厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

遺言書では、法定相続人以外に財産を取得させることも可能です。
ただし、法定相続人以外の方が「遺贈」によって財産を取得する場合、その財産も相続税の課税対象となります。

相続税には、基礎控除がありますが、遺贈された財産を含む相続財産総額が控除額を上回るのであれば、相続税が生じ、申告と納付をしなければなりません。

相続税の計算方法は基本的には相続人と同じですが、受遺者が被相続人の配偶者や子供、両親以外なら「相続税が2割加算」となってしまいます

 

遺贈とは

遺贈とは、遺言によって自身の財産を、他の人へ無償で与えることです。
受遺者は遺言者が選べるので、法定相続人以外であっても大丈夫です。受遺者の承諾も不要であり、受遺者は個人でなく、法人でも良いとされています。

相続が被相続人の財産を法定相続人のみに取得させることに対し、遺贈は遺言等によって財産を「法定相続人以外」にも取得させることができます

相続は故人とその家族(被相続人と法定相続人間)で自動的に生じます。
故人の配偶者や子供、父母や兄弟姉妹など、近親者の中で決まった順位に従い、法定相続人の権利が得られ、財産を取得します。

遺贈はそのような縛りがなく、受遺者となる方に条件や制限がないことが大きな違いでしょう。

 

遺贈の種類

(1)包括遺贈

 
譲渡財産の内容を指定せず、全部もしくは一定分の割合で遺贈する方法です。
例えば遺言が「全財産をAに渡す」や「全財産の3分の1はBに遺贈」といった内容であれば、包括遺贈です。

なお、包括遺贈は、金銭や不動産などのプラス資産だけでなく、借金などのマイナス資産も取得します。
もし、負債が高額であれば、取得によって受遺者が損をする可能性もあります。

また、包括遺贈の場合、受遺者は遺産分割協議に参加する必要があります。
これは各財産をどのように分割するか決めるためです。

 

(2)特定遺贈

 
特定の財産を指定し、譲渡する方法が特定遺贈です。
「自宅はAに譲る」「保有する骨董品は全てBに渡す」といった内容であれば、特定遺贈となります。

特定遺贈は包括遺贈とは違い、負債まで取得しなくて良いのです。
あくまで指定された財産だけを取得します。

ただし、遺言書に借金引き継ぎの指定がある場合は取得します。

 

遺贈の放棄

民法では、遺言者の死亡後、受遺者が遺贈の放棄をいつでも行えると定められています。
遺贈の放棄は、遺言者の死亡時までさかのぼって効力が発生するため、遺贈放棄が成立すると、受遺者の権利は最初からなかったことになります。

特定遺贈の放棄は、法定相続人や遺言執行者に意思表示すれば成立します
包括遺贈の場合、包括受遺者には相続人と同一の権利義務があるため、放棄には裁判所での申述が必要となります

そして申述の期間は、受遺者が包括遺贈のあった事実を知った日から3ヶ月以内となります。
この期間は相続放棄と同様の期限です。

 

法定相続人以外は納税額に2割加算する

相続税では被相続人の配偶者や一親等の血族(被相続人の子供・両親)以外が遺産を取得した場合、相続税が2割増しになるルールがあります。

よって、遺言書によって遺贈で財産を取得する方も相続税が2割加算されます。

2割加算対象者と非対象者を分けると以下の通りになります。

    ①2割加算の対象者

  • 孫・ひ孫(代襲相続人を除く)
  • 兄弟姉妹
  • 甥や姪
  • 子供の配偶者
  • 内縁の妻や夫
  • 友人等

 

    ②対象者とならない方

  • 配偶者
  • 子供
  • 両親
  • 養子(孫を養子にした場合を除く)
  • 子供が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の孫)
  • 親が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の祖父母)

 

小規模宅地等の特例が適用不可に

相続によって不動産を取得した場合、一定の要件を満たせば、亡くなられた方の自宅や事業用敷地については土地の評価額を最大80%減額できます。

これは「小規模宅地等の特例」とされますが、遺贈によって不動産を取得する方が親族以外の場合は適用されません。

土地が高額であれば、その分相続税の負担も大きくなります。

 

死亡保険金の非課税枠が適用不可に

死亡保険金は民法上の相続財産ではないものの、税法上で「みなし相続財産」となり、相続税課税対象です。

そして、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の控除枠が設定されていますが、受取人が法定相続人ではない場合、控除が適用されません。
つまり、遺贈の場合は、非課税枠が使えないのです。

この非課税枠は本来、被相続人の家族の税負担を軽減するように考慮されたものです。
そのため、その方々ではない人が財産を受け取っても、減税されないのです。

 

遺贈の相続税計算

遺贈が行われた際の相続税額計算は、他の法定相続人と同じく以下の流れで行います。

相続財産の総額(遺産総額)を求める

法定相続人数をカウントし、基礎控除額を算定

課税遺産総額と相続税の総額を出す

相続財産の取得割合によって相続税額を振り分ける

 

ただし、遺贈の場合は、相続税が1.2倍となりますので、最後のステップのみ異なります

なお、相続税には基礎控除額があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
もし、相続財産総額がその金額内であれば、相続税は生じません。(受遺者は上記の法定相続人の数にも含まれないので、その点も注意してください。)

 

まとめ

受遺者にも、相続人同様に相続税がかかります。

計算方法は同じですが、遺贈の場合は相続税が2割加算されるので、注意が必要です。

 

 


 

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