相続人申告登記とは 相続登記と何が違うのか【過料回避のための手続き】
厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続登記の義務化が先月の4月1日より始まりました。相続や遺贈で取得した不動産については「3年以内」に相続登記をする必要があります。これは、4月1日以前の相続も対象であり、正当な理由なくこれを怠った場合、10万円以下の過料が課されます。
よって、今まで手続きを放置してきた方は急いで手続きをしなければなりません。
ただし、長期間、登記を怠った代償で権利関係が複雑化しており、相続登記手続きがすぐには終わらないケースもあるでしょう。
そのような場合には、相続登記の義務化と併設された「相続人申告登記」を利用しましょう。相続人申告登記を行うと、相続登記申請義務を果たしたとされ、罰則対象からも一時的に外れるからです。
新制度 相続人申告登記について
相続人申告登記とは、「不動産の登記名義人について相続が開始したこと」と「自らがその相続人であること」を法務局に申し出るものです。
申請が完了すると、申し出た相続人の氏名と住所等が登記簿に記載されます。
相続人申告登記をすると、相続登記の申請義務は履行されたことになります。申請義務が履行された場合、相続登記義務の罰則対象からも外れます。
そのため、相続不動産の相続登記がすぐにできないような場合=期限の3年以内に手続きが完了しない場合には、この相続人申告登記を活用すべきです。
なお、この相続人申告登記は単独での申請が可能です。一部の相続人が他の複数人分をまとめて申請することもできます。申告は遺産分割協議が終わっていなくても構いません。
相続登記との違い
相続人申告登記と相続登記との違いは、相続人申告登記が所有者変更をする手続きではないという点です。相続人申告登記をすれば、申し出た方の氏名や住所が登記簿に記載されますが、持分までは載らないのです。
要するに相続人申告登記とは、権利取得を示す正式な登記手続きではなく、過料を回避するための一時的な手続きでしかありません。
相続人申告登記をすれば、相続登記が不要になるわけではないのです。そのため、最終的には余分な手続きとなってしまいます。
よって、登記手続きが期限内に終わらないなどの理由がない限り、相続人申告登記はする必要がありません。
相続人申告登記はこんな場合にお勧め
相続では、遺産分割協議や必要書類の用意等があり、相続登記の申請がすぐに終わるわけでもありません。不動産の権利関係者が多く、それらをまとめあげるのに数年間を要する場合もあります。
つまり、相続登記の期限内に登記が終わらない場合はこの制度を利用するべきです。相続登記の義務化では、相続によって所有権を取得した事実を知ってから3年以内に登記が必要です。
過料を避けるためにも、登記がスムーズにいかないとわかった時点で「とりあえず」相続人申告登記をしておきましょう。
なお、とりあえずの登記としては、法定相続登記もありますが、これは不動産を一旦法定相続分で分けて、相続人全員の共有名義で登記するものです。
しかし、こちらの手続きは被相続人の出生から死亡までの戸籍全部と相続人全員の戸籍など必要資料が多く、手間がかかります。
相続人申告登記の手続き
手続きは不動産所在地にある法務局でします。
必要な書類は、被相続人の戸籍謄本または除籍謄本、申出をする相続人の戸籍謄本、住民票です。
なお、申告の際には登録免許税などの手数料はかかりません。
相続人申告登記の注意点
(1)申請義務を履行したとみなされるのは申出人のみ
申請義務期間内に相続人申告登記を行えば、相続登記の申請義務の履行をしたとされて、ペナルティーを課されることはありません。
しかし、相続登記の申請義務の履行をしたとみなされるのは、申し出をした相続人だけになります。他にも共同所有の相続人がいる場合、ペナルティーを免れるために相続人申告登記の手続きが必要です。
(2)二度手間になる
相続人申告登記では所有権は移りません。よって、相続不動産を売りたくなった時には相続登記をして所有権を移す必要があります。不動産は故人名義のままでは売却できないからです。
繰り返しますが、相続人申告登記をしたからといって、相続登記が不要になるわけではありません。相続人申告登記はあくまでも相続登記までの一時的な手続きだという点に注意してください。
(3)登記簿に住所氏名が載る
相続人申告登記後は、登記事項証明書に申告者の住所・氏名が記載されます。
登記事項証明書を取得すれば、相続人申告登記をした人の住所・氏名がわかります。よって、不動産業者の営業広告などが送られるかも知れません。
他にも、相続人申告登記をした相続人に税金関連の書類が送付されるかもしれません。
まとめ
先月から相続登記の義務化がスタートしています。それに伴い、相続人申告登記制度という制度も始まりました。
この制度では相続登記の申請義務の履行をより簡単にできます。
ただし、相続人申告登記だけでは、所有権は移らないので、後々で相続登記をするのを忘れないようにしましょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。