払いすぎた税金を返してもらう相続税の還付 事例や手続き方法とは

厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続税納税後に申告内容を見直すと、実際よりも多く納めすぎていたことに気づく場合もあります。
相続財産の評価方法を間違えていた、特例適用の控除を見落としていた等々で、本来よりも多く納税してしまうことはよくあるのです。相続税の手続きは、人生の中で数えるほどしか機会がありませんから、間違えてしまうケースは本当に多いのです。
もし相続税を払いすぎていたなら、申告期限から5年以内であれば「更正の請求」という手続きを取ります。過払いの事実が税務署に認められれば、納めすぎた税金は返還されます。これを「相続税還付」といいます。
本コラムでは、相続税還付の事例や手続きの方法について紹介いたします。
相続税を払いすぎる主な事例
相続税を払いすぎるケースには、次のようなものがあります。
(1)不動産の評価が過大だった
土地の形状、使途などが考慮されずに土地が本来より高く評価されている場合があります。
正しい評価をし直すことで税額が下がることがあります。
実は土地は知識や経験がないと、適切な評価が難しい財産といえます。そのため、不動産に詳しい税理士などに評価を依頼しないと、評価額を大きく見積ってしまうことは多いのです。
(2)債務控除や葬式費用を計上し忘れた
被相続人の借入金や未払い税金など、債務を相続税計算から控除できるのに漏れてしまった場合、当然ながら相続税は本来よりも高くなります。
また、葬式費用も控除対象の費用(通夜や告別式の費用など)なので、正しく計上されていなければ、相続税は高くなります。
(3)未確認の借金が後から判明した場合
相続税は、被相続人の死亡時点の正味財産(=プラスの財産−債務等)に基づいて課税されます。
当初申告のときは存在を知らずに申告していた借金が、実際には被相続人が死亡した時点で負っていたものであると分かった場合は、その借金が正味財産に新たに含まれるわけなので、相続税は減額されます。
還付申告の期限と流れ
更正の請求には期限があります。期限は「相続税の法定申告期限(被相続人の死亡を知った日から10ヶ月)から5年以内」とされており、この間に手続きをする必要があります。
手続きの流れはおおむね次のようになります。
- 必要書類の準備
- 書類の確認・整理
- 最寄りの税務署に提出
- 税務署による審査(数週間〜数ヶ月かかることも)
- 還付額の決定と通知
還付申告に必要な書類
申請にはいくつかの書類が必要です。
- 更正の請求書
- 申告又は通知に係る税額及び更正の請求による課税標準等又は税額等(相続税)
- 財産の評価明細書
- 初回の相続税申告書の写し
財産の正確な評価や還付の可能性については、できれば相続税に詳しい税理士のサポートを受けることが望ましいです。
税理士は評価の見直し、特例の適用可否、書類作成や税務署とのやり取りまでサポートしてくれるため、手間やリスクを大幅に減らすことができます。
記載ミスや添付書類の不足があると、申請が通らないことがありますから、その点でも税理士に依頼する方がスムーズです。
なお、税理士に依頼する際には、相続税申告の実績と経験が多い事務所を選びましょう。豊富な実績はノウハウの多さに直結しているからです。
実績が多い税理士事務所であれば、適正かつ説得力のある意見書を作成するので税務署に認められやすいでしょう。
まとめ
相続税は一度申告・納税すると完了した気持ちになりがちですが、実際には過払いが生じているケースも少なくありません。申告後に財産の評価や特例適用の見落としに気づいた場合は、還付申告を行うことで大きな金額が戻ってくる可能性があります。
還付申告の機会を逃さないために相続税の申告内容を見直し、必要に応じて専門家の力を借りながら期限内に適切な手続きを行い、納めすぎた税金をしっかり取り戻しましょう。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。