遺留分の仕組みを解説
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
遺言内容が偏っていると、法定相続人であるにも関わらず遺産を取得できない人が出てしまいます。
そのようなことを避けるために、民法では「遺留分」という制度があります。
これは財産を取得しすぎた受遺者や相続人から、一定限度の財産を取り戻せるものです。
また、生前の偏った贈与が原因で遺産の取り分が減少した場合にも適用できます。
遺留分とは
遺留分は、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限の遺産を取得できる権利です。
先ほど述べたように、遺言書内容に偏りがあった場合や、生前贈与で遺産の取り分が減少した場合、多く取得した方から遺産を取り返すことができます。
遺留分の権利は遺言の効力を持ってしても侵害できません。
遺留分が認められる人とは
兄弟姉妹を除く法定相続人(被相続人の配偶者や子供、両親)の他に、代襲相続人にも遺留分が認められます。
代襲相続とは、死亡や欠格等により相続権が引き継がれる制度です。
法定相続人になる予定だった被相続人の子供が相続開始前に死亡していた場合は、その子供(被相続人の孫)が代襲相続人となります。
遺留分が認められない人とは
前述したとおり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められません。代襲相続したその子供(被相続人の甥や姪)にも勿論権利はありません。
また、相続欠格者や廃除者も同様です。
相続欠格者とは相続人の権利を無くした人で、脅迫で遺言内容を操作したり、遺言書の隠蔽を行った方です。
相続廃除者とは被相続人に暴力や侮辱等の非行を行ない、相続人として認められなくなった方です。
これらに該当する方は相続権自体がないので、当然ながら遺留分の権利もありません。
遺留分が侵害された場合
自身の取得する財産が減少した場合には遺留分の請求を行なって財産を取り戻します。
この請求の権利を「遺留分侵害額請求権」と言います。
この請求は、被相続人の死亡の事実および減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年で時効により消滅します。
また、死亡日から10年経ってしまうと、遺言書の存在を知らなくても、請求が不可能となってしまいます。
遺産取り分の侵害が発覚したら、できるだけ早く請求を行いましょう。
まとめ
財産を特定の方に多くあげたい場合は、他の相続人の遺留分を侵害しないように注意して下さい。
ご自身の死後に相続人同士で無用な争いが起きないためにも、財産分割の内容・方法は慎重に検討しましょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
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