相続税対策のはずの生前贈与で贈与税が課税されてしまうケースとは

厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
「生前贈与」は単なる財産移転ではなく、相続税の節税対策としても有効活用されます。生前贈与は1年間で税金がかからない「基礎控除枠」が設けられており、この金額内だと贈与税が発生しないからです。
逆に基礎控除を超えれば、受贈者に贈与税が課せられます。
基礎控除額を超えない点も大事ですが、他に注意したい点として「みなし贈与」があります。これは双方に意思がなくとも税務署に贈与だとみなされる行為です。
みなし贈与に該当すると、金額次第で贈与税が生じてしまいます。
生前贈与とは
まず、生前贈与とは、生きている間に財産を特定の誰かに渡すことです。渡す相手は配偶者や子供や孫はもちろん、友人等でも構いません。(贈与者の自由です。)
生前のうちに財産の一部を渡しておくことで相続される遺産も減るので、相続税を抑えることができます。
ただし、生前贈与でも一定の金額を超えると贈与税が課税されてしまいます。贈与税は相続税とは税率も違うので、場合によっては多額の税金を払うことになります。
そのため、節税対策として活用するのであれば、想定される相続税と贈与税を実際に算出し、贈与する金額・回数を調整した方が良いでしょう。
なお、贈与税申告の期限は、贈与がされた翌年の2月1日〜3月15日の間です。納付期限も同じで、どちらも贈与を受けた方が行います。(申告場所は、受贈者の住所地の所轄税務署です。)
みなし贈与とは
「みなし贈与」とは税務署が「実質的に贈与」と判断する取引や行為を指します。
本人たちは「贈与したつもりはない」と思っていても、結果的に相手に経済的な利益が渡ったと判断されれば、それは贈与とされるのです。
みなし贈与に該当すると、基礎控除(年間110万円)を超える場合に贈与税が課されます。
みなし贈与に該当する代表的な例
(1)時価よりも極端に安い価格での売買(低額譲渡)
- 例1:不動産の低額売買…親が持っているマンション(時価3,000万円)を、子供に1,000万円で売却。
この場合、通常の取引であれば3,000万円の価値があるものを大幅に安く売っているので、差額の2,000万円分が子供に対する「贈与」とみなされます。この2,000万円が基礎控除の110万円を超えているため、贈与税の対象になります。
- 例2:高級腕時計の格安売却…時価200万円の高級時計を、親が知人に50万円で譲渡。
差額の150万円は「経済的利益を無償で受け取った」と見なされ、贈与税の対象となる場合があります。
低額譲渡について「どのくらい安いと課税対象になるのか?」という基準はありませんが、目安として時価より2割以上安い場合は、課税される可能性があるとされています。
(2)借金の肩代わり
- 例1:住宅ローンの肩代わり…息子がマンションを購入するために2,000万円のローンを組んだが、返済が苦しくなったので親が残りの返済額1,500万円を一括返済した。
この場合、息子は現金を直接受け取ったわけではありませんが、「借金がなくなった」ことで1,500万円分の利益を得ています。この金額が贈与とみなされ、贈与税の対象になります。
- 例2:奨学金の返済支援…大学卒業後、子供が抱える奨学金の残額300万円を親が一括で返済。
これも「実質的に財産の贈与を受けた」と判断される可能性が高く、贈与税が発生する可能性があります。
ただし、返済能力がまったくないなど、特別な事情があれば贈与税が免除されることもあります。
(3)無利息での貸し付け
- 例:無利息で多額のお金を貸す…親が子に2,000万円を無利息で貸し付けた。
通常であれば年利1~2%程度の利息が発生するため、本来であれば得られるはずの利息分(例えば年間40万円程度)を子に無償で渡していると見なされる可能性があります。その利息分が贈与とみなされ、繰り返すと課税対象になりうるのです。貸すお金が大きな金額になる場合は注意が必要です。
(4)保険料を負担していないのに保険金を受け取った場合
- 例:親が払った保険の受取人が子供だった…親が毎月3万円の保険料を10年間支払い、契約者は親、受取人は子供とする養老保険を契約。
満期時に子供が500万円を受け取った場合、保険料を払っていないのに多額の現金を得たことになるため、500万円全体が贈与税の対象となります。
親が保険料を払い、満期時に子供が保険金を受け取るケースでは、保険金は親から子供への贈与と見なされます。保険金額によって贈与税が発生します。
(5)不動産や株式などの名義変更を無償で行った場合
- 例1:土地の名義を子供に変更…親が所有する土地(評価額2,500万円)を、生前に無償で子供名義に変更した。
この場合、子供は対価を支払っていないにも関わらず2,500万円分の資産を手に入れたため、贈与と見なされ、その全額が贈与税の対象になります。
- 例2:親名義の株式を無償で譲渡…親が所有していた上場企業の株式(評価額1,200万円)を、贈与契約書もなくそのまま子供名義に変更。
このケースでも、子供は1,200万円分の財産を得たことになり、みなし贈与として課税されます。
(6)親が生活費や学費を過剰に援助している場合
- 例:子供に高額の生活費を渡している…社会人になった子供が独立せず、家賃、光熱費、通信費、さらには車のローンまですべて親が支払い、年間で300万円を超えている。
生活費としての支援は一般的に贈与税の対象外ですが、金額が大きすぎたり、明らかに生活の範囲を超えるような支援をしていたりする場合には、その一部がみなし贈与に該当する可能性があります。
(7)名義預金
- 例:子供名義の口座を親が管理している…親が子供名義で銀行口座を作り、毎年100万円ずつ貯金をしていたが、通帳や印鑑は親が保管し、子供は存在を知らなかった。
このようなケースでは、贈与として成立しておらず、「贈与していない」と判断されることもありますが、逆に贈与が成立しているとみなされて課税される可能性もあります。「名義だけ子供」という状況は、税務調査でよく問題になるポイントです。
まとめ
生前贈与は相続税対策として非常に有効ですが、贈与税に注意しましょう。
そして、税務署が「贈与」と判断するケース、「みなし贈与」にも注意が必要です。金銭の援助や名義変更など、ある行為が思わぬ課税につながることもあります。
非課税枠(110万円)をうまく活用しながら、計画的に生前贈与を行いましょう。
不安な場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。