厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

自身が被相続人となる相続のことを考えて、遺言書を作成する方も多いでしょう。

遺言書はその形式によって作成方法が異なります。自筆証書遺言は紙とペンさえあればすぐにでも作成できますが、公正証書遺言は公証役場でしか作成できず、2名の証人の立ち会いも必要です。

この証人は、誰でも良いわけではありません。

必要な資格や欠格事由、証人になったときの役割を考慮して適切な人を選ぶべきです。

 

証人が必要な二つの遺言方法

(1)公正証書遺言

 
公正証書遺言は公証役場で公証人に作成を代行してもらう遺言であり、二名の証人の立会が必要となっています。

特徴は以下の通り。

  • 公証役場で公証人と遺言内容を打ち合わせた後、公証人が代理で遺言書を作成する
  • 作成にお金がかかる
  • 二名以上の証人の立会が必須
  • 公証人作成のため、作成不備に起因する遺言書の無効化は起こらない
  • 相続開始時に裁判所での遺言の検認は不要となる
  • 遺言書原本は公証役場にて保管されるので、紛失・改竄も起こらない

 
公正証書遺言のメリットは不備による遺言書の無効化と紛失や第三者による改竄のリスクがないことです。このメリットが非常に大きいため、広く利用されているのです。

デメリットはお金と手間がかかる点です。公証人との打ち合わせや証人の手配をしなければならないので、自筆証書遺言のような手軽さはありません。

 

(2)秘密証書遺言

 
秘密証書遺言とは、遺言書の中身を誰にも知られないまま、存在だけを公証役場で証明してもらう方法です。

特徴は以下の通り。

  • 署名を除いて、中身の代筆が認められている
  • 手書きでもパソコンでも作成が可能
  • 作成した遺言を公証役場へ持参し、その際に証人が二名必要
  • 遺言の内容については公証人にも証人にも見られない
  • 遺言書原本の保管は遺言者自身でする
  • 公証役場はその遺言が存在することだけを証明する
  • 相続では検認手続きが必要

 
検認が終わるまでは遺言書を開封できません。誤って開封した場合、罰則として過料が課せられる可能性もあります。

また、公正証書遺言と同じように、公証役場での手続きが必要かつ証人も集めなければならないので、手間やお金がかかる点がデメリットです。

加えて、原本管理は遺言者がするため、当然ながら紛失や改竄のリスクは高くなります。実は遺言の制度が見直された現代では、メリットはほとんどありません。(そのため、利用者も少ないです。)

 

証人としての基本要件

証人には欠格事由があります。以下の項目に該当する方は証人になれません。

  • 未成年者(現行法では18歳)
  • 推定相続人、受遺者、それらの配偶者や直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人

まず、証人は成人でなければなりません。未成年は十分な意思能力を有さないためです。

遺言者の配偶者やその子供も相続における利害関係に該当するので不可です。親族はほとんど証人になれないと考えましょう。

公証人に近しい人が証人になることも、チェック機能の観点から不適切とみなされます。

 

証人に求められること

遺言作成の手続きにおける証人の役割は以下です。

  • 遺言者が本人であるかの判断
  • 遺言者が正常な判断力をもっているかの判断
  • 遺言が遺言者の真意を正しく反映したものとなっているかの判断

証人がこれらの事項を確認することで、遺言の客観性が証明され、確実で信頼できるものとなります。(秘密証書遺言では内容が確認できないため、意味合いが変わります。)

なお、証人は遺言の有効性が裁判で争われた場合に、証言を求められる可能性があります。出頭を求められた際は、基本的に拒絶できません。

 

証人を選ぶ際のポイント

(1)親族

 
相続における利害関係の観点から、親族はほとんど証人になれません。しかし、ケースによっては、親族を証人にすることもできます。

例えば、遺言者本人に配偶者と子供がいる場合、遺言者の兄弟は推定相続人とならないので、証人になれます。(遺言者に子供がおらず、両親も亡くなっている場合は、不可。)

親族が証人の場合、基本的には遺言者と近しい関係ですから頼みやすいというメリットがあります。お金もかからない場合がほとんどでしょう。

ただし、親族を証人とすると、遺言内容次第で遺族間の争いのきっかけになる可能性があります。

 

(2)友人

 
友人を証人として選ぶメリットについて、遺言者および相続人との直接的な利害関係がないので、相続トラブルの起因になる可能性は低いでしょう。

また、長い付き合いがある友人であれば頼みやすく、証人として適切に行動してくれるでしょう。

ただし、その友人が相続トラブルに巻き込まれる可能性はあります。裁判で遺言書の有効性を争う場合、証言を求められることもあります。

 

(3)専門家(税理士や弁護士等の士業)

 
専門家を証人に選ぶことも可能です。専門家であれば中立性は保証されます。また、士業であれば、守秘義務があるので、遺言内容を第三者に漏らす心配もありませんし、内容に対してアドバイスを受けることも可能です。

専門家に依頼するデメリットはお金がかかる点です。公証役場で証人を紹介してもらう手数料よりも、高い費用がかかります。

 

(4)公証役場での紹介

 
証人が見つからない場合、公証役場で証人を紹介してもらえます。1人につき6,000~7,000円ですので、自分で専門家に依頼するよりは安価と言えます。

ただし、金額は遺言書に記載する財産の価額によって変動する可能性があります。

 

まとめ

遺言書証人選びは慎重に行う必要があります。

手軽さから親族に依頼するのも良いですが、信頼性と公正性を重視するのであれば、利害関係の全くない友人や専門家を選ぶ方が良いでしょう。
 

 


 

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