厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続では預貯金の名義変更や相続税の申告など、手続きは山のようにありますが、その中で意外と見落とされがちなのが「未支給年金」です。

今回は、この「未支給年金」とは一体どのようなお金なのか、相続財産として税金がかかるのか、そしてどうやって受け取ればいいのかについて、解説します。

 

未支給年金とは

未支給年金とは、「亡くなった方が本来もらえるはずだったのに、まだ受け取っていない年金」のことです。

実は、日本の公的年金(国民年金や厚生年金)は「後払い」の仕組みになっています。原則として「偶数月の15日」に、その「前月と前々月の2ヶ月分」が指定の口座に振り込まれます。

例えば、8月15日に振り込まれるのは「6月分と7月分」の年金です。では、もし年金を受け取っている方が7月に亡くなってしまったらどうなるでしょうか。

年金は「亡くなった月の分まで」受け取る権利があります。つまり、このケースでは7月分の年金をもらう権利があるのに、8月の支払い日を迎える前に亡くなってしまったため、口座が凍結されるなどしてご本人は受け取れなくなってしまいます。

このように、ご本人が亡くなったことで受け取れず、宙に浮いてしまった年金が「未支給年金」です。

 

未支給年金は誰が受け取れるのか

未支給年金は、亡くなった方と「生計を同じくしていた」ご家族が受け取ることができます。生計を同じくしていたとは、一緒に住んで家計を共にしていたり、別居していても定期的に仕送りをしていたり、健康保険の扶養に入っていた状態のことです。

受け取れるご家族には優先順位が決まっており、以下の順番になります。

  • 配偶者(事実婚も含みます)
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  • その他、亡くなった方の親族(3親等以内)

 
自分より順位が高い人がいる場合は、その人が優先して受け取る権利を持ちます。例えば、配偶者と子どもがいる場合は、配偶者が受け取ることになります。

 

未支給年金は「相続財産」になる?税金はどうなるの?

「亡くなった人の代わりにお金をもらうのだから、相続財産になって相続税がかかるのでは?」と不安に思われるかもしれません。

結論から言うと、未支給年金は「相続財産」には含まれません。したがって、相続税の対象にはならないのでご安心ください

なぜかというと、法律上、未支給年金は「遺されたご家族の生活を保障する」という目的のため、ご遺族自身の「固有の権利」として受け取るものとされているからです。そのため、亡くなった方の遺言書で「長男に全財産を譲る」と書いてあったとしても、未支給年金を受け取る優先順位の1位が配偶者であれば、配偶者が自分の権利として受け取ることになります。遺産分割協議で誰がもらうかを話し合う必要もありません。

ただし、相続税はかかりませんが、受け取ったご家族の一時所得として、所得税の対象になります

といっても、一時所得には「最大50万円の特別控除」という枠が用意されていますので、生命保険の一時金など、他の一時所得と合わせて年間50万円を超えなければ、税金はかからず確定申告も不要です。未支給年金の金額だけで50万円を超えることは少ないので、実際には税金がかからないケースが多いです。

 

未支給年金を受け取る手続き

(1)年金のストップ(受給権者死亡届)

 
まずは、亡くなった方にこれ以上年金が誤って振り込まれないように「受給権者死亡届」を提出します。これを忘れて年金を受け取り続けてしまうと、後で一括返還を求められるなどトラブルの原因になります。

提出期限は、厚生年金は亡くなってから10日以内、国民年金は14日以内です。ただし、マイナンバーが日本年金機構に収録されている方の場合は、この届出は省略できます。

 

(2)未支給年金の請求(未支給年金・未支払給付金請求書)

 
年金をストップする手続きと同時に(またはその後に)、「未支給年金・未支払給付金請求書」を年金事務所や、市区町村の役場窓口に提出します。

以下は手続きに必要な主な書類です。

  • 亡くなった方の年金手帳または年金証書
  • 亡くなった方と請求する方の続柄がわかる書類(戸籍謄本など)
  • 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票など)
  • 受け取りを希望する金融機関の通帳やキャッシュカード

 

まとめ

未支給年金は、手続きをしないともらえないお金です。請求の時効は「5年」となっています。

他の相続手続きなどで戸籍謄本などを集めているタイミングで、一緒に済ませてしまうのが一番確実でおすすめです。


 

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