厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

遺産の中に自宅等の不動産がある場合、誰が固定資産税を払うのかといった疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。

この記事では、不動産の相続に伴って発生する固定資産税の支払い義務、また未払いがある場合の対応などについて、順を追って分かりやすく解説していきます。

 

固定資産税の基本ルール

固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有している人に対して、市町村が毎年課税する地方税です。課税対象者は、毎年1月1日時点で登記簿に記載されている「所有者」と定められています。

たとえば、ある方が1月2日に亡くなった場合、その年の固定資産税は「1月1日時点の所有者=被相続人」が本来の納税者となります。

しかしながら、被相続人が亡くなっているので、納税義務は相続人が引き継ぐことになります。

 

遺産分割前は相続人全員が連帯して納税義務を負う

相続が発生しても、すぐに不動産の所有者が決まるわけではありません。誰がどの財産を引き継ぐか相続人同士で協議する必要があります。

この遺産分割協議が終わるまで、相続財産は法定相続人全員の共有物と見なされます。

この理論で考えれば、固定資産税についても相続人全員が負うことになります

 

支払い代表者を決めるには?負担割合の決め方

固定資産税の支払いは実際には相続人の代表者が払います。

相続人の中から1人を「代表相続人」として市区町村に届け出ることで、その人に納税通知書が届くようになります。

通知書が代表者に届くからといって、その人が税額のすべてを負担するわけではありません。後から他の相続人に自分の負担分を請求します。

なお、各人の配分については、法定相続分(例:配偶者1/2、子ども各1/4など)に従って決めるのが一般的です。ただし、全員の合意があれば、別の割合でも構いません。

 

協議後に実際の所有者が決まった場合の取り扱い

遺産分割協議がまとまり、相続人のうちの誰かが不動産を単独で取得した場合、その人が翌年以降の固定資産税を支払う義務を負うことになります。

ただし、固定資産税は「1月1日時点の登記上の所有者」に課されるため、たとえば1月10日に登記を移したとしても、その年の税金はまだ前年度の所有者(故人)負担となるので、相続人全員で払います。

新たな所有者がその年の固定資産税をすべて支払っても良いのですが、相続人全員の合意の上で払うことが望ましいでしょう。

 

固定資産税の納期と未払いの扱い

固定資産税は、多くの自治体で年4回(おおむね6月・9月・12月・翌年2月)に分けて支払う「分割納付制」が取られています。

そのため、相続が発生したタイミングによっては、すでに数回分は支払い済みで、残りが未納の状態になっていることがあります。たとえば、7月に相続が発生した場合、その年の9月・12月・翌年2月分は未納になっている可能性が高いです。

未払い分については相続人全員が支払う必要があり、原則として法定相続分に基づいて分担されます。納期限を過ぎると延滞税が課される場合もあるので、早めに対応しましょう。

 

遺言書がある場合の取り扱い

遺言書があり、固定資産税の納税義務者について明記されていれば、原則として遺言書内容が優先されます

例えば、遺言書で特定の相続人に不動産を相続させ、固定資産税もその相続人が支払うと定められていれば、その相続人が納税義務者となります。

 

まとめ

不動産を相続した場合、固定資産税は誰が払うのかを解説いたしました。原則としては、相続人全員の負担となりますが、全員の合意があれば取得者が払っても良いのです。

なお、相続人の数、相続時期、未納の有無によっても負担分が異なるため、早い段階で状況を整理しておきましょう。納期限までに固定資産税を払わないと、延滞税が生じるので注意してください。

固定資産税の支払いの他、不動産相続で不明な点がある場合は、専門の税理士へ相談してください。節税のアドバイスや相続税申告の代行も可能ですので、是非検討ください。


 

相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。

行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。

まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

 

■お問い合わせフォームから今すぐ初回無料相談をしたい方→こちらをクリック

■お電話で今すぐ初回無料相談をしたい方→046-297-0055(受付時間:平日9:00~17:00)