こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

前回、相続における「未成年者控除」の概要を解説いたしました。

★参考記事:相続における未成年者控除【概要】

 

未成年者控除の特徴としては、

  • 20歳未満の未成年者が相続財産を取得する際に相続税が控除される
  • 控除額が相続税額を上回る場合、差額を扶養義務者が支払う相続税から減額できる
  • 控除額は「(20歳−相続人の年齢)×10万円」の数式で算出
  • 年数は1年未満の期間は切り捨てる

があります。
 

このコラムでは、未成年者控除の控除額の計算方法やその他の注意事項について説明いたします。

 

控除額の計算方法

控除額を算出する場合は以下の手順で行います。

①未成年者の相続税額からの控除額を算出
②控除額が未成年者の相続税額を上回る場合は差額を扶養義務者の相続税額から差し引く

 

未成年者控除は対象となる相続財産から金額を控除するのではなく、実際に支払う税額を減額します

例えば、基礎控除や他の控除制度を適用した際の相続税が200万円で未成年控除が100万円であれば、相続税は200−100=100万円となります。
 

【計算例】相続人が未成年者(5歳)の弟と20歳を超えている兄の2人で、それぞれの相続税額が100万円だった場合を見てみます。
 

未成年者控除制度を利用すると

(20歳−5歳)×10万円=150万円
相続税額は控除額を差し引き100万円−150万円=▲50万円となります。
 

兄が弟の扶養義務者にあたる場合、この50万円を兄の相続税から引くことができるので

扶養義務者の相続税額は
100万円-50万円=50万円となります。

 

民法改正との関係について

現在の民法では、20歳以上を成人としていますが、その年齢を18歳に引き下げる改正案もあります
 

施行自体は2022年4月1日以降となっていますが、未成年者控除の対象年齢も引き下げることについては決まっていない状態です。

2022年4月1日以降に相続開始が予想される場合においては、注意しておいた方が良いでしょう。

 

未成年者は代理人を立てて相続を行う

民法には未成年者は法律行為ができないルールがあります

相続手続きにおける遺産分割や相続放棄等は法律行為のため、それらを行うには成年者の代理人を立てる必要があります
 

この時の代理人は「法定代理人」と「特別代理人」の2つに分かれます。
 

法定代理人は未成年者に代わって法律行為を行う者で、未成年者の親等がなるケースが多くあります。

ただし、同じ相続人である場合は「利益相反行為」に該当するので法定代理人になれません。

その場合は家庭裁判所へ手続きを行なって特別代理人を選任します。
 

特別代理人は相続の結果で利益が生じない第三者であればなることができます。
(相続人との血縁関係である必要はありません。)

叔父や叔母などを特別代理人にするケースもありますが、報酬を支払って相続手続きの専門家に依頼することも可能です。

 

まとめ

前述した通り、相続人に未成年者だった場合は、遺産分割や相続放棄などを行うための代理人が必要となります

他の相続手続きの手間も考えると、特別代理人を含め全ての手続きについて専門家に代行を依頼することが最もおすすめです。
 

 


 
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