こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

前回、贈与の特例制度の一つである「相続時精算課税制度」の概要について説明いたしました。

★参考記事:相続時精算課税制度について【制度の概要】

 
以前にも述べた通り、この制度は贈与税の非課税枠が大きいため早期の財産移転に向いていますが、相続時には贈与した資産が相続税課税の対象となる等、癖の強い制度です。

節税にも基本向いておらず、利用に注意を要する制度ですが、本コラムでは同制度のデメリット部分について更に詳しく解説していきます。

 

相続時精算課税制度の基礎知識

以前の記事のおさらいとなりますが、相続時精算課税制度の主な特徴は以下の通りです。

  • 合計2,500万円まで無税で贈与可能
  • 非課税枠を超えると一律20%で贈与税が課税
  • 受贈者(20歳以上)は贈与者(60歳以上)の直系卑属で将来相続人になる予定のある方
  • 贈与した財産は相続時に相続税課税対象となる
  • 相続時の課税は贈与時の評価額で計算される
  • 制度利用には必ず申告が必要
  • 相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与は利用できない

 
暦年贈与と違う点は、贈与税が累進課税ではなく一律という点と、非課税枠が将来の合計という点にあります。

また、贈与された資産は相続時に相続財産に加算され、相続税が課税される点も異なります。
 

なお、相続時の課税については、支払っている贈与税の分を差し引くことができます。

例えば相続時精算課税制度を利用して3,000万円の贈与をしていた場合、支払う贈与税は
(3,000万円−2,500万円)×0.2=100万円となります。

3,000万円の贈与金は相続時に他の相続財産と含めて相続税が算出されますが、この時の相続税の合計から支払った贈与税100万円を控除することができるわけです。

 

デメリット

相続時精算課税制度は、贈与資産が相続時に課税対象となること以外にも注意すべき点があります。
 

(1)暦年贈与が使えなくなる

 
相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与が使えなくなる=年間110万円の非課税枠が使えなくなります。また、一度申告をしてしまうと、取り消しや変更が一切できません

よって、利用をする前に十分な検討が不可欠です。

 

(2)小規模宅地等の特例が利用できない

 
暦年贈与の他に、小規模宅地等の特例制度も使えなくなってしまいます
 

小規模宅地等の特例制度とは、被相続人の自宅や事業利用していた土地を相続する際に、一定の条件を満たすと土地評価額を最大8割引きにしてくれる制度です。

不動産を相続する際にかなりの節税が見込める制度のため、使用できなくなるのはとても苦しいでしょう。

 

(3)相続税の2割加算が発生する

 
相続時精算課税制度は、受贈者が孫でも20歳を超えていれば適用できます。

ただし、その場合、相続時には相続税の2割加算の対象になってしまいます。相続時に既に親が亡くなっていて代襲相続人となった場合には適用されませんが、注意したい部分です。

 

節税効果は本当にないのか

相続時精算課税制度は相続時に税金の支払いを先延ばししているだけで、節税効果は基本的にはありません。

ただし、贈与資産の時価が相続時に大幅上昇する予定の不動産等の場合は、節税に繋がる可能性もあります
 

例えば、相続時に評価額が1,000万円から2,000万円に上がる土地があったとします。土地を相続で引き継ぐと2,000万円が課税対象となりますが、相続時精算課税制度で贈与すると、相続時の課税対象額は贈与時の評価額1,000万円で良くなります。

単純に差し引きすれば、1,000万円の相続財産を課税から外せる事になります。
 

ただし、前述したように相続時精算課税制度を使うと小規模宅地等の特例制度を使うことができないので、本当に節税効果があるかどうかについては、相続専門の税理士に相談してよくよくシミュレートを行うべきです。

 

まとめ

繰り返しますが、相続時精算課税制度は節税には向いていません。
ただし、贈与資産と後々の相続状況によっては節税となる可能性もなくはありません。

何れにせよ、ご自身で判断して制度利用するよりは専門家に相談してベストな対策をとることが一番確実で安心です。

 

 


 
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