相続税の障害者控除について
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続人に障害者がいる場合、相続税額について一定額を控除できる制度があり、これを「相続税の障害者控除」と言います。
対象となるのは障害者手帳を持っている人や要介護認定を受けている方の他、一定条件に当てはまる方です。
本コラムで解説いたしますので是非、参考にしてください。
相続税の障害者控除とは
障害者控除とは、相続人が障害者の場合に相続税額から一定の金額が差し引かれる制度です。
控除は障害者本人のみでなく、その親や兄弟の相続税額の控除も可能です。
また障害者控除の場合は、基礎控除のように遺産総額から控除額を差し引くのではなく、「課税対象額に税率をかけて算出された相続税額自体から差し引く」仕組みになっています。
具体的な計算式で表すと以下のようになります。
控除額の仕組み
控除額は、相続人の年齢と、「一般障害者」か「特別障害者」かで異なります。
特別障害者は、日常生活に常時の介護が必要な重度の障害を持つ方として区分されるもので、一般の障害者よりも控除額は高額に設定されています。
特別障害者の場合…(85歳-相続開始時の満年齢)×20万円
なお、相続人の年齢は満85歳までなので、相続人の年齢が若い分だけ控除額も高くなっていきます。
例えば、対象の相続人が特別障害者で20歳である場合、控除額は(85-20)×20=1,300万円となります。
制度要件
- 取得した財産が相続もしくは遺贈によるものである
- 相続人本人が障害者であること
- 相続人本人が法定相続人であること
- 財産を取得した時点で日本国内に住所を持っていること
上記が障害者控除の主な要件です。
財産取得の時点で、日本国内に住所がないとダメですが、
- 日本国籍を持っている
- 被相続人と相続人のどちらかが、相続開始前5年以内に日本国内に住所を持っている
の二つの条件を満たす場合は適用対象となります。
また、相続開始時に障害者手帳の交付を受けていない場合でも、以下の条件を満たせば制度利用が可能です。
- 相続税の申告書を提出する際に、障害者手帳の交付を申請している
- 障害者手帳の交付を受けるための医師の診断書や精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証明する書類を持っている
- 相続開始時に医師の診断書通りの障害がみられる
障害者ではない他の相続人の相続税も軽減可能
控除額が自身の相続税額を超えて高額である場合、超過分を他の相続人の相続税から差し引くすことも可能です。
ただし、適用には障害者との関係が扶養義務者であることが条件です。
(扶養義務者は、配偶者・直系血族・兄弟姉妹・3親等内の親族)
例えば、25歳の一般障害者Aさんが、遺産を取得した際の障害者控除は(85-25)×10=600万円です。BさんはAさんの扶養義務者だったとします。
Aさんに300万円、Bさんに500万円の相続税がかかっていたとすると、障害者控除を活用することで、Aさんの税額を0円、Bさんの税額を200万円まで減額できます。
まとめ
相続税の障害者控除についての要件や控除額等を解説いたしました。
相続税の障害者控除は相続税の軽減効果が大きい他、他の相続人の税額を減らすことも可能な点にメリットがあります。
適用要件に当てはまる場合は、積極的に活用しましょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。