法定相続人の確定はどうやってするのか? 調査の方法を解説

厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
ご家族が亡くなられた後、遺産相続の手続きを進める上で初期に行うべきことが「相続人の確定」です。
誰が法的な相続人となるのかを正確に把握しなければ、遺産分割協議や相続税申告に進むことができません。
複雑そうに思える相続人調査ですが、手順を追って進めればご自身でもできるでしょう。
「相続人」の確定は最初の重要ステップ
ご家族が亡くなられ、遺産相続の手続きを進めようとするとき、多くの方が故人の口座の手続き口座解約や不動産の名義変更といった手続きを思い浮かべるかもしれません。
しかし、その前に必ずクリアしなければならない、最も重要で、すべての手続きの土台となるステップとして「法的な相続人を確定させる」作業があります。
「相続人は家族だけなんだから、分かりきっている」と思われるかもしれません。しかし、いざ蓋を開けてみれば、「会ったことのない隠し子が出てくる」といったケースはあります。
もし、相続人を確定させていないと、後々、遺産分割協議のやり直しが生じる等、相続手続きが停滞するリスクがあります。
相続人を確定させる方法は「戸籍の収集と解読」
相続人を確定させる方法は、被相続人の「出生から死亡までの一連の戸籍」をすべて集め、内容を正確に読み解くことです。ご自身の記憶や家族間の認識ではなく、戸籍という公的な書類だけが、法的な相続人を証明してくれるのです。
戸籍の収集と解読のプロセスは、下記の3つのステップに分かれます。
(1)死亡時の戸籍を取得する
まずは、亡くなられた方の「死亡の記載がある戸籍(法律上は『除籍謄本』)」を、最後の本籍地があった市区町村役場で取得します。ここが、過去へと遡る旅の出発点となります。
(2)遡る作業
取得した戸籍には、「いつ、どこの戸籍から移ってきたか」という履歴が書かれています。その情報を頼りに、一つ前の本籍地の役所へ、さらにその前の役所へと、まるで巻物を遡るように戸籍の請求を繰り返します。
結婚や転籍、法改正による戸籍の作り替え(改製)などを経て、最終的に亡くなられた方の「出生」の記載がある戸籍(通常はご両親の戸籍)にたどり着くまで、この作業を続けます。
(3)相続人の洗い出し
集めたすべての戸籍謄本を時系列に並べ、内容を丁寧に読み解きます。そこから、配偶者の有無、すべてのお子さん(養子や認知した子を含む)、ご両親、ご兄弟姉妹といった、民法で定められた「法定相続人」の範囲に当たる方を一人残らずリストアップしていくのです。
これが、相続人確定のための、プロセスです。
被相続人の出生まで遡らないと一部の相続人の存在を見落とす
なぜ戸籍を「死亡時から出生時まで」切れ目なく遡らなければならないのか。それは、ご家族が把握していない「隠れた相続人」の存在を明らかにするためです。
例えば、離婚歴のある故人だと、前の配偶者との間にお子さんがいる可能性があります。そのお子さんも、現在の家族のお子さんと全く同じ権利を持つ法定相続人です。
また、婚姻関係にない女性との間に生まれたお子さんを認知している場合、そのお子さんも法定相続人となります。認知の事実は、戸籍に記載されています。
もし、これらの法定相続人の誰か一人でも見落としたまま遺産分割協議を進めてしまうと、その協議は法的に無効となり、すべての手続きが一からやり直しになってしまいます。時間も労力も無駄になり、新たなトラブルの原因ともなりかねません。
戸籍取得に便利な広域交付制度
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得します。本籍地が遠方の場合は、郵送で請求もできますが、2024年に始まった便利な「広域交付制度」も利用できます。
広域交付制度は本籍地以外の最寄りの市区町村役場窓口で、まとめて戸籍謄本等を請求できる制度です。複数の役所に郵送請求する手間が省け、一括で取得できるため非常に便利ですが、請求できる人は本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)のみです。
つまり、相続開始時に被相続人の戸籍を取り寄せる場合は配偶者・父母・祖父母・子ども・孫が窓口に行かなければなりません。兄弟姉妹は請求できません。
請求には顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必須であり、代理人や郵送での請求はできません。
相続の専門家に依頼してもOK
相続人調査は時間と手間がかかる作業です。また、相続関係が複雑な場合や、ご自身での調査に不安がある場合は、専門家に依頼することを検討しましょう。
戸籍集めとなると、司法書士や行政書士の仕事かなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、「相続税の申告」が関わる相続においては税理士でも戸籍収集を代行できます。
弁護士や司法書士、税理士を含む法律で定められた8つの専門家(八士業)は、「職務上請求」という特別な権限を持っていて、それぞれの専門業務を遂行するために不可欠な場合に限り、依頼者の委任状がなくても戸籍謄本などを請求できるからです。
専門家の中でも、特に相続財産が一定額を超え、「相続税の申告」が必要になる可能性がある場合には、最初から税理士に依頼することが非常に合理的です。
税理士に依頼すれば、相続人を確定させた後、相続財産の調査・評価、遺産分割のアドバイス、相続税の申告書の作成・提出まで、ワンストップで対応できます。
まとめ
「相続人の確定」は、最初の重要ステップです。ですが、戸籍の収集と解読には時間も手間もかかります。
もし、時間がない、手間をかけたくないといった場合には、この最初のステップを専門家に任せましょう。
専門家に依頼すれば、その後のすべての手続きもスムーズに進められます。手続きが滞りなく進めば、安心と安全の二つを得られるでしょう。
相続に関する不安や疑問は、一人で抱え込まずに、まずは専門家にご相談ください。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。
まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。
■お問い合わせフォームから今すぐ初回無料相談をしたい方→こちらをクリック
■お電話で今すぐ初回無料相談をしたい方→046-297-0055(受付時間:平日9:00~17:00)

1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。