通常の土地相続とは違う「農地の相続」について
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
農業における就業人口は年々減少していますが、日本にはまだまだ沢山の農地があります。
神奈川県にも小田原市や相模原市、厚木市にも多くの農地が残っています。
農地の保有者が亡くなった場合、通常の土地と同じように、家族や親族に相続財産として引き継がれますが、手続きは同じではありません。
日本にとって、農地は重要な食料供給源です。そのため、長く存続させるための措置がとられているのです。
農業委員会へ必ず届け出る
普通の土地は、相続で取得する際は相続登記を行なって名義変更をします。
農地相続では、それに加えて「農業委員会」への届け出をしなければなりません。
農業委員会は農地法に基づいて農地の売買・貸借の許可、転用の意見具申、遊休農地の調査・指導など、に関する事務を行なっている団体です。
農地の相続についても管理しているので、相続の際にはこの組織へ
- 農地法の規定による届出書
- 相続登記後の登記事項証明書
を提出します。
期限は相続税の申告期限同様「相続開始を知った翌日から10ヶ月以内」です。
期限を破ると10万円以下の過料が科されますので注意が必要です。
農地の相続税計算方法
(1)農地の種類
農地には様々な種類があります。種類によって相続税評価が変わります。
- 純農地…農業地区域内の農地や第一種農地、甲種農地などが該当
中間農地…第二種農地やそれに準ずる農地が該当
市街地周辺農地…第三種農地やそれに準ずる農地が該当
市街地農地…転用許可を受けた農地や市街化区域内にある農地、各都道府県知事より転用許可を要しないとされた農地が該当
(2)相続税計算方法
種類によって下記の通り計算方法が変わります。
- 純農地…倍率方式
中間農地…倍率方式
市街地周辺農地…該当地が市街地農地である場合の80%相当額
市街地農地…宅地批准方式か倍率方式
倍率方式は固定資産税額に対して定められた倍率をかける方法です。
通常の土地でも路線価方式で評価されない(路線価が定められていない)土地を評価する際に使われます。
宅地批准方式は計算式が決まっています。
評価額=該当農地が宅地だった場合の評価額−造成費
造成費とは農地を宅地に変える費用のことで、地域ごとに金額が違います。
まとめ
農地は政府によって保護されているため、他の土地と相続での手続きが違います。
相続税評価においても、より高度な専門知識がないと扱いが難しいと言えます。
詳しくない税理士だと、土地の評価額を間違えることもあるので、相続税や手続きでの相談をする場合は、相続専門で土地評価に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。