厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続税対策等、家族の将来を考えて「生前贈与」を検討される方は非常に多いです。しかし、後々になって税務署からその贈与を「否認される」ケースが後を絶ちません

否認されれば、その贈与はなかったことになります。控除されていた部分はもちろん、滞納分も含めて、多くの税金を追加で払うことになります。

贈与が否認されるケースで多いのが「名義預金」です

今回は、なぜ「名義預金」がダメなのか、その仕組み等について解説します。

 

名義預金とは

名義預金とは、「口座の名義と実質的な持ち主が異なる」預金を指します。

例えば、祖父が孫のために、孫名義の通帳を作って内緒でお金を貯めているケース。これは形式上は孫の預金に見えますが、元々は祖父が稼いだもので、管理も祖父がしているため、「実質的には祖父の財産」とみなされます。

そのため、祖父が亡くなると、上記のお金は孫のものではなく、祖父の相続財産として扱われ、相続税課税の対象となります。

もう一つの例を出しますと、専業主婦の妻が、夫の給料の余りを自分名義の口座で「へそくり」として貯めているというケース。これは口座の名義が妻で、管理も妻がしているというケースですが、名義人本人が口座を管理していても、お金の出どころが本人でなければ、実質的には夫の財産と判断されます。

よって、この場合も夫が亡くなると、口座のお金は夫の相続財産となり、相続税が課税されます。

 

名義預金のメリットなし

名義預金については、はっきり言ってメリットがありません。

「相続後の口座凍結から回避できるため、遺族の生活資金や納税資金となる」という意見も「ありますが、前もって生前贈与でお金を移動させておけば済む話ですし、他にも生命保険の活用や、凍結口座の仮払い制度等、取れる手段は他にもあります。

むしろ、名義預金は税務上のリスクの方が高いため、基本的には避けるべきなのです。

 

なぜ、名義預金は税務署から目をつけられるのか

税務署は「お金の出どころ(原資)」と「管理実態」を重視します。名義預金と判断されると、それは「贈与」ではなく「亡くなった方の遺産」として扱われ、相続税の課税対象となってしまいます。

名義預金は、特に申告漏れが起こりやすいケースとして、税務署も目を光らせています。

「家族名義の口座にお金を移しただけなのに、そんなに簡単に税務署にバレないのでは?」と疑問に思う方も多いでしょう。しかし、税務署は強力な調査能力と権限によって、名義預金を見抜くのです。

まず、国税庁は「KSK(国税総合管理)システム」という巨大なデータベースで、国民の過去の収入や不動産売買の履歴を管理しています。「この年収なら、これくらいの遺産が残っているはずだ」という予測に対し、申告された遺産が少なすぎる場合、「差額はどこか」「家族の口座に移していないか」と当たりをつけて調査を行います。

そして、税務調査官には、亡くなった本人だけでなく、家族の預金口座も過去10年分(場合によってはそれ以上)調査する権限がありますから、「専業主婦なのに多額の預金がある」「未成年の孫に定期的な大口入金がある」といった事実はすぐに把握されます。

 

正しい生前贈与の方法とは

せっかくの想いを無駄にせず、名義預金とみなされないためには、「正しい生前贈与」の方法を知る必要があります。

贈与はあくまで「双方の契約」であるので、「贈与の成立を客観的に証明できるかどうか」が重要になってきます。
 

(1)贈与契約書を作成する

 
贈与書・受贈者の間で、「あげます」「もらいます」というお互いの意思を書面に残します。たとえ親子間等、近しい間柄であっても、贈与の度に契約書を作るのが確実です。

契約書があれば第三者への客観的な証拠となるからです。

 

(2)お金の振り込みは銀行振込で

 
現金の手渡しは記録が残りません。通帳にお金の流れが記録される銀行振込を利用し、誰から誰へのお金かを明確にします。

 

(3)通帳・印鑑は「もらった人」が管理する

 
名義預金を避けるには、これが最も重要です。受贈者が、自分の通帳と印鑑を自分で保管し、いつでも自由に使える状態にしておく必要があります。

「孫が使い込むと困るから」と祖父が通帳を預かっている状態では、贈与とは認められません。

 

(4)もらった人が自由に使用する

 
実際にその口座から生活費を引き出したり、買い物をしたりといった実績を作ることも、管理実態の証明になります。

 

生前贈与の注意点(生前贈与加算)

正しい手順で贈与を行っていても、注意しなければならないのが「生前贈与加算(持ち戻し)」**のルールです。

これは、相続が発生した時点からさかのぼって一定期間内に行われた贈与は、「なかったもの」として相続財産に足し戻して税金を計算するというルールです。これまでは亡くなる前「3年以内」の贈与が対象でしたが、段階的に「7年以内」へと期間が延長されます。

従って、亡くなる直前に慌てて預金を移しても、相続税対策としての効果は薄くなってしまうのです。この点からも、生前贈与はできるだけ早く、計画的に始めることが重要です。

 

まとめ

「名義預金」は、税務調査で最も指摘されやすい項目の一つです。安易に名義だけを変えても、税務署の調査能力の前では通用しないことがほとんどであり、結果として追徴課税などで高い代償を払うことになりかねません。

なので、相続税対策として、生前贈与を活用する場合、必ず正しい方法で行うこと。

「うちは名義預金になっていないだろうか?」 「これから孫に贈与したいが、どうすれば確実か?」等々、少しでも不安がある場合は、自己判断で進めずに、ぜひ専門家にご相談ください。

あなたの財産とご家族への想いを、確実な形で守るお手伝いをさせていただきます。


 

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