遺言 で遺産分割禁止が指定されている場合にはどうしたら良いか

厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続が起きた時、遺言書の中に「遺産を一定期間分割してはならない」という文章が書かれている場合があります。これは「遺産分割禁止の指定」と呼ばれるもので、遺言の効力として法律的に認められている仕組みです。
ただ、相続人の立場からすれば、「遺産を分けられないとなると、相続財産の管理はどうなるのだろう?」と不安に思う方もいるでしょう。
本コラムでは、この遺産分割禁止の制度について、根拠となる法律や具体的なケース、相続人がとるべき対応について詳しく解説します。
遺産分割の禁止とは
民法では、被相続人は遺言により、最長で5年間は遺産を分割しないように指定することができると定められています。
遺産分割禁止が有効とされるケースはいくつかあります。
例えば、相続人に未成年者が含まれる場合です。未成年の子が相続人となると、法定代理人や特別代理人を通じて分割協議を進めなければなりません。
被相続人が「子どもが成人してから自分の意思で話し合ってほしい」と考える場合、この制度が役立ちます。
また、相続人同士の感情的対立を回避したい場合にも遺産分割の禁止は有効です。
遺産分割はお金の問題ですから、親族間での争いになることも少なくありません。禁止期間を設けることで、落ち着いて冷静に話し合える環境を整える狙いがあります。
また、思いがけない相続人が現れる場合、例えば認知されていなかった子どもが後から相続人として加わるケースなどでは、いったん分割を禁止することで、冷却期間を置いてからの協議となりますから、これも有効と言えます。
遺産分割を禁止する方法
遺産分割禁止を有効にする方法はいくつかあります。
(1)遺言書に記載する方法
被相続人が遺言の中で「遺産の分割を〇年間禁止する」と明記すれば有効になります。分割対象は遺産全体でも一部でも構いません。
また、遺言指定でなくても、相続人全員の合意があれば遺産分割禁止は可能です。この場合、遺産は相続人全員の共有状態で保有することになります。
(2)家庭裁判所の審判による方法
特殊な事情があるときは、相続人が家庭裁判所に申立てを行い、審判を受けて分割禁止を認めてもらうことができます。
特別な事情とは、相続欠格や死後認知の裁判等で相続人の資格に争いがある場合や、相続財産の範囲について争いがある場合です。
遺産分割禁止と相続税の関係
遺産を分けられないからといって、相続税の申告と納付の期間が延びるわけではありません。申告・納付期限は相続開始から10ヶ月以内と決まっています。
(1)分割できないと困る理由
相続税の制度には、分割協議の完了が前提のものもあります。代表的なのは以下です。
- 配偶者控除
- 小規模宅地等の特例(居住用や事業用の土地の評価額を最大80%減額)
遺産が未分割の状態では、これらの特例を使うことができません。
また、期限内に申告と納付をしないと、加算税と延滞税といったペナルティが課されてしまいます。
(2)救済措置
まず、相続税の申告期限までに遺産分割が終わっていない場合、一旦は法定相続分で財産を相続したことにして、とりあえずの申告と納税をします。
そして、遺産分割が確定した後に、実際に分割した財産額に基づいて申告をやり直します。
また、特例についても救済策が用意されています。相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、後に分割が済んだときに特例を適用できます。
相続人の対応
遺言書に遺産分割の禁止が指定されている場合、基本的に相続人はその指示に従う必要があります。
ただし、相続人全員の合意があれば遺産分割を実行することができます。もし、遺言に遺言執行者が指定されており、受遺者もいる場合は、その方々の同意も必要です。
遺産分割禁止のデメリットと注意点
遺産分割の禁止をすると、その期間は相続財産が共有のままになってしまうというデメリットがあります。
共有状態では不動産の売却・修繕・固定資産税の支払いなど、あらゆる場面で全員の合意が必要になり、面倒です。
また、すでに述べたように相続税の申告期限は変えられないので、一旦申告をした後、再度申告をやり直すなど、税務関連での手続きが煩雑になるデメリットもあります。
まとめ
遺言で遺産分割禁止が指定されている場合、相続人は法律上その期間を守らなければならず、勝手に遺産を分けることはできません。
遺産分割禁止の制度は、相続人に冷静な判断を促す効果もありますが、同時に財産管理や税務面で複雑さを増す側面もあります。
遺言の内容をどのように設定すべきか、相続が始まった際にどう対応すべきかについては、相続の専門家に相談して進めるのが安心でしょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。