遺産を受け取る相続人とは誰か 【 法定相続人となる人とは 】
厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
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親族で誰かが亡くなったとき、亡くなった方の財産は相続によって引き継がれます。そして、財産を引き継ぐ相続人は、民法によって決められています。
本件では、相続時に相続人となる方の範囲や優先順位等を解説します。
相続人とは
相続人とは「実際に財産を相続する人」のことです。相続において、誰が遺産を継ぐのかが決まっていないと争いの元になります。よって、民法では相続開始時に「自動的に相続人になる」人が決められています。
この自動的に相続人になる人は「法定相続人」と言います。
法定相続人は、故人の配偶者と血族関係者です。配偶者は常に相続人となりますが、その他の血族関係者は「故人と近しい順」で法定相続人になります。
なお、相続人に対して、故人は「被相続人」と言います。被相続人は相続される財産を遺して亡くなった方です。相続において、相続人と被相続人は基礎となる概念なので、混同することなく理解しましょう。
法定相続人に該当する人とは
相続では誰が相続人になるのかは、被相続人との関係性で決まります。
法定相続人の範囲としては「配偶者相続人」と「血族相続人」の二種類に区分され、配偶者は必ず法定相続人になります。そして、血族相続人は以下の順位に従って相続権を得ます。
第2順位 被相続人の親(直系尊属)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
この順位は、被相続人との関係性で決められています。
なお、もらえないということにもな第1順位が不在の場合、次の第2順位の人が法定相続人です。第2順位が不在なら、第3順位の人が法定相続人です。
注意したいのは順位が移るのは、その順位に誰もいない場合のみです。
被相続人に子供が2人いるなら、片方が相続放棄をしたとしても、次の順位である被相続人の両親に相続権は移りません。法定相続人は相続放棄をしなかった子供だけとなります。
よくあるケース
(1)元配偶者との間の子の扱い
被相続人に離婚歴がある場合、元配偶者との間にもうけた子供については、「被相続人と血縁関係にある子供に限り」法定相続人になります。
被相続人が再婚して、新たな配偶者との間に子供をもうけた場合、その子は法定相続人です。
子連れで再婚した場合、再婚相手とその子供は自動的に法律上の親子になるわけではないので、連れ子は法定相続人になれません。法定相続人になるには、養子縁組制度を利用して、法的な親子関係を結ぶ必要があります。
(2)法的な婚姻関係がない夫婦
配偶者は常に法定相続人になりますが、認められるのは被相続人と法的な婚姻関係がある方のみです。つまり、事実婚や内縁関係にあたる方では法定相続人になれません。
法的な婚姻関係を結んでいると、「離婚が成立していない限り」、法定相続人となります。
(3)内縁関係にあるパートナーとの間にできた子供
内縁関係にあるパートナーとの間にできた子供に関しては、認知されていれば法定相続人になります。
なお、母親と子供については、原則、産まれた時点で法的な親子関係が生じます。
(4)養子
被相続人が生きている間に養子縁組をした場合、その養子は被相続人の子として、実子と同じく相続人の第一順位に数えられることになります。
なお、民法では養子縁組を結ぶ数には制限がないので、養子はいくらでも迎えられます。
しかし、相続税法上において認められる養子の人数は「実子がいない場合に二人まで」、「実子がいる場合は一人まで」しか法定相続人に含めることができません。
これは、養子縁組制度を悪用させないためです。相続税では基礎控除額がありますが、その金額は法定相続人の数に比例します。(相続税の基礎控除額は【3,000万円+法定相続人の数×600万円】で計算します。)
養子をいくらでも法定相続人に含められるようになると、いくらでも節税が可能になってしまいます。そのために相続税法上では養子の数は基礎控除の計算の上では制限されるのです。
(5)相続欠格や相続廃除の対象者
相続欠格とは、被相続人の生命を脅かすような行為をした、遺言を自身の利益になるように遺言者を脅して作らせたなど「不正事由」に該当した場合に、法定相続人の権利がなくなることです。
相続廃除とは、法定相続人が被相続人に対して虐待や侮辱などの行為をした場合に、相続権を剥奪されることを指します。
相続欠格は被相続人の意思に関係なく強制適用となりますが、相続廃除は被相続人の意思によって、相続人の権利を剥奪する手続きです。どちらであっても対象者は相続権がなくなるので、法定相続人になれません。
遺言がある場合、法定相続人以外も財産がもらえる
相続で遺言書がある場合、その遺言書に書かれてある内容が優先されます。そして、遺言書に指定された人も相続人(受遺者)となります。
例えば、子供と配偶者がいる中で、被相続人の兄弟姉妹に財産を相続させることもできます。しかし、遺言で法定相続人ではない人が、相続人として指定されていたとしても、法定相続人に該当する人や、法定相続人の人数は変わりません。
また、法定相続人には民法で最低限の相続割合を保証する「遺留分」が定められています。
遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の方、つまり、配偶者、直系卑属(子、代襲者である孫)、直系尊属(被相続人の親または祖父母)に認められています。
つまり、法定相続人である子供と配偶者が遺産を全くもらえないということにはなりません。
まとめ
法定相続人は、それぞれの家庭環境や事情によって誰がなるのかは異なります。
相続人となる方の範囲や優先順位は基本事項なので、しっかり理解しておきましょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。