債務の免除や肩代わりは贈与税が発生する!?
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
「両親が借金の肩代わりをしてくれた」「知人が貸してくれていたお金を無しにしてくれた」というケースは世間ではよくあることです。
しかし、これらの行為には贈与税がかかってきます。
というのも、贈与は「双方の合意があって成立する契約」と民法では定義されますが、税法上では双方の合意がなくても特定のケースを「贈与と同じ行為」と考えるのです。
みなし贈与とは
贈与は契約行為です。よって、贈与者と受贈者共に贈与の認識があって成立します。
しかし、相続税法では贈与の認識がない場合であっても、特定の行為を贈与と同じだとみなし、贈与税を課税することになっています。
これは「みなし贈与」といいますが、該当するケースに以下のものがあります。
- 債務免除益
- 著しく低い価額での資産売買
- 他人が保険料を負担した時の生命保険金の受取
債務免除益とは
債務免除とは、無償もしくは低い対価で債権が放棄され、債務が免除されることです。
本来であれば自分で支払うはずだった金額が無しになったりすれば、贈与によって利益を受けたことと同じになります。
よって、みなし贈与として贈与税が課税されるのです。
みなし贈与の対象となる債務免除益は以下になります。
- 借金の棒引き
- 借金の肩代わり
- 相続税など本人に支払い義務がある税金の肩代わり
借金を親や配偶者に代わりに支払ってもらう場合もみなし贈与に該当します。
また、支払い義務のある税金を払ってもらった場合も同じです。
一時的な立て替えである場合は当てはまりませんが、その際は後の返済について当事者間で合意があった事実を示すための証書が必須です。
証書がなければ、税務署に指摘された場合にみなし贈与扱いになる可能性が高くなります。
課税対象外の債務免除益とは
債務免除には例外的に課税の対象外となるものがあります。
それは、債務者が極度の貧困や病気などにある場合に債務が免除される場合です。
債務者の状態が「明らかに返済困難」な場合は、みなし贈与とはなりません。
同条件であれば、債務者の扶養義務者が債務を肩代わりしても非課税です。
弁済が困難かどうかについては、債務者の信用による借り換えや労務状況、今後の収入などもあわせて判定されます。
まとめ
生前贈与は相続税対策として有効な手段ですが、活用する場合はみなし贈与にも十分注意しておく必要があります。
判断に困る場合は、専門家に相談するとよいでしょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。