被相続人が残した借金はどうやって調べれば良いのか【借金も相続財産】
厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続財産には現金・預貯金の他、株式や不動産があります。これらは、法定相続人に引き継がれます。しかし、被相続人が借金を抱えていた場合、それらも相続しなければなりません。
借金が高額でプラスの財産よりも多かった、その事実を知らずに相続してしまうと大変です。
よって、相続では故人に借金がないかどうか早急に調べなければなりません。
借金も相続財産となる
亡くなった方に借金がある場合、他の財産と同様に相続人に権利義務が移ります。借金を相続したら、相続人が代わりにお金を返していかなければなりません。
以下のような借金や負債はすべて相続の対象です。
- 消費者金融、クレジットカードやカードローンの負債
- 事業用のローンや融資残
- 個人からの借金
- 滞納している家賃や水道光熱費、通信料、スマホ代
- 滞納している税金 ・連帯保証債務
ただし、以下の負債では、相続人の支払いは免除される可能性があります。
- 住宅ローン…住宅ローンに団信契約が付随している場合、残債を相続人が返済する必要はありません。付随していない場合、相続人が住宅ローンを承継します。
- 奨学金… 日本学生支援機構(JASSO)の奨学金では返済義務のある本人が死亡した場合、返還が免除される制度があります。免除制度がない奨学金では本人が死亡しても、返済は免除されません。
相続では心当たりがなくても、被相続人の負債を洗い出す必要があります。
もしも、借金の額がプラスの財産を上回っていた場合、相続人にとっては大きな負担となるからです。
相続放棄には期限がある
借金の額がプラスの財産を上回っているかどうかについては、早急に調べる必要があります。
というのも、相続については、被相続人の財産を引き継ぐかどうかを決断する期間が決まっているからです。
遺産の引き継ぎについては以下の三つの方法があります。
- 単純承認…通常の相続財産の他に、債務などのマイナス財産も取得する
- 限定承認…プラスの財産の範囲でのみ、マイナスの財産を取得する
- 相続放棄…相続人の権利を放棄し、一切の財産を取得しない(生命保険金など一部の財産はケースによって取得可能)
これらを選択できるのは相続の開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間内)になります。
被相続人に借金がある場合は法定相続分に従い相続人間で分割されますが、相続放棄を行うことで、これを放棄できます。
しかし、熟慮期間を過ぎると自動的に単純承認が成立します。そういったわけで、財産の調査は早めに終えておかなければならないのです。
なお、被相続人が多方面に債務を抱えており、財産調査が終わらない等、相応の理由がある場合は、熟慮期間を延ばすことも可能です。ただし、延長の申述も熟慮期間内に行う必要があるので、注意しましょう。
また、故人の財産を私的に処分する等、一定の事由があれば、たとえ熟慮期間内であっても単純承認となってしまいます。このような事由を法定単純承認事由といいますが、これも相続では注意すべき点です。
借金などの調査方法
(1)信用情報機関への情報開示請求
消費者金融やクレジットカード、カードローンなどの消費者向けローンについては、信用情報機関へ情報開示請求すれば、正確な内容が把握できます。
信用情報機関は、個人ローンやクレジットの利用履歴を登録している専門機関だからです。
該当者がどこの貸金業者や金融機関からどのくらいの借り入れをしているかを詳細に把握しています。相続人であれば、被相続人の信用情報を取得できます。
日本に信用情報機関は3つあり、それぞれ請求方法は下記の通りです。
- JICC…請求は郵送もしくはアプリ、窓口申請
- CIC…請求は郵送もしくはインターネット、窓口申請
- KSC…請求は郵送もしくはインターネット申請
信用情報の請求手続を行う際には以下の書類を用意しておきましょう。相続関係を証明する戸籍謄本類、被相続人の除籍謄本等は他の手続きでも使うので、早めに入手しましょう。
- 開示請求の申請書
- 相続関係を証明する戸籍謄本類
- 被相続人の除籍謄本や住民票除票
- 相続関係説明図
- 申請者の本人確認書類
(2)自宅内や郵便物を調べる
信用情報機関に加盟していない会社からの借金の場合、自宅内に契約書や借用書、振込証がないか調べましょう。
滞納した場合に自宅へ届いている督促状、内容証明郵便、裁判所からの書類などでも、故人の借金の特定は可能です。
(3)不動産の登記簿謄本の確認
故人が不動産を持っていた場合は登記簿謄本を確認し、不動産に抵当権がついていないか調べましょう。
抵当権などが設定されていた場合には、権利者に連絡の上、債務状況を確認します。
まとめ
単純承認を選択して相続をした場合、故人の財産のありのままを相続することになります。
財産の中に大きな借金があれば、それも含めて取得するので、注意が必要です。
リスクを避けるためには、故人の相続財産について十分に調べて全体像を把握することが重要です。また、単純承認が成立しないように、相続財産の扱いには十分注意してください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。