厚木市で 相続手続 の支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続 において、相続財産をただ均等に分配するだけでは、公平性があるとは言えません。なぜなら、一部の相続人のみが被相続人から高額の生前贈与を受けているケースもあるからです。

そのケースでは、たとえ遺産が均等に分配されようとも、最終的に受け取る財産には差が出てしまいます。

このようなケースで、相続人の間の公平を図るための制度として「特別受益」があります。

 

特別受益とは何か

特別受益とは民法903条で規定される法的な概念です。具体的には、複数の法定相続人の中で、特定の者だけが被相続人から得た利益を指します。

ここで言う利益とは、遺贈や生前贈与によって得たものです。

相続人は被相続人との関係性によって法定相続分や遺留分の差こそあれ、本来平等であるはずです。しかし、特定の相続人だけが、贈与等をされていた場合、その利益を除外して遺産を分割すると、不公平となります。心情的に遺産分割がまとまらず、トラブルになるかもしれません。

特別受益は、遺産相続における不公平感をなくすための制度です

特別受益がある場合、相続時の財産額と合算した上で、各相続人の相続分を決めなければなりません。この仕組みは「特別受益の持ち戻し」と言います。

 

特別受益と遺言

遺産相続において遺言がある場合、原則的にその内容が重視されます。

もし、遺言内容に「遺産分割に特別受益の持ち戻しをしない」と書かれていれば、特別受益を考慮しない遺産分配がされます。(特別受益の持ち戻し免除の意思表示)

持ち戻しの免除は遺産分割に対してであり、遺留分に対しての免除は不可です

 

何が特別受益に該当するのか

(1)遺贈

 
遺贈とは遺言によって財産を渡す行為です。

この遺贈によって渡された財産は全て特別受益の対象です。

 

(2)死因贈与

 
死因贈与は贈与側の死を起因として行われる贈与行為です。贈与と言いつつ、受贈者が取得する財産に課されるのは贈与税ではなく、相続税となります。

死因贈与の受贈者が相続人であれば特別受益に該当します。

 

(3)婚姻のための贈与

 
結婚のための生前贈与では一部が特別受益の対象となってしまいます。該当するのは結婚の際の持参金や支度金などです。

結婚式自体の費用(会場費等)は特別受益になりません。この理由としては、以前では結婚式費用を親が負担する風習があったからです。

ただし、一般的でない豪華な結婚式の費用であれば、資金の一部が特別受益とみなされる場合もあります。

 

(4)教育費用の贈与

 
学費においては、大学以上の学費が特別受益に当たる可能性があります。特別受益かどうかは、各家庭の収入や財産、他の家族の教育水準、社会環境によって判断されます。

極端な例ですが、他の兄弟が全て国立の文系大に通っているのに、一人だけ医学部に通っている、海外留学をさせてもらっているような場合、特別受益になるでしょう。

 

(5)不動産の贈与

 
土地・建物など居住用不動産の生前贈与、およびその購入資金の贈与は特別受益になります。

ただし、2019年の改正相続法では、婚姻期間が20年以上の配偶者間の居住用不動産の遺贈・贈与については、「被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしたと推定する」とされ、原則的に持ち戻しはしなくて良いとされました。

この婚姻期間は途中で離婚し、また同じ人と再婚している場合、離婚前、離婚後の婚姻期間を通算できます。

 

(6)事業用資産の贈与

 
事業用資産の贈与は生計の資本としての贈与となり、原則的に特別受益になります。

事業用資産の贈与は、それが事業承継のために行われても特別受益に当たります。

 

(7)特定の相続人への贈与

 
相続税のよくある節税対策として年間110万円以下の金額を推定相続人に贈与することありますが、この贈与が特定の相続人のみにされていた場合は、特別受益に当たります。

 

特別受益の持ち戻し期間について

2019年の法改正によって、遺留分計算における特別受益の持ち戻しの期間は10年に設定されました。相続開始から10年以上前に贈与された財産に関しては、対象ではありません。

しかし、10年という期限は遺留分計算の場合です。遺産分割協議で相続分を算定する場合、特別受益の持ち戻しの対象となるお金に制限はありません。

 

特別受益の持ち戻しの計算方法

特別受益がある場合の相続分計算は以下のとおりです。

  • 特別受益者の相続分
  • (相続財産+特別受益額)×法定相続分−特別受益額=相続分

  • 特別受益者でない相続人の相続分
  • (相続財産+特別受益額)×法定相続分=相続分

流れにすると以下の通りです。

特別受益分を含んだみなし相続財産の総額を求める

みなし相続財産を相続人で分割する

特別受益者からは受け取った特別受益額を差し引いて相続分を求める

 

特別受益と相続税

特別受益に相続税は課税されません。つまり、相続税計算の際には特別受益分は除外して良いのです。

ただし、生前贈与加算には注意しましょう。生前贈与加算とは、死亡前の一定期間内に故人から贈与を受けていた場合、相続税課税価格に贈与額を加算するものです。

生前贈与加算は2023年度の税制改正で、加算数が段階的に3年から7年に延長されます。期間が延びるので、相続税計算上の相続財産が増えやすくなり、多くのケースで相続税の増税が見込まれます。

    2026年開始の相続→最長3年間加算(加算対象となる贈与年は2023年以降)
    2027年開始の相続→最長4年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)
    2028年開始の相続→最長5年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)
    2029年開始の相続→最長6年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)
    2030年開始の相続→最長7年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)
    2031年開始の相続→7年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)

 

まとめ

特別受益は、遺産相続における不公平感をなくすための制度です。結婚持参金や不動産、事業資金等の贈与など、特定の方への贈与や遺贈は全て対象です。

後の相続分に影響するので、十分に注意しましょう。

なお、贈与税・相続税について対策をしたい場合は、相続専門の税理士を頼ることをお勧めします。

 

 


 

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