相続税が発生しなくても申告が必要なケース
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続財産の課税価格の合計額が、基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告をする必要はありません。
ただし、各種特例の適用を受ける場合は、課税遺産総額の多寡に関わらず、申告しなければなりません。
このように、相続税が発生しなくても申告が必要な代表例、並びに、申告を怠った時、あるいは申告額が相違した場合の、ペナルティについて解説します。
代表例1:配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、配偶者については、被相続人の財産形成への内助の功や、今後の生活の保障等を考慮して、配偶者が実際に取得した遺産総額が1億6,000万円までか、それを超えても法定相続分までであれば、相続税はかからないという特例です。
尚、配偶者の法定相続分は以下の通りです。
相続人の状況 | 配偶者の相続割合 |
配偶者のみ | 配偶者が全部 |
配偶者と子 | 配偶者が1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者が2/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が3/4 |
代表例2:小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続や遺贈により取得した一定の宅地等について、被相続人の居住用や事業用の宅地等であった場合に、一定面積まで、通常の評価額から一定割合を減額できる制度のことです。
尚、小規模宅地等の課税価格の特例の、対象面積と減額割合は以下の通りです。
区分 | 対象面積 | 減額割合 |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
これらの特例を利用した場合は、たとえ相続税額が0であっても、相続税の申告が必要であり、申告を怠った場合は、ペナルティが課されますので注意しましょう。
相続税の申告漏れ時のペナルティ
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から、10ヶ月以内に申告しなければなりません。故意か過失かを問わず、申告漏れなどがあった場合は、以下のいずれかの処分が下されます。
A,過少申告加算税
納付した税金が過少である旨の指摘を受け、修正申告を提出した場合などに加算されます。なお、自主的に修正申告書を提出した場合には加算されません。
(追徴課税の内容)
原則、納付税額の10%、ただし、期限内申告額か50万円のうち、多い方の金額を超える部分については15%
B,無申告加算税
税金の申告期限を過ぎてから、申告書を提出した場合に加算されます。
(追徴課税の内容)
納付税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分については20%、なお、自主的に申告した場合は5%
C,重加算税
税額の計算の基になる事実を隠蔽し、又は、故意に少なく見積もり申告書を提出した場合、あるいは、提出しなかった場合に加算されます。
(追徴課税の内容)
申告書を提出した場合は35%、申告書を提出しなかった場合は40%
D,延滞税
納めるべき税額を、納付期限までに全額納めなかった場合に加算されます。
(追徴課税の内容)
原則として、納付期限から納付した月までの日数に対して年14.6%、ただし、納付期限の翌日から2ヶ月以内は年7.3%
まとめ
相続は、配偶者や血族関係者がいれば誰にでも発生し、100人いれば100通りの事情があります。また、2015年1月の税制改革により、相続税の課税対象者が増加している一方、相続税の申告漏れを防ごうと、税務署は税制面で様々な手立てを講じています。
また、相続税の計算は複雑で、申告に漏れや不備があった場合は、たとえ過失であっても追徴課税が課されることがあります。
こうした事態を防ぐためには、相続問題に精通した専門家から、適切なアドバイを受けることを検討する必要もあるでしょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。