他の相続人の相続税を負担させられる【相続税の連帯納付義務とは】
厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
被相続人の相続財産の合計額が基礎控除を超えている場合、相続税が生じ、申告と納付をしなければなりません。金額は各相続人の財産取得分に応じて決定します。
この時、相続人の一人が相続税を納付しない場合、他の相続人が払う可能性が出てきます。というのも、相続税には「連帯納付義務」の取り決めがあるからです。
相続財産が基礎控除額を超えると相続税が生じる
全ての相続において相続税が発生するわけではありません。実際に相続税が生じる割合は、12件のうち1件程度です。
相続税が生じない理由に基礎控除の存在があります。基礎控除は、税制改正によって過去よりも控除額は下げられましたが、改正後も「3000万円+法定相続人の数×600万円」の控除額が認められています。
法定相続人が一人でも、控除額は3600万円になります。この基礎控除額が非常に大きく、一般にはその金額を超えない相続が多いのです。
なお、相続財産が基礎控除額を超えても、相続税を0円にできます。相続税には基礎控除の他にも、適用要件を満たせば利用できる「特例の控除制度」があるからです。ただし、これらの特例には相続税の申告が必須条件となっているので、納付はなくとも申告だけはしなければなりません。
相続税の連帯納付義務について
相続税には「連帯納付義務」というものがあります。これはそのままの意味で、他の相続人が納付しない税金について、代わりに負担しなければならないというものです。つまり、他の人の相続税について連帯で責任を負わされます。
相続税は原則として、その方自身が受け取った財産に応じて、相続税を負担します。しかし、税務署にとっては納付義務の範囲が限定されると、税金の回収に支障が出る場合があります。そこで、税金の回収を確実にするために、連帯納付義務の規定が設けられました。
相続税法34条でも以下のように定められています。
例えば、相続で父親が亡くなったケースを考えてみましょう。この場合、法定相続人が母親と長男、次男の3人であり、次男だけが相続税を納付しなかったとすると、母親と長男に「相続税を払うように」と税務署から通知が来ます。
母親と長男は自分が取得した財産の割合に応じて、次男が本来支払うはずである相続税を代わりに納付します。
ただし、督促状が「滞納している本人以外」にやって来るには段階があります。相続税の納付期限は相続開始日から10ヶ月以内です。もし、この期限内に納付がなければ、税務署はまず滞納している本人に督促状を送りつけます。
それでも納税がされなかった場合、本人に財産調査が実施され、財産の差し押えや競売といった滞納処分が行われるのです。
この段階で、滞納者が相続財産を使い切るなどして、支払い能力がないことが分かると、ほかの相続人に納税の通知書が送られるのです。
連帯納付義務は、「相続人本人が納税した」「相続人本人が納税猶予や延納の手続きをした」「納期限から5年が経過し、時効となった」の3つのケースを除いて、必ず適用されます。
つまり、法定相続人が一人でない場合は、連帯納付義務から免れられません。
相続税を立て替えた場合の注意点
連帯納付義務によって、ほかの相続人の税金を代わりに負担した場合、そのお金は本来の納税義務者が払うものだったわけですから、最終的に返してもらわなくてはなりません。
何もしないでいると、立て替えた分のお金は贈与されたものとみなされます。そうなれば、新たな納税義務が生じることになります。(贈与税はもらった側が負担します。)
相続税を滞納するとどうなる?
相続税は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を行いますが、納付は現金にて一括で納めなければなりません。もし、期限内に納めない場合には、滞納の日数に応じて「延滞税」が課されます。
税率は下記の2段階となっています。滞納が長ければ、税率も上がっていきます。
- 納付期限の翌日から2ヶ月間:2.4%
納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降:8.7%
※上記は令和6年1月1日~令和6年12月31日中に適用される数値です。特例基準割合(銀行の新規の短期貸出金利の平均値をもとにした割合)によっては変動する可能性があります。
相続放棄すれば連帯納付の義務もなくなる
相続放棄とは、自己の相続権を手放すことです。遺産を一切引き継がないので、相続税の支払いもしなくて良くなります。
また、相続放棄をした人に対しては、相続税の連帯納付義務は課されません。
なお、相続放棄は熟慮期間内に手続きをしなければ成立しません。熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。一度成立すると、基本的に取り消しができないので、手続きには十分な検討が必要です。
まとめ
他の相続人の相続税を負担するという意味で、連帯納付義務は少し理不尽とも言えるものです。
連帯納付義務を回避するには、遺産分割の段階で、各々の相続人に納税額分の資力があることを確認します。
もし、納税額相当の金銭を用意できない相続人がいるのであれば、遺産分割における財産の配分を調整する方が良いでしょう。また、相続人全員が期限までに納税を済ませることなど、協議の中でいくつかの取り決めをしておきましょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
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