こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

生前贈与は通常110万円までが非課税ですが、特定要件を満たすことで非課税額を大きくできる特例制度が設けられています。
 

その特例制度の中に、「結婚・子育て資金の一括贈与」があります。

名前の通り、結婚または子育て用の資金贈与であれば1,000万円まで非課税となる制度です。
 

結婚式を行うための費用は一般的に400万円程度とされており、加えて、新居への引越しや契約費・賃貸費等もかかってくるので、結婚には多くの資金が必要です。

また、子育てにおいても、出産費用(入院費や治療費)、託児費、保育料等、多くのお金が必要です。

結婚・子育て資金の一括贈与はそのような背景から、設けられた制度と言えます。

 

制度の概要

結婚・子育て資金の一括贈与とは、祖父母や両親等の直系尊属から結婚または子育て資金の贈与を受けた場合に1,000万円まで非課税となる制度です。

贈与額が大きいですが、資金用途が結婚もしくは子育てに限られており適用範囲も詳細に決まっているので注意してください。
 

また、贈与された資金については、遺産対象外で相続税がかかりませんが、余った分については贈与税が発生し、相続時に遺贈対象になることも注意点です。

尚、制度の利用期限は2021年3月31日までです。(税制改正で2019年から2年間延長されていましたが、これ以降の延長は予定されていません。)

 

贈与の要件

(1)受贈者1人の上限は1,000万円まで

 
非課税枠は受贈者一人に対しての金額です。

つまり、子どもに対して両親からそれぞれ1,000万円ずつ贈与して非課税枠を利用することはできません。(両親からそれぞれ500万円の贈与なら適用可。)

 

(2)贈与者と受贈者の要件

 

  • 贈与者は受贈者の直系尊属(親と子供、祖父母と孫の関係)であること
  • 受贈者の年齢は20歳以上49歳以下
  • 受贈者は贈与前年の所得合計額が1,000万円以下であること

受贈者が所得の多い富裕層である場合、制度利用できません。

 

(3)金融機関での手続きが必要

 
金融機関で手続きを行なって、専用口座を開設する必要があります。(金融機関によっては取り扱いがない場合もあるので事前の問い合わせ必須。)

口座の名義を受贈者に設定して、一括で金額を振りこめば贈与が成立します。

尚、口座は厳重に管理されており、引き出しの際に領収者や必要書類の提出を求められます。これは限定されている用途以外に贈与金が使われないためです。

 

結婚・子育て資金の範囲と非課税枠

結婚・子育て資金、それぞれに上限額と適用範囲が決まっています。

それぞれの非課税枠が1,000万円ではなく、合計額が1,000万円までです。
 

(1)結婚資金

 
■結婚資金(上限額は300万円まで)

  • 結婚式費用…会場代・衣装代・写真やビデオの撮影費・引き出物代など
  • 新居費用…敷金・礼金・仲介手数料・契約更新料、引越し代など

 
結婚資金に含まれるものは、「結婚式費用」と「新居費用」の2つです。
 

前者は会場代や衣装代、撮影代等、結婚式や披露宴の開催に必要なお金です。

結婚指輪の購入費や新婚旅行にかかる費用は範囲外です。
 

後者は、新居に住む際にかかる費用です。

基本は賃貸の契約費用や引越し費用が該当し、家具の購入費や、光熱費、インターネット開通工事費等々は範囲外となります。

 

(2)子育て資金

 
■子育て資金(上限額は1,000万円)※結婚関連費用との合計額

  • 出産費用…不妊治療費、妊婦検診費、入院費用、薬剤費、産後ケアにかかる費用など
  • 育児費用…医療費、保育園などの入園費、託児費用など

 
子育て費用に含まれるのは、「出産費用」と「育児費用」の2つです。
結婚資金とは異なり、対象の範囲が広いことが特徴です。
 

出産費用には不妊治療費や産後のケア費用も含まれますが、通院にかかる交通費や、処方箋のない薬代等は含みません。

育児費用は保育園・幼稚園の入園費、託児施設代の他に、子どもの医療費等も含みますが、オムツや衣服の購入費用は含みません。

 

まとめ

結婚・子育て資金の一括贈与を活用すれば、まとまった資金を子供や孫に渡すことが可能です。

ただし、専用口座の開設や、細かい要件があることに注意が必要です。
 

次回のコラムでは、同制度のメリット・デメリットを明らかにした上で、活用上の注意点を述べていきます。

 

 


 
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