厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続の手続きを進めている最中に、相続人の一人が亡くなってしまう——。そんなケースが実際には少なくありません。たとえば、父親の遺産を手続きしている途中で、相続人である母親が他界してしまった場合などです。

このように、1つの相続が終わる前に次の相続が発生してしまう状態を、「数次相続」と呼びます。

この記事では、数次相続が起こることで遺産分割や相続税にどのような影響が出るのか解説します。

 

数次相続が起きるとはどういうことか

数次相続とは、ある相続がまだ終わらないうちに、相続人の1人が死亡し、新たな相続が始まってしまうことを指します

たとえば、父親の相続手続きをしている途中で母親が亡くなると、母親が相続するはずだった父の遺産について、その相続権が母の相続人に引き継がれます。つまり、子どもたちは父親の遺産分割協議だけでなく、母親の遺産についても協議しなければならない、という状況になるのです。

 

数次相続が起きやすい条件

数次相続が発生しやすいのは、両親がともに高齢である場合や、相続手続きに時間がかかってしまっているときです

たとえば、遺産分割について相続人同士の意見がなかなかまとまらず、協議が長期化すると、その間に誰かが病気などで亡くなってしまうこともあり得ます。その結果として、さらに新しい相続が始まり、事態が複雑になることもあるのです。

 

数次相続により遺産分割協議が複雑化する

数次相続が発生すると、最初の相続(一次相続)の遺産分割協議に、二次相続の相続人が加わることになります。これにより、相続人の人数が増え、話し合いがまとまりにくくなるケースが出てきます

たとえば、母親に前夫との子(父と養子縁組していない子ども)がいた場合、一次相続では母と実子だけが相続人ですが、母が亡くなるとその連れ子も法定相続人となります。このように、関係者が増えることで、協議がさらに複雑になる可能性があるのです。

なお、数次相続が何度発生するかについて、法律上の回数制限はありません。理屈のうえでは、三次、四次と続くことも可能です。ただし、現実には何度も相続が重なることはありません。

必要以上に不安になることはないのです。

 

相続税への影響

(1)基礎控除の計算には影響なし

 
相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されますが、これは被相続人が亡くなった時点での法定相続人の数を基にしています。

数次相続によって相続関係者が増えたように見えても、各相続の基礎控除額には影響しません。

 

(2)法定相続分も変わらない

 
法定相続分の割合も、数次相続によって変動することはありません。

たとえば、母親が亡くなり、その相続人である子どもたちが父親の相続分を引き継いでも、それは母親の1人分の法定相続分を複数人で分ける形になります。

 

(3)相次相続控除の対象になる可能性

 
数次相続が10年以内に発生していれば、「相次相続控除」を受けられることがあります。これは、先に相続税を納めた財産について、後の相続の時に一定額が控除される仕組みです。

 

(4)相続税の申告期限は延長

 
相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。ですが、相続税を申告するはずだった人が申告前に亡くなった場合の申告期限は、その人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内にまで延長されます。

ただし、1回目の相続における申告期限が延長されるのは「2回目の相続の相続人のみ」です。存命の一次相続人については従来通りの期限内に手続きしなければなりません。

 

(5)遺産分割協議はまとめても良い

 
数次相続における遺産分割協議は、一次相続と二次相続で別々にしても良いですが、まとめても問題はありません。

初めの相続で父が亡くなり、次の相続で母が亡くなった場合、相続人が完全に重複していれば、1回にまとめてする方が手間も省けます。

逆に相続人が重複していない場合は分けて行った方がよいケースもあります。

 

まとめ

数次相続は、突然起こることもあり、手続きや話し合いが思いがけず煩雑になる原因となります。関係者が増えたり、相続税の計算が複雑になったりするため、放置しておくと後々トラブルになる可能性もあります。

だからこそ、相続が始まったらできるだけ早く、関係者全員で協議を進めることが大切です。相続税の申告期限が近づいてくると、未分割のまま申告せざるを得ず、税負担が重くなる場合もあります。

また、次の相続が始まってしまえば、さらに関係者が増えて収拾がつかなくなることもあります。そうならないためにも、早めの行動が重要です。


 

相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。

行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。

まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

 

■お問い合わせフォームから今すぐ初回無料相談をしたい方→こちらをクリック

■お電話で今すぐ初回無料相談をしたい方→046-297-0055(受付時間:平日9:00~17:00)