厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相次相続控除」は、10年以内に2回以上の相続(相次ぐ相続)があった場合に、2回目の相続(今回の相続)で納める相続税から、一定の金額を差し引くことができる制度です。

短期間での連続した相続から、ご遺族の税負担を軽減する制度です。

前回は制度の仕組みを説明いたしましたので、今回は計算方法や注意点について述べていきます。

★参考記事:10年以内に相続が続いたら相続税の負担を軽減できます【相次相続控除の仕組み】

 

計算で重要な要素

相次相続控除では、どれくらいの金額が控除されるのでしょうか。ここでは仕組みと考え方を簡単にご紹介します。

控除額を決める要素は、大きく分けて3つあります。

※今回も第一次相続でお父様が亡くなり、お母様が財産を相続。第二次相続でお母様が亡くなり、お子さんが財産を相続というパターンで解説します。

    ①お母様が「1回目(お父様)の相続で支払った相続税額」
    これが全ての計算のベースとなります。やはり、ここがゼロだと控除額もゼロです。(そもそも控除適用されません。)

    ②1回目の相続から2回目の相続までの「経過年数」
    相次相続控除は、2回の相続が近ければ近いほど、控除額が大きくなります。
    具体的には、1年経過ごとに10%ずつ、控除できる割合が減っていきます。

    ③お母様が引き継いだ財産と、今回あなたが引き継ぐ財産の割合
    「お母様がお父様から引き継いだ財産額」と、「今回あなたがお母様から引き継ぐ財産額」のバランスも考慮されます。
    簡単に言えば、「お母様がたくさん相続税を払っていても、今回あなたが相続する財産が少なければ、控除額もそれに応じて少なくなる」という調整が入ります。

 

相次相続控除の計算方法

控除額の実際の計算式は以下の通りです。

各相続人の相次相続控除額=A×{C/(B-A)}×(D/C)×{(10-E)/10}
※C>(B-A)の場合、C/(B-A)を1として計算する。

  • A:第二次相続の被相続人が第一次相続で課税された相続税の金額
    ※相続時精算課税等の贈与税額控除後の金額で、延滞税などの加算税額は含みません。
  • B:第二次相続の被相続人が第一次相続で引き継いだ純資産の価額
    ※「取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務および葬式費用の金額」で計算。
  • C:第二次相続で財産を取得した相続人全ての純資産価額合計
    ※遺贈・相続税課税対象の贈与も含みます。
  • D:第二次相続でのその相続人の純資産価額
  • E:前の相続から今回の相続までの年数
    ※1年未満は切り捨てとなります。

 
既に述べましたが、1次相続と2次相続までの年数が短いと控除額が上がります。
これは、制度の目的が短期間での税負担軽減だからです。

 

相次相続控除の注意点

(1)「申告」しなければ適用されない

 
相次相続控除は、自動的に適用されるものではありません。2次相続での相続税申告の際に、「相次相続控除を適用します」という意思表示と、控除額の計算明細書を「相続税申告書」に添付して提出する必要があります。

ただし、後の更正の請求の際に申請しても問題ありません。

 

(2)1回目の「相続税申告書の控え」が必須

 
税務署に適用要件の証明のために、第一次相続の際の「相続税申告書の控え」が必要になります。よって、前回の相続関連の書類を、捨てずに保管しておきましょう。

 

(3)遺産が未分割状態でも適用できる

 
相次相続控除は遺産分割協議が完了していなくても適用できます。

適用する場合は、法定相続分に従って一時的に2次相続の相続税を算出します。

 

(4)特例の適用は各相続人で選択する

 
控除の適用は2次相続の相続人が自由に選択できます。つまり、控除は個々人の権利であり、各相続人が控除額を振り分けるといったことはできません。

他の相続人が適用しなかったからといって、その控除分を別の相続人が代わりにもらうことは不可能です。

 

数次相続との違い

相次相続と数次相続の二つは「立て続けに相続が起きる」点で似ていますが、「前の相続手続きが終わっていたかどうか」で異なります。

  • 相次相続→手続きが「完了した後」に次の相続が発生
  • 数次相続→手続きの「途中」で次の相続が発生

 
相次相続とは一次相続の手続き(遺産分割や相続税の申告・納税)が全て完了してから、10年以内に次の相続が起きた場合を指します

家族で遺産分割を終え、お母様が相続税も納めてお父様の相続の手続きがすべて完了。
その3年後に、お母様が亡くなる(二次相続)。
この状態が「相次相続」であり、「相次相続控除」が使える可能性があります。

数次相続とは一次相続の手続き(遺産分割協議)が終わらないうちに、相続人の誰かが亡くなってしまい、二次相続が始まってしまう状態です

例えば、お父様が亡くなる一次相続で遺産の分け方を家族(母・長男)で話し合っている最中に、お母様が亡くなる(二次相続)と、お父様の遺産分割協議は、長男が1人で決めることになります。

数次相続であっても2次相続で亡くなった人(例:お母様)が、1次相続で相続税を(計算上)課税されていれば、相次相続控除が適用できます。

 

まとめ

相次いでご家族を亡くされるという大変な状況の中で、税金の手続きを進めるのは精神的にも大きなご負担かと思います。

相次相続控除は、そのようなご遺族の負担を少しでも軽くするために作られた、正当な権利です。
ただし、適用できるかどうかの判断(特にお母様が税金を払ったか)や、実際の控除額の計算は、相続財産の内容が複雑になるほど難易度が上がります。

「うちは使えるのだろうか?」「いくら安くなるのだろう?」と思われたら、お一人で悩まず、相続専門の税理士にご相談ください。ご家庭の状況に合わせた最適な申告をサポートいたします。


 

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