厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

被相続人の相続財産の合計額が基礎控除を超えている場合、相続税が生じ、申告と納付をしなければなりません。金額は各相続人の財産取得分に応じて決定します。

この時、相続人の一人が相続税を納付しない場合、他の相続人が払う可能性が出てきます。というのも、相続税には「連帯納付義務」の取り決めがあるからです

 

相続財産が基礎控除額を超えると相続税が生じる

全ての相続において相続税が発生するわけではありません。実際に相続税が生じる割合は、12件のうち1件程度です。

相続税が生じない理由に基礎控除の存在があります。基礎控除は、税制改正によって過去よりも控除額は下げられましたが、改正後も「3000万円+法定相続人の数×600万円」の控除額が認められています。

法定相続人が一人でも、控除額は3600万円になります。この基礎控除額が非常に大きく、一般にはその金額を超えない相続が多いのです。

なお、相続財産が基礎控除額を超えても、相続税を0円にできます。相続税には基礎控除の他にも、適用要件を満たせば利用できる「特例の控除制度」があるからです。ただし、これらの特例には相続税の申告が必須条件となっているので、納付はなくとも申告だけはしなければなりません。

 

相続税の連帯納付義務について

相続税には「連帯納付義務」というものがあります。これはそのままの意味で、他の相続人が納付しない税金について、代わりに負担しなければならないというものです。つまり、他の人の相続税について連帯で責任を負わされます。

相続税は原則として、その方自身が受け取った財産に応じて、相続税を負担します。しかし、税務署にとっては納付義務の範囲が限定されると、税金の回収に支障が出る場合があります。そこで、税金の回収を確実にするために、連帯納付義務の規定が設けられました。

相続税法34条でも以下のように定められています。

同一の被相続人から相続もしくは遺贈(相続時精算課税の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。)によって財産を取得した全ての者は、その相続あるいは遺贈によって取得した財産に係る相続税において、当該相続もしくは遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。

 
例えば、相続で父親が亡くなったケースを考えてみましょう。この場合、法定相続人が母親と長男、次男の3人であり、次男だけが相続税を納付しなかったとすると、母親と長男に「相続税を払うように」と税務署から通知が来ます。
母親と長男は自分が取得した財産の割合に応じて、次男が本来支払うはずである相続税を代わりに納付します。

ただし、督促状が「滞納している本人以外」にやって来るには段階があります。相続税の納付期限は相続開始日から10ヶ月以内です。もし、この期限内に納付がなければ、税務署はまず滞納している本人に督促状を送りつけます。

それでも納税がされなかった場合、本人に財産調査が実施され、財産の差し押えや競売といった滞納処分が行われるのです。

この段階で、滞納者が相続財産を使い切るなどして、支払い能力がないことが分かると、ほかの相続人に納税の通知書が送られるのです。

連帯納付義務は、「相続人本人が納税した」「相続人本人が納税猶予や延納の手続きをした」「納期限から5年が経過し、時効となった」の3つのケースを除いて、必ず適用されます

つまり、法定相続人が一人でない場合は、連帯納付義務から免れられません。

 

相続税を立て替えた場合の注意点

連帯納付義務によって、ほかの相続人の税金を代わりに負担した場合、そのお金は本来の納税義務者が払うものだったわけですから、最終的に返してもらわなくてはなりません。

何もしないでいると、立て替えた分のお金は贈与されたものとみなされます。そうなれば、新たな納税義務が生じることになります。(贈与税はもらった側が負担します。)

 

相続税を滞納するとどうなる?

相続税は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を行いますが、納付は現金にて一括で納めなければなりません。もし、期限内に納めない場合には、滞納の日数に応じて「延滞税」が課されます。

税率は下記の2段階となっています。滞納が長ければ、税率も上がっていきます。

    納付期限の翌日から2ヶ月間:2.4%
    納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降:8.7%
    ※上記は令和6年1月1日~令和6年12月31日中に適用される数値です。特例基準割合(銀行の新規の短期貸出金利の平均値をもとにした割合)によっては変動する可能性があります。

 

相続放棄すれば連帯納付の義務もなくなる

相続放棄とは、自己の相続権を手放すことです。遺産を一切引き継がないので、相続税の支払いもしなくて良くなります。

また、相続放棄をした人に対しては、相続税の連帯納付義務は課されません。

なお、相続放棄は熟慮期間内に手続きをしなければ成立しません。熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。一度成立すると、基本的に取り消しができないので、手続きには十分な検討が必要です。

 

まとめ

他の相続人の相続税を負担するという意味で、連帯納付義務は少し理不尽とも言えるものです。

連帯納付義務を回避するには、遺産分割の段階で、各々の相続人に納税額分の資力があることを確認します。

もし、納税額相当の金銭を用意できない相続人がいるのであれば、遺産分割における財産の配分を調整する方が良いでしょう。また、相続人全員が期限までに納税を済ませることなど、協議の中でいくつかの取り決めをしておきましょう。

 

 


 

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