厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

身近な人を亡くしたとき、遺族にとっては精神的な負担だけでなく、経済的負担も重いものとなります。そうした遺族を支援する制度の一つが「弔慰金(ちょういきん)」です。

この言葉を聞いたことはあっても、実際にどんなお金なのか、誰がもらえるのか、かかる税金はどうなるのか――詳しく知らない方も多いでしょう。ここでは、弔慰金の意味や種類、相続税との関係について、わかりやすく説明します。

 

弔慰金は慰謝の意味を込めた金銭の支給

弔慰金とは、誰かが亡くなった際に、その遺族へ支払われる金銭のことです。このお金には、慰謝の気持ちや、遺族の生活を少しでも支えようという配慮が込められています。

弔慰金は大きく分けて、以下の2つのケースで支給されます。

国や地方自治体から支払われる場合…戦争や公務災害、自然災害などによって亡くなった場合に支給されることがあります。

例:戦没者遺族に対する弔慰金(戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく)や、災害弔慰金の支給(災害弔慰金の支給等に関する法律)など。

勤務先の企業から支払われる場合…会社に在籍していた社員が死亡したときに、その会社が遺族に支払うケースです。企業ごとの福利厚生制度や、就業規則の「慶弔見舞金規程」などに基づいて支給されます。

 
なお、弔慰金はあくまで「任意で支払われるお金」であり、企業や団体の取り決めによって支給の有無や金額が異なります。

 

弔慰金と香典の違い

混同されがちなのが「香典」との違いです。

  • 香典:個人として葬儀に参列した人が持参する金銭です。会社の代表者が社員一同の香典を取りまとめて持参する場合もありますが、これは会社の制度ではなく個人のお気持ちになります。
  • 弔慰金:会社や団体が、規定に基づいて正式に支給する慰謝金です。制度化されていることが特徴です。

 
つまり、「香典」は個人の善意、「弔慰金」は制度として設けられた金銭支援、という点で大きく異なります。

 

弔慰金と相続税の関係は?

相続が発生したときに気になるのが「税金」、特に相続税の問題です。

弔慰金は原則として相続税の対象外とされています。これは「相続や遺贈によって取得した財産」ではなく、「第三者から遺族への慰謝と支援のために支払われる金銭」と見なされるからです。

ただし、すべての弔慰金が非課税になるわけではありません。金額が「社会通念上、妥当な範囲を超える場合」には、超過分に相続税がかかることがあります

相続税法や所得税法では以下のように規定されています。

    非課税となる上限

  • 業務上の死亡(労災など):給与の3年分までが非課税
  • 業務外の死亡(病気・事故など):給与の6か月分までが非課税

これは「通常支払われると認められる弔慰金の額」として定められている基準です。

例:月給30万円の社員が亡くなった場合
・業務外の死亡:30万円 × 6か月 = 180万円まで非課税
・業務上の死亡:30万円 × 36か月 = 1,080万円まで非課税

 
この上限を超える支給があった場合、超えた部分は「相続財産」としてカウントされ、相続税が課せられます。

 

死亡退職金との違い

弔慰金とよく比較されるのが「死亡退職金」です。

死亡退職金とは故人が生前に勤めていた会社から支給される退職金のうち、亡くなったことで発生する(遺族に渡される)お金です。これは法律上「みなし相続財産」とされ、相続税の対象となります。

ただし、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税という特例があります。
一方で、弔慰金は任意の慰謝金であり、前述の範囲内であれば相続税の対象にはなりません。

 

まとめ

弔慰金は、遺族に対して会社や団体が慰謝の気持ちを込めて支給する制度です。原則として相続税の対象にはなりませんが、社会通念上妥当とされる金額を超える部分には課税される可能性があります。

死亡退職金とは法的な性質も税務上の取り扱いも異なります。相続の際は、二つの違いをきちんと理解し、正しく相続税の申告をしましょう。
 

 


 

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