こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続税の対策として注目される「生前贈与」。相続手続きよりも財産の贈与が簡単かつ確実なため利用されることも多いですが、方法を間違えると無効となり、相続税が課税されてしまう場合もあります。
 

では、どういったケースが無効になるのでしょうか。

税務署に否認される事例をひとつひとつ解説していきますので参考にしてください。

 

事例1:100万円の現金を手渡しで贈与した

税務署は故人の預金通帳を確認して多額の不明出金がある場合には、その使い道を追及します。

手渡しの贈与だと、生前贈与としての証拠が残らないので証明が困難となります。
 

「100万円は生前贈与として子供に与えた」と説明しても、証拠がないために贈与が否認されてしまい、相続手続き時には贈与した100万円に対して相続税が課されてしまいます。

 

事例2:通帳・印鑑を親が管理していて子供は自由に使えない

これはいわゆる名義預金のパターンです。子供の名義で預金を行なっているものの、実際には親が管理しているので親の預金です。

 
生前贈与の要件には、「贈与を受けた側が財産を自由に使えること」があります。

よって子供が自由に使えない口座にお金を振り込んだ場合、相続時に「名義を借りているだけで、実質的な口座所有者は故人である」と税務署に指摘され、贈与を否定されてしまいます。

 

事例3:そもそも子供が預金のことを知らない

生前贈与は契約行為のため、成立要件には「お互いが贈与に了承すること」があります。

子供が贈与のことを知らないのであれば、合意があったとはみなされず、贈与行為は否定されます

 
このケースの場合、口座開設の書類などの署名が受贈者の自署ではないことが多く、子供の口座だという主張自体が通りにくいと言えます。

 

事例4:へそくりは贈与とならない

専業主婦の方が夫からもらった生活費の一部を貯めていることがあります。これはいわゆるへそくりですが、残念ながら生前贈与とはなりません。

生活費は夫婦共同のお金とみなされ、相続税の対象となるからです。

 

事例5:生命保険契約の生前贈与で無効に

生命保険を生前贈与に活用するパターンがあります。父親が、自分に保険をかけて保険の契約者と受取人を子供にしている場合です。

 
保険料は、生前贈与の控除額110万円枠内で父から息子に贈与した財産で子供が支払います。こうすれば贈与した保険料分のお金は課税対象にならず、子供が保険の契約者として払うことができます。また、受け取る保険金に対しても相続税はかかりません。(所得税がかかります。)

 
生命保険契約の生前贈与が無効とみなされるケースは、親が保険料を支払ってしまっている場合です。
 

保険は契約者のものではなく、「保険料を負担している人物のもの」と判断されます。

よって、契約者は子供であっても、親が保険料を支払っている場合には親の保険とみなされ、相続財産としてカウントされてしまいます。

 

まとめ

生前贈与は相続税対策として取り組みやすい方法ではあるものの、方法を間違えると無効になってしまうケースも少なくありません。

お互いの合意はあったのか、受贈側が自由に使えるのか、何よりその行為が贈与であったことを証明できるのか、諸々の要件をクリアするために正しい方法で行うことが重要です。身内だから良いというわけではなく、他人に行う場合と同じように生前贈与に取り組まなければなりません。

 
不安な場合は相続専門の税理士にアドバイスをしてもらうこともおすすめいたします。

 
次回は、正しい生前贈与の方法について解説いたします。

 


 

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