こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

生きているうちに次の世代に財産を移転することができる「生前贈与」。

渡す相手は友人やお世話になった人でも良く、自由度が高いことが特徴の一つです。
 

この生前贈与は、生きている間に財産を渡すことが大半ですが、実は「自身の死後に財産を渡すことが可能」なものもあります。

これを「死因贈与」と言います。
 

『死後に財産を渡すのであれば遺贈では?』と思うかもしれませんが、全く異なります。

どのような部分が違うのか、本コラムで解説いたします。

 

死因贈与とは

死因贈与は贈与行為の一つで、贈与者が死亡した際に財産の譲渡が行われるものです。

贈与なのに、受贈者が取得する財産には相続税が課税されます
 

死因贈与には下記二つの特殊なものもあります。
 

(1)負担付死因贈与

 
贈与の条件として、贈与者の生前に受贈者へ何らかの負担を課すものです。

具体的には「贈与者が生きている間の身の回りの世話をする」といったような契約を結ぶと、負担付死因贈与となります。

 

(2)始期付所有権移転仮登記

 
譲渡する財産が不動産の場合、贈与者の承諾があれば「始期付所有権移転仮登記」を受贈者が単独で申請できます。

仮登記すれば、不動産が勝手に売却されるのを防ぐ事が可能です。
 

なお、死因贈与契約書を公正証書で作成することと、証書の中に「仮登記申請ついての贈与者の承諾」と「受贈者を死因贈与契約の執行者に指定する旨」を記載しておく必要があります。

 

遺贈とは

遺贈とは、遺言書によって自身の財産を、相続人もしくは相続人以外に取得させることです。

相続が被相続人の財産を相続人に取得させることに対し、遺贈は遺言によって財産を相続人以外にも取得させることをいいます。

 

死因贈与と遺贈の違いとは

    死因贈与

  • 契約行為のため、お互いの同意が必須
  • 契約書の作成が望ましいが、口頭でも契約は成立する
  • ケースによっては撤回が簡単でない場合もある
    遺贈

  • 受遺者の合意は不要
  • 遺言書の内容に遺贈の旨を記す
  • 撤回が簡単(受遺者も受け取り拒否ができる)

 
大きな違いは死因贈与はあくまで贈与であり、契約行為ということです。

つまり、双方の合意がなくては成立しないのです。
 

しかし、遺贈は受け取る側の合意を必要としません。

遺書作成者の独断によって誰に自身の相続財産を渡すか、自身の意思のみで決定できるのです。
 

また、遺贈は遺言書を書きなおせば良いので撤回が簡単です。

対して死因贈与の場合、通常の契約なら撤回は容易ですが、負担付き死因贈与で受贈者が特定の負担を課されていて、一部を履行してしまっている状態だと、撤回は難しくなります

 

まとめ

死因贈与と遺贈はあげる側が死亡してから、財産が譲り渡される点は同じですが、死因贈与はあくまで契約関係があるかないかが大きく異なる点です。

双方の合意がなければ成立しないことに十分注意してください。
 

どちらの方法で財産を譲渡するかは自由ですが、各方法の特性や注意点を理解した上で行いましょう。

不安な場合は、専門の税理士に相談することをお勧めいたします。

 

 


 
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