生前贈与を行う場合は贈与契約書を作成する
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
年間110万円まで無税で財産を譲渡可能な生前贈与。
この生前贈与を行う際は、内容を記した「贈与契約書」を用意しておくことが大切です。
何故なら、贈与契約書は、双方の合意や贈与の事実を第三者に証明できるものだからです。
契約書があれば、いろいろなリスクを回避できるようにもなります。
生前贈与に贈与契約書は必須
贈与は契約行為なので、下記の要件を満たさないといけません。
- 贈与者と受贈者の双方の合意がある
- 受贈者側が財産を自由に使える
- 贈与がされた証明ができる
要件が一つでも欠けた場合は税務署から否認されてしまいます。
そうなれば、贈与自体が無効になってしまいます。
贈与が無かったことになれば、譲渡したはずの財産は相続時に遺贈されたものとして相続税が課税されてしまいます。
無税で渡したはずの財産に税金を支払わなければならないのです。
贈与契約書があれば贈与の証明となるので、そのようなリスクを回避することができます。
贈与契約書の作成方法
贈与契約書に記載すべき項目は以下です。
- 贈与の日付(契約締結日)
- 贈与者と受贈者の名前および住所
- 贈与財産の内容
また、
- 同意したことを示す署名と押印
- 受贈者が未成年の場合は受贈者名と受贈者の親権者名を書く
- 押せるなら確定日付を押す
という点も大切です。
確定日付とは、その日に文書が存在したことを証明するもので、公証役場で手続きをすれば押印してもらえます。(一件、700円ほどの手数料がかかります。)
文書の信用度が上がるので、押印してもらいましょう。
作成上の注意点
(1)不動産を贈与する場合
土地や建物といった不動産を贈与する場合、収入印紙を貼ります。
印紙代は、契約金額によって異なります。
また、土地なら番地・地目・地積、建物なら家屋番号・種類・構造・床面積など、不動産に関する情報を詳細に記載しましょう。
受贈者が複数人となる場合、それぞれの持分についてもきちんと記載します。
(2)署名は自筆で
契約書の署名は必ず自筆で行います。
PC等で名前を入力してしまうと、本人以外が作成した疑いが出てきてしまい、信用度は低くなってしまいます。
定期贈与への対策
定期贈与とは、毎年一定の金額を渡すことがあらかじめ決まっている贈与のことです。
定期贈与とみなされると一括財産とみなされ、金額に応じた贈与税が課せられてしまいます。
贈与の度に契約書を作成することで、定期贈与とみなされるリスクは減りますが、
- 毎年の贈与月日を同じにしない
- 可能であれば金額も毎年同じにしない
などの対策も行なっておくと安心です。
まとめ
贈与契約書は贈与行為があったことを第三者に証明するための大事なものです。
作成の手間はかかりますが、作成しておいて損はありません。
余計な税金を取られないためにも、贈与の際にはしっかりと用意しておきましょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。