厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

故人でも、生前に一定の所得を得ている場合、確定申告が必要です。ただし、故人は手続きができないので、法定相続人が代わりに行います。この手続きは「準確定申告」と言います。準確定申告にも期限があるので、期限内に申告と納付を完了しなければなりません。

では、家族全員が相続放棄した場合は、どうすれば良いのか

また、準確定申告では税金を支払う場合もあれば、還付金が戻ってくる場合もあります。相続放棄しても、準確定申告すれば、還付金は受け取れるのでは?という疑問も出てきます。

本コラムでは、それら相続放棄と準確定申告の事項について解説いたします。

 

相続放棄

相続放棄は遺産を全く受け取らないことです。つまり、法定相続人としての権利を手放す行為です。相続権がなくなるので、相続財産の取得はできませんが、借金なども受け継がなくて良くなります

そのため、相続財産に借金が多い場合や、遺産分割協議に参加したくない(他の家族と関わりたくない)場合でも利用されます。

相続放棄は手続きの期限があります。期間は自身が相続人であることを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間内)です。

期限が過ぎると、「単純承認」を選択したという扱いになり、相続放棄はできません。単純承認とは、全ての遺産(債務も含めた)を相続するということです。

なお、相応の理由がある場合(例えば遺産に不動産や株式等が多く、遺産総額の評価算出に時間がかかっている、被相続人があちこちに借金をしており、債務整理が終わらない等といった場合)、3ヶ月の期限延長も可能です。

ただし、期限延長は家庭裁判所の判断に委ねられますので、100%成立する保証はありません。よって、相続放棄の判断は熟慮期間内にできるようにしておきましょう。そのためには、遺産の調査や相続税評価を早急に済ませておくべきです。

 

準確定申告

準確定申告は、故人が生前の一定期間に所得を得ていた場合、その金額に応じて遺族が申告と納付をすることです。

手続き期限は「相続開始を知った翌日から4ヶ月以内」です。申告者は法定相続人であり、故人の所得を計算した上で、税務署に申告します。

準確定申告が必要なのは、以下のようなケースです。

  • 被相続人が個人事業主で事業所得を得ていた
  • 給与2,000万円超、年金400万円超、副収入20万円超等一定の収入があった
  • 2箇所以上の事業所から給与収入を得ていた
  • 一定額の不動産所得があった
  • 株や不動産の売却収入があった
  • 保険金を得ていた(相続税、贈与税の対象となる場合を除く)

 
準確定申告が必要なのに申告期限を過ぎてしまうと、加算税(無申告加算税)が課されます。また、納付が遅れた日数に応じて延滞税も課されます。

 

相続放棄すると準確定申告はしなくて良い

前述したように準確定申告の申告義務者は「法定相続人」です。よって、準確定申告は、原則として、法定相続人全員の連署によって申告書を提出します。

しかし、相続放棄すると、その方は法定相続人ではなくなり、最初からいなかったことになります。相続人でない以上、申告義務者ではないので、準確定申告する必要はありません。

では、法定相続人が全員相続放棄をするとどうなるのか。

準確定申告の申告者は、厳密に言えば「相続人又は包括受遺者」です。包括受遺者とは、遺贈対象の財産を特定せずに、プラス財産とマイナス財産を遺贈される方です。

そのため、遺言によって包括受遺者が指定されている場合は、法定相続人が全員相続放棄すると包括受遺者が単独で準確定申告の手続きをします。

包括受遺者が指定されておらず、全員が相続放棄を選択した場合では、相続財産は法人化されて管理(相続財産法人)されますが、その相続財産法人の管理人が準確定申告の手続きをします。

よって、相続放棄をすると準確定申告のことは気にしなくて良いのです

 

準確定申告すると単純承認が成立してしまう

相続放棄した場合は、準確定申告しなくて良くなります。しかし、準確定申告では還付金がもらえる場合もあるので、相続放棄したとしても手続きができそうな気もします。

結論を言えば、相続放棄をした時点で準確定申告はできませんし、むしろ相続放棄成立前に準確定申告すれば、「単純承認」が成立し、相続放棄が認められない可能性があります

つまり、準確定申告して、被相続人の所得税の還付請求をしてしまったために、それが「財産の処分」と捉えられ単純承認とみなされるのです。還付金を受け取るのは相続人なので、相続放棄をした方は受け取れないからです。

よって、相続放棄を考えているのであれば、準確定申告はしてはいけません

 

まとめ

相続放棄した場合は、準確定申告をしなくて良いのです。

ただし、相続放棄の手続きの前に準確定申告と還付請求してしまうと、単純承認とみなされて、手続きができなくなる可能性もあるので注意しましょう。

 

 


 

相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。

行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。

まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

 

■お問い合わせフォームから今すぐ初回無料相談をしたい方→こちらをクリック

■お電話で今すぐ初回無料相談をしたい方→046-297-0055(受付時間:平日9:00~17:00)