相続税の時効について
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
「時効」という言葉を知っていますか。
時効の期限が過ぎると、例えお金を返さなくとも返す義務が消滅します。この時効は、相続税や贈与税にも存在します。
相続税の時効
時効とは、ある状態が一定期間継続するとその権利を取得もしくは喪失が認められることです。
この時効は相続税にもありますが、正しくは「除斥期間」といいます。
除斥期間とは時効と同じ考え方で、税金の申告期限から一定期間、税務署から税金の請求がなければ、納税者は納税義務を負わなくなるというものです。
なお、時効と除斥期間で違う部分は「中断がない」ことです。
中断とは、期間中にもし催告等の請求行為があった場合は期間がリセットされるという意味です。例えば、時効が10年で、5年目に催告があった場合、そこからまた10年の時効にリスタートされるわけです。
除斥期間にはこの中断がありません。
また、相続税の除斥期間は税法上、原則5年になります。
つまり、5年間、税務署から請求がなければ税金を払わなくてもよいのです。
悪質な場合は7年に延長
全ての相続税の除斥期間が5年というわけではありません。
悪質だと判断されるケース、例えば申告義務があることを知っていたにも関わらず、わざと申告をしなかったような場合には除斥期間は7年になります。
贈与税の除斥期間は6年
贈与税の除斥期間は5年ではなく、6年です。
悪質なものだと相続税と同じで7年となります。
尚、贈与が成立していないと除斥期間は関係ありません。
例えば、祖父が孫名義の口座に預金を作ったのに、孫がそれを知らなかった場合等は贈与契約が成立しないので、贈与税の納税義務自体が発生しません。
最悪の場合は刑事罰
除斥期間を凌げば相続税を払わなくても良いのでは?と邪な考えを持つ方がいるかも知れませんが、そもそも遺産を相続したのに相続税を払わないという行為は脱税で立派な犯罪です。(控除額内に遺産額がおさまる場合は別です。)
最悪の場合には刑事罰となり懲役刑の可能性もあります。
軽い気持ちで脱税を行うと取り返しがつかなくなるのでくれぐれも注意してください。
相続税の申告と納付期限は10ヶ月以内に必ず行う
除斥期間もそうですが、相続税の申告と納付の期限も必ず守りましょう。
期限は被相続人が亡くなり相続手続き開始を知った日の翌日から、10か月以内です。
もし申告や納付を怠ると、加算税や追徴課税等ペナルティが課されます。
まとめ
相続税の時効(除斥期間)について解説いたしました。
ほとんどの場合、除斥期間を迎えることはありませんが、ペナルティをもらわないためにもしっかりと期限内に申告・納付を完了しておくことが大事です。
遺産額の評価や計算方法、申告に不安があるなら相続専門の税理士への相談をお勧めいたします。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。