相続で故人の自動車を受け継いだ時の手続き方法 相続税評価方法とは

厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続財産には自動車が含まれる場合があります。
相続で自動車を引き継ぐ場合には、所有者の名義変更をしなければなりません。
今回は自動車の名義変更の手続き方法について解説いたします。
自動車の名義変更の手続き期限
自動車の所有者変更に関する手続き期限は、原則として15日以内となっています。
これは、「道路運送車両法」第13条で定められています。
よって、相続でも自動車を受け継いだら15日以内に手続きをします。
もし、申請を怠ると「50万円以下の罰金」に科される可能性があります。(あくまで可能性ですが、早急に手続きをしておいた方が良いでしょう。)
名義変更しない場合のデメリット
自動車の所有者名義が故人のままだと、売却できませんし、廃車(抹消登録)にすることもできません。
売却や廃車には自身が正式な所有者であることを法的に証明しなければならないからです。
そのほか、事故にあった場合、自賠責保険の範囲内でしか補償を受けられなくなってしまいます。(自動車保険の名義が変更されていないので、十分な補償が受けられないのです。)
また、車検も受けることもできません。
自動車の名義変更の手続きの流れ
(1)必要書類を準備
相続の状況に応じて、以下の書類が必要です。
- 基本的な必要書類
- 申請書(運輸支局でもらうか、国交省・運輸局のHPからダウンロード可能)
- 手数料納付書
- 車検証(原本)
- 車庫証明書(使用本拠が変わる場合に必要、証明日から40日以内のもの)
- 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 相続人の戸籍謄本(現在のもの)
- 相続人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
相続人が複数で特定の相続人が遺産を取得するケースの場合、遺言書がある場合は遺言書を、遺産分割協議によって取得人を決めた場合は遺産分割協議書が必須となります。
なお、自動車価格が100万円以下の場合、簡単な書式の「遺産分割協議成立申立書」に代用可能です。
この申立書では記載項目が少なく、自動車を取得する相続人だけ署名・押印すれば大丈夫です。
ただし、自動車価格が100万円以下である事実を証明する査定証、もしくは査定価格を確認できる資料等を添えなければなりません。
(2)管轄の運輸支局へ行く
名義変更は、自動車が登録されている地域を管轄する運輸支局で行います。
場所は国土交通省のホームページで確認できます。
手続きに必要な費用は以下の通りです。
- 手数料納付書に貼る検査登録印紙代…500円程度
- ナンバープレート変更(必要な場合)…2,000〜4,000円
- 車庫証明費用(名義変更で住所が変わる場合)…2,500円~3,000円
ナンバープレートの変更は、管轄の運輸支局が変わる場合に必要となります。
軽自動車は軽自動車検査協会で手続きをする
相続する自動車が軽自動車の場合、名義変更手続は、取得人が軽自動車を使用する場所を管轄する「軽自動車検査協会」の事務所で行います。
軽自動車では、遺言書や遺産分割協議書など相続に関する書類提出が不要となります。
必要書類が少なく、手続きは簡単になっている理由は、普通自動車に比べて軽自動車の価値が低く、遺産争いの起因になりにくいからです。
よって、相続人が複数いても、分割協議書を出す必要はなく、相続人単独で自由に名義変更できるようになっています。
自動車にかかる税金
(1)自動車税
車には、自動車税というものがかかります。
自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課せられます。納付書が自宅へ届くので5月末日までに所定の金額を納付します。
(2)相続税
相続した自動車は相続財産ですので、預貯金や土地建物と同様、相続税の対象です。
よって、個別に相続税評価額を算出します。自動車は一般動産として評価するため、売買実例価格や精通者の意見価格などを参考に評価します。
実際には、中古車販売業者の買取価格や査定額を基に評価額を出します。
まとめ
相続で取得した自動車についても名義変更などの手続きが必要です。手続きを怠ると、売却や廃車ができないので、注意しましょう。
手続きに不安がある方は、専門家に代行を依頼することもできます。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。