産目録作成・交付
- 法務局に対して登記申請手続きをする
- 各金融機関に対する解約手続きをする
- 株式等の名義変更手続きや換価手続きを行う
遺言執行者は相続の関係者に対して報告義務があります。法定相続人や受遺者が必要とすれば、執行業務の進捗状況を各人に伝えなくてはなりません。
また、本来、他の相続人や受遺者に渡すべき遺産を使った場合はその日以後の利息を支払うこと、もしくは損害が発生した場合は賠償をする補償義務もあります。
なお、手続きに必要な交通費、郵送料金、移転登記費用などの実費は相続人全員が負担するべき費用です。実費としてかかったお金は全て領収書を残しておき、後に請求しましょう。
遺言執行者の辞退は自由にできる
もし、遺言書の中で遺言執行者に指定されていても、自由に辞めることができます。
指定されていても、就任は強制ではありません。指定された人が承諾しないのであれば、執行者にはなりません。
そして、就任はご自身の都合で辞退できます。「忙しい」、「手続きができるか不安」といった理由で辞退しても問題ありません。ペナルティもありません。
もし、執行者を辞退する場合は相続関係者に書面で伝えましょう。口頭や電話で伝えると、後々に「言った・言わない」でトラブルとなる可能性があります。
遺言執行者に一度就任してしまった場合
執行者就任前の「辞退」は簡単です。理由についても、なんでも良いです。
しかし、一度就任を承諾してしまうと、辞めることが難しくなります。就任した後に辞めることは「辞任」と言いますが、辞任は簡単には成立しません。
辞任となると正当な事由が必要となり、可否判断も家庭裁判所に委ねられるからです。
ここで言う「正当な事由」とは、「病気」「怪我」「長期の出張」等々があります。これらの理由であれば、家庭裁判所の許可をもらうことで辞任が成立します。
辞任と辞退ではハードルが全く異なります。「執行者の業務が面倒なことに後から気づいた」等の理由では辞任ができないのです。
そのため、執行者に指定されていた場合、就任前に引き受けるかどうか慎重に検討するべきでしょう。無理だと判断したら、他の相続人に代わってもらうようにお願いした方が良いでしょう。
なお、相続人は執行者就任予定の方に、就任するかどうかの催告ができます。
これは執行者に指定されている人がいつまで経っても承諾の意思を示さない場合、相続手続きに遅れが生じてしまうからです。
相続人や利害関係人(受遺者等)は、遺言執行者に就任するかどうかを聞きます。もし、期間内に回答がない場合は、就職を承諾したものとみなします。
遺言執行者の業務は他の人に委任可能
遺言執行者を辞任することは困難ですが、職務を第三者に委任することは問題ありません。現行法では特別な事由がなくても委任できるようになりました。
業務の全部を委任しても良いですし、一部だけでも構いません。
他の相続人から同意を得なくても大丈夫です。
就任後に業務が難しいと感じたら、他の相続人や専門の税理士に業務のサポートをお願いしましょう。
まとめ
遺言書で遺言執行者に指定されている場合、就任前に辞退するのと就任後に辞任するのとでは、大分違います。
就任後の辞任では、正当な理由をもって家庭裁判所の許可が必要です。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。
まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。
■お問い合わせフォームから今すぐ初回無料相談をしたい方→こちらをクリック
■お電話で今すぐ初回無料相談をしたい方→046-297-0055(受付時間:平日9:00~17:00)
1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。