相続税 の納付方法と注意点について
厚木市で 相続手続き 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続によって財産を取得したら、財産額に応じて相続税額を算出し、申告と納付を行います。
相続税は相続人ごとに納付しなければなりません。
そのため、相続財産を取得する方はその支払い方法について理解しておく必要があります。
相続自体が人生でそう何度も経験するものではないため、相続税の納付も多くの方が未経験です。
スムーズに手続きができるように、本コラムを参考にしてください。
相続税納付の基本事項
(1)期限は相続税の申告と同じ
相続税の納付期限は申告書の提出期限と同じで、「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」となっています。
相続の開始を知った日は各相続人によって異なりますが(長い間、親と連絡を取っていない、海外在住等)、可能な限り相続開始の日付(被相続人の死亡日)を起点にした期限内に手続きを終えてください。
通夜・葬儀、戸籍の収集、相続財産の調査、準確定申告など、やることはたくさんありますが、それらの手続きに気を取られて期限を破らないようにしましょう。
納付が遅れてしまえば、「延滞税」というペナルティーが発生します。
(2)現金による一括納付が原則
相続税は相続人が納付書と共に、現金一括で支払うことが基本です。
支払いは銀行、信用金庫などの金融機関、税務署で可能です。また、税額が低額の場合、コンビニでの支払いもできます。
(3)納付は相続人ごとに
相続税の納付は相続財産を取得した相続人もしくは受遺者(遺言によって財産を受け取る方)が納付することになります。
そのため、相続人が複数いる場合は、各相続人で納付書を作成し、手続きします。
納付書について
相続税の納付には納付書が必要です。
先述したように、相続税では各相続人が納付書を作成します。
納付書は郵送で送られてはこないので、税務署の窓口に直接出向いて取得します。窓口で相続税の支払いである旨と管轄の税務署、納付手段を伝えれば、専用の納付書がもらえます。(納付書は全国どこの税務署でももらえます。)
なお、インターネットを利用したクレジットカードでの支払いであれば、納付書作成が不要です。
相続税の納付手段
(1)金融機関での支払い
地方銀行や信用金庫、郵便局などの金融機関で支払いが可能です。
稀ですが、支払いに対応していないケースもあるので、電話で事前確認してから手続きをしましょう。
(2)税務署での支払い
税務署の窓口でも納付できますが、相続税申告書を提出する税務署に限られます。
つまり、被相続人の住所地を所轄する税務署のみです。
(3)コンビニでの支払い
コンビニでも納付ができますが、納付額が30万円以下のケースのみとなります。
コンビニで納付する場合、事前に納付書を税務署に持っていき、バーコード付の納付書を発行してもらいましょう。
(4)インターネット利用
平成29年よりインターネットを利用したクレジットカードでの納税が可能となりました。
自宅で納付ができるので便利ですが、納税額が1,000万円未満に限られること、領収証書は発行されない、決済手数料が生じるといったデメリットがあります。
利用する場合、「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセスし手続きをします。
相続税の支払いのタイミング
多くの場合、相続税の納付は申告の後に行いますが、実は相続税の申告と納付はどちらが先でも構いません。
「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」の期限内であれば、相続税納付のタイミングはいつでも良いのです。
相続税の納付は相続人ごとのため、自分の相続税の税額がしっかりと計算できていて間違いがないのであれば、申告書が提出される前に相続税を払っても大丈夫です。
まとめ
相続税の納付方法を解説いたしました。
納付方法は複数ありますが、ご自身にとって使いやすい方法を選んでください。
大切なのは納付期限を守ることです。
納付期限を過ぎてしまうとペナルティーが発生するので、くれぐれも期限を守って納付しましょう。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。