相次相続控除の手続き方法
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
前回のコラムで概要をご紹介しましたが、相次相続控除とは10年以内に相続が立て続けに起こった際に一定の相続税を控除する制度です。
短期間での二重の税負担を軽減し、遺族が困窮しないようにする目的があります。
本コラムでは同制度の手続き方法や留意事項について解説していきます。
※前回のコラムも是非一読ください。
相次相続控除の手続き方法
(1)手続き期限
相次相続控除の手続きは、2次相続の相続税申告のタイミングで行います。
よって、通常の相続税申告と同じく「相続開始を知った翌日から10か月以内」に手続きを行います。
場所も2次相続における被相続人の住所地を管轄する税務署にて行います。
なお、相次相続控除の適用で相続税が0円となるなら、申告は要りません。(他の特例制度を利用している場合は、申告が必要になります。)
(2)提出書類
2次相続における書類に加え1次相続で提出した書類も必要になります。
《2次相続の書類》
- 相続税の申告書
- 相次相続控除額の計算書
《1次相続の書類》
- 相続税の申告書
- 相続税が課税される財産の明細書
- 相続時精算課税適用財産の明細書
- 相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書
- 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額出資持分の定めのない法人などに贈与した財産特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
- 相続財産の種類別価額表
1次相続の書類は申告時に使用した書類のコピーを添付すればOKです。
留意事項
(1)特例の適用額は各相続人で選択不可
控除額は1次相続で取得した財産によって決まるので、各相続人が控除額を振り分けるといったことは不可能です。
(2)更正の請求や修正申告で適用可能
前述した通り、相次相続控除の申請は2次相続の相続税申告のタイミングで行いますが、修正申告や更正の請求の際に申請しても大丈夫です。
(3)遺産分割が未完了でも適用できる
相次相続控除は遺産分割協議が未完了でも適用可能です。
その場合は、法定相続分に従って一時的に相続税を算出します。
まとめ
相次相続控除の手続き方法や留意事項について解説いたしました。
相次相続控除は要件や控除額計算が少し難しいですが、とてもお得な制度です。
しっかり理解しておいて、いざ相続が発生した際に適用出来るようにしておきたいですね。
万全を期すなら相続税専門の税理士に相談する方が確実です。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。