厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続では、役所での手続き、分割協議、申告・納税など、やるべきことがたくさんあります。また、手続きに伴って「費用」も発生します。

戸籍謄本の取得費、税理士や司法書士への報酬など、これらの諸費用は一体誰が払うべきなのか。とりあえず建て替えたものの、他の相続人がきちんと払ってくれるのか不安を抱える方も多いでしょう。

今回は、相続手続きで生じた費用について、法的に誰が負担すべきなのか、そして実務上どのように精算するのがスムーズなのか解説していきます。

 

相続手続きにかかる費用とは

(1)戸籍取得費や交通費などの実費

 
相続手続きを進めるには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本、不動産の固定資産評価証明書など、いくつかの書類が必要です。また、役所や金融機関を回るための交通費、書類の郵送費もかかります。

 

(2)専門家への報酬(税理士・司法書士)

 
相続の手続きを専門家に依頼する場合もあるでしょう。費用は依頼する専門家の種類や手続き内容によって変わります。

  • 税理士報酬…相続税の申告が必要な場合の書類作成、税額計算など
  • 弁護士…遺産分割交渉や調停、相続放棄の手続きなど
  • 司法書士…不動産、株式の名義変更等

 

手続き費用の負担者は決まってない

前述した相続手続きにかかる費用については、誰が払うかは決まっていません。

そのため、相続人同士で話し合って負担者を決めることができます。かかった費用を相続人全員で等分しても良いですし、特定の財産にかかる費用(不動産の名義変更費用など)はその財産を相続する人が払っても構いません。

また、故人が残した財産から費用を払っても良いです。

・相続人全員で支払う方法
メリット:費用をすぐに工面できる。
注意点:費用負担の割合やタイミングについて、相続人間で事前の合意を取っておくこと

・相続財産から払う方法
メリット:相続人同士の公平性が保たれやすい、個々の持ち出しが不要
注意点:必要な資金を引き出すために、相続人全員の同意や手続きが必要

 

葬儀費用の扱い

相続発生直後に最も大きな出費となるのが「葬儀費用」。葬儀費用を誰が負担すべきかについても、法律での明確な規定がありません。

過去の裁判例では、「葬儀を主宰した者(=通常は喪主)」が負担すべきという考え方が有力ですが、実務上は、喪主が建て替えておいて、後に「遺産から支払う」ことがほとんどです。

遺産から支払うと税務上の観点からも、メリットがあります。これは相続税を計算する際、葬儀費用は「債務控除」として、遺産総額から差し引くことができるからです。

遺産額が減れば、結果として相続税を安く抑えることができます。

なお、遺産から払う場合は、分割協議で揉めないように、他の相続人の合意をとっておくべきです。

また、葬儀に関連するすべての費用が遺産から引けるわけではないので、その点も注意が必要です。

  • 控除できるもの:通夜・告別式の費用、火葬料、埋葬料、お布施、読経料など
  • 控除できないもの:香典返し、墓地・墓石の購入費用など

 

トラブルを防ぐ「精算」の進め方

(1)最初に相続財産から払うか、相続人が払うかを決めておく

 
費用を最終的に相続財産から払うか、相続人が払うかは大きな分かれ目となります。

そのため、どちらにするかを最初に決め、相続人全ての合意を取っておきましょう。

 

(2)領収書を完璧に保存する

 
費用は代表者が立て替え払いをするケースが多いと思いますが、必ず「誰に、何のために、いくら払ったか」がわかる領収書や明細書を保管すること。

領収書が出ないものは、日時と金額、支払い先をメモに残します。

 

(3)遺産分割協議で「清算条項」を入れる

 
遺産分割協議の際に最終的な清算条項を話し合います。

 

まとめ

相続では多くの事務的な手続きがあるため、費用もかかってきます。費用負担については、「家族だからわかってくれるはず」と甘えず、事前にその方法について合意を取っておきましょう。合意を得た後は、何にお金を使ったか、わかるようにしておきます。

領収書に不透明さが少しでもあると、トラブルの元となります。


 

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