こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
父親が他界した数年後に母親が亡くなる等、相続手続きが短期間で発生するのも珍しくありません。
この一定期間内(10年以内)に相続が起きることを「相次相続」と言います。
相次相続には、税金を安くするお得な控除制度が設けられています。
相続財産を取得すれば相続税が課せられるので、本来なら起きた相続の分だけ税金を支払わないといけません。
しかし、短期間での二重の相続税支払いは、遺族の生活に多大な負担を及ぼす可能性もあります。
そのため、救済措置として「相次相続控除」という制度が認められているのです。
相次相続とは
冒頭で述べたように、相次相続とは10年以内に立て続けに起きる相続のことです。
最初に起きた相続は1次相続、その後起きた相続は2次相続となります。
なお、同時に亡くなった場合は、相次相続には該当しません。
相次相続控除とは
(1)制度概要
この制度は相次相続について2次相続で課税される相続税から一定額を控除するものです。
短期間での二重の税負担によって遺族が困窮しないように設けられた制度と言えます。
(2)制度要件
- 被相続人の相続人であること
- 1次相続と2次相続の間が10年以内であること
- 1次相続では被相続人が相続税を課されている
制度適用には上記全てを満たします。
1次および2次での相続人が対象のため、相続放棄や相続廃除・欠格があった場合は適用外です。
また、被相続人の血縁関係者以外が遺贈で財産を取得しても、相次相続控除を利用できません。
相次相続控除の計算方法
控除額は以下の計算式で算出します。
※A×C/(B-A)で算出した割合が100/100を超える時は、100/100とする。
- A:2次相続の被相続人が1次相続で課税された相続税額
※相続時精算課税等の贈与税額控除後の金額で、延滞税などの加算税額は含まない。
B:被相続人が1次相続で取得した純資産価額
※「取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務および葬式費用の金額」で計算。
C:2次相続で財産を取得した相続人全ての純資産価額合計
※遺贈・相続税課税対象の贈与も含む。
D:2次相続におけるその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの年数 ※1年未満は切り捨てること。
計算式からわかる通り、1次相続と2次相続までの年数の短さによって控除額は変化します。
そもそもが短期間での税負担を軽減するための控除制度なので、当然ですね。
まとめ
医学の進歩によって現代人の寿命も延びましたが、人の死は予測できないものです。
短期間のうちに家族の死が相次いで、相続手続きが重なることも多いでしょう。
相次相続控除はそのような状況にとても役立つ制度なので、是非覚えておいてください。
なお、相次相続控除以外にも相続税の控除制度は何点かあるので、少しでも多くの財産を残したいのであれば、相続専門の税理士への相談もご検討ください。
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厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
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遺言書は相続財産について亡くなった方の意思が書かれたものであり、相続手続きにおける重要書類です。
ただし、そのままでは使うことはできず、家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。
検認とは、相続人に遺言書の存在と記載内容を認知させる手続きで、偽造や変造を防ぐ目的があります。
このコラムでは、検認の手続き方法について紹介いたします。
検認が必要な遺言書
検認が必要な遺言書は以下の通りです。
- 自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用しない)
- 秘密証書遺言書
逆に不要なのは以下です。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用)
不要かどうかは、偽造や変造のリスクの有無によります。
公正証書遺言や保管制度を利用すれば、原本は役場や法務局に保管されるので、検認も不要となるのです。
なお、遺言書には特別方式遺言というものもありますが、こちらでは裁判所での「確認」が必要になります。
確認とは、その遺言が「遺言者の真意に出たものである」か否かを判断する手続きです。
期限内に証人または利害関係人から、家庭裁判所に対して申立てを行います。
遺言書の開封はしないこと
前回のコラムでも述べていますが、遺言書を勝手に開封するのは民法で禁じられています。
開封した場合は、5万円以下の過料を支払わなければならない可能性も出てきます。
偽造や変造を疑われることもあり、リスクが高いので絶対に開かないでください。
検認の手続き
まず、検認手続きは
- 遺言書に遺言書保管を任されていた方
- 遺言書の発見者
のどちらかが行います。
申し立てには以下の書類を用意します。
- 遺言書
- 検認申立書(800円分の収入印紙を貼付すること)
- 連絡用の郵便切手
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 申立書(家事審判申立書・当事者目録)
- 免許証やパスポートの写し等の身分証明書(申立人が相続人や受遺者に該当しない場合)
申し立ては遺言者が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
まとめ
検認が必要な遺言書が見つかったときは、速やかに裁判所での手続きをしましょう。
検認には1か月程度かかるので、その間は相続手続きが止まってしまいます。他の手続きの期限は延長されないので十分に注意してください。
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相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
「故人の家で遺品を整理していたら、遺言書が出てきた」というのはよくあるケースです。
遺言書とは相続財産の分割や方法について、被相続人の意思が反映されたものであり、相続の手続きにおいて重要なものです。
しかし、遺言書を見つけたからといって、その場で封を開いて中身を確認してはいけません。
遺言書を相続で利用するには、「検認」という手続きをしなければならないからです。
もし、勝手に開封すれば、法律違反として罰則を受ける可能性があります。
遺言書は勝手に開けないこと
民法1004条にて、「遺言書は勝手に開封してはいけない」と決められています。
発見した場合は、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を受けなくてはなりません。
検認とは遺言書の証拠保全手続きです。
家庭裁判所で遺言書の内容を明らかにして、他の相続人に伝えることで、偽造や変造を防ぐ目的があるのです。
よって、遺言書は検認の手続きをするまで、大切に保管しておくべきです。
なお、検認は遺言書自体が有効であるかどうかを決定するものではありません。
遺言の有効性に疑いがある場合には、遺言無効訴訟等を起こして争います。
開封による罰則
(1)5万円以下の過料
検認手続きをせずに遺言書を開封したり遺言内容を執行した場合、5万円以下の過料を支払わなければなりません。
過料とは、行政上、軽い禁令を犯した際に科される金銭罰です。
(2)破棄や改ざんがあれば相続人資格を剥奪される
もし、遺言書の破棄や改ざんをすれば、更に重いペナルティとして相続人資格が剥奪されます。
相続人資格がなくなれば、分割協議に参加できず遺産はもらえません。
加えて、他の相続人が損害を被る行為であった場合、損害賠償責任を問われる上、5年以下の懲役に罰せられる可能性もあります。
開封を防ぐための対策
(1)二重封筒を使う
検認手続きを知らず、遺族が遺言書を開封する可能性は高いと言えるでしょう。
そのため、遺言書が発見された時のことを考えた上で対策を講じます。
有効なのは、遺言書を入れる封筒を二重にする方法です。
少し大きめの封筒に注意書きのメモと遺言書の入った封筒を入れるのです。
この方法であれば誤って外側の封筒を開いてもメモを見れば、中の封筒の開封を思い留まってくれます。
メモには「遺言書在中」であること、「裁判所で検認を受けるまで開封しないこと」という旨を書いておけばわかりやすいでしょう。
(2)公正証書遺言書を活用する
一般的な遺言書で検認が必要なのは、自筆証書遺言書や秘密証書遺言です。
原本が役場に保管される公正証書遺言書は偽造や紛失のリスクがないので、開封しても問題ありません。そもそも、検認手続きをしなくて良いのです。
そのため、公正証書遺言書を作成するのも有効な方法と言えるでしょう。
ただし、証人の用意や役場の担当者との事前打ち合わせなど、作成自体の手間はかかることは覚えておきましょう。
(3)保管制度を利用する
相続法改正に合わせて、自筆証書遺言が法務局で保管する制度が2020年の7月より開始されています。
この法務局で保管される自筆証書遺言は、検認不要となるので、開封の心配はなくなります。
利用する場合は、生前に家族に遺言書の原本が法務局に保管されていることを伝えておきましょう。
まとめ
検認は、遺言書の偽造・変造を防ぐための証拠保全手続のため、手続きを行う前に中身を開いてしまうことはいけません。
必ず家庭裁判所で手続きを行なってください。
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手軽に作成できる「自筆証書遺言」は利用者の多い遺言書です。ただしその反面、書き間違いで無効になるケースも多いと言えます。
時間をかけて作った遺言書を無駄にしないためにも、作成の際には要件を守らなくてはなりません。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は一般的な遺言書である普通方式遺言の一種です。
- 紙とペンがあればすぐに作成できる
- 手数料などの費用がかからない
の点から、最も手軽に作れる遺言書です。
ただし、その反面、
- 書き間違いが多く無効になるリスクが高い
- 原本の保管を遺言者自身で行うので、紛失するリスクも高い
といったデメリットもあります。
なお、自筆証書遺言書は、相続が始まると家庭裁判所で「検認」しなければなりません。
検認とは、他の相続人に遺言の存在や記載内容を通知することと、偽造や変造がないか確認するための手続きです。(遺言者が有効か無効かを審査するものではありません。)
検認前に開封してしまうと5万円以下の過料が課されるので注意してください。
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言を有効とするには
- 本文を自筆で記入(財産目録はパソコンで作成可能)
- 日付を入れる
- 署名・押印がしてある
の要件を満たします。
もし、どれか一つでも抜けてしまえば無効になります。
また内容においても
- 第三者が見て内容がわかる
- 曖昧な書き方をしない
- 遺言書の効力の範囲外の事項を書かない
という点に注意して記入しましょう。
記入にあたって用いる筆記具等はペンでも筆でも良いですが、長期保管を考慮して、紙は高品質・高耐久、筆記具については消えにくいインクのものを選びましょう。
作成方法の流れ
(1)所有財産の把握
まず、遺言書を書く前に、自身の所有財産について把握しておきます。
遺言書に記す財産内容と実際に相続で取得する財産が違うと、分割もスムーズに行きません。
しっかりと把握したら、財産目録を作っておきます。
(2)財産特定の資料準備
相続人が財産を把握できるように、財産特定が可能な資料を準備します。
土地の場合は登記簿、預貯金なら支店名や口座番号を記載して、誰が見てもわかるようにしておきましょう。
(3)財産の配分内容を決める
相続開始時に法定相続人となる人を確認し、配分内容を決めます。
被相続人の配偶者は必ず法定相続人になり、そのほかは子供、両親、兄弟姉妹と順位にしたがって、法定相続人となります。
気をつけたいのは、各相続人の遺留分です。
遺留分とは、法定相続人が最低限の財産を取得できる権利で、遺言書の効力でも侵害できません。
侵害するような内容にしてしまうと、相続手続きでの手間を増やす他、相続人同士の対立を引き起こしてしまいます。
十分に注意しましょう。
配分内容を決めたら、分割が円滑に進むように遺言執行者を決めることも重要です。
(4)遺言書の作成
本文は必ず自筆で書きます。
- 日付は年月日で書く
- 誰が見ても読めるように明瞭な字体で書く
- 財産の特定は資料に基づいて正確に記入する
- 氏名は戸籍に記されている正確な漢字で書く
上記の点に気をつけて記入してください。
(5)遺言書を封筒に入れて封印する
封をするのは法律上の要件ではないのですが、内容を改ざんされないためにもやっておきましょう。
封筒には遺言書が入っていることと、作成者の名前を書いておきましょう。
「検認を終えるまで封を開かないこと」というメモも添えれば、誤って封をきられることもありません。
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言の保管制度が2020年の7月より実施されています。
同制度は、法務局で遺言書の原本を保管できるので、紛失はもちろん偽造・変造のリスクも軽減でき、相続開始時に検認を受けなくても良くなります。
相続人としても、遺言者の死亡後に原本の照会や、閲覧請求が容易にできるので大変便利です。
自筆証書遺言を作成する場合には、是非覚えておきましょう。
まとめ
繰り返しとなりますが、自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、書き間違いで無効になるケースの多い遺言書です。
時間をかけて作った遺言書が無駄にならないよう、要件をしっかり守って作成してください。
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遺言書がない場合や、遺言書があっても相続人の合意がある場合は、「遺産分割協議」を開いてそれぞれの遺産取得分を決めます。
実はこの遺産分割協議は一定期間禁止にすることもできます。
遺産分割を禁止する意味
民法では、5年以下の範囲で遺産分割協議を禁止できます。
なお、5年経過後には再度5年を超えない範囲で期間を更新できます。
遺産分割を禁止できる理由としては、相続開始直後に分割協議を行うことでトラブルになる可能性もあるからです。
相続には「隠し子の発覚」など予期せぬことも起こります。
被相続人の通夜や葬儀で忙しい中で急な事実を突きつけられると、分割協議も上手くいきません。
遺産分割の禁止は遺族へのクールダウン効果があります。
冷静になってから協議をさせることで、揉めるリスクを軽減する狙いがあります。
また、相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議に直接参加できないので代理人が必要ですが、「本人の判断で遺産分割協議に加わって欲しい」と考える遺言者もいるので、そのような場合は未成年者が成人するまで遺産分割の禁止を指定することもあります。
遺産分割禁止の方法
(1)遺言書に記載する
遺言書には遺産分割を禁止する効力があります。
なお、相続財産の一部を分割禁止にもできるので、不動産のみを分割禁止にしても問題ありません。
(2)相続人同士での合意
遺言書内で指定されていなくても、相続人同士の合意があれば可能です。
なお、相続財産は共有状態となることに注意しましょう。
(3)家庭裁判所に手続きを行う
家庭裁判所に申立てて分割の禁止を行う場合は特別な事由が必要です。
特別な事由とは
- 相続人が未確定
- 相続財産の全容が明らかでない
- 遺産の対象となる財産の所有権が係争中
- 不動産の境界について係争中
などです。
禁止にあたっての注意点
遺産分割の禁止を行うなら、相続税の納付・申告期限に注意しましょう。
申告期限を過ぎてしまうと、相続税を控除する特例制度も利用できなくなります。
遺産分割禁止を行うなら「やむを得ない事情」として、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して承認を得ないと、特例適用を受けられません。
まとめ
遺産分割の禁止は残された遺族へのクールダウン効果があります。
分割協議で揉めそうな場合は、利用するのも良いでしょう。
ただし、禁止によって税務上の手続きも変わってくるので、期限切れにならないように気をつけるべきです。
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遺言書は、遺産分割の内容や方法などを被相続人が指定できるもので、相続において重要な書類となります。
とても強い効力を有していますが、出来ることと出来ないことは決まっています。
このページではそんな遺言の効力についてご紹介いたします。
作成した遺言がしっかりと効果を発揮するよう役立ててください。
遺言書の効力
(1)相続財産の配分指定
各相続人の財産取得分について、遺言者の自由にできます。
配分率は法定取得分と異なっても良いので、配偶者に多めに財産を取得させても問題ありません。
ただし、「遺留分」には注意してください。
遺留分とは、法定相続人が最低限の遺産を取得する権利で、遺言書の力でも侵害することはできません。
遺留分の侵害は相続手続きでの手間を増やすことにもなるので、気をつけましょう。
(2)遺産分割方法と分割禁止の指定
遺産分割の方法を指定したり、第三者に一任させる(遺言執行者の指定)ことも可能です。
また、相続開始から五年以下の条件で遺産分割自体を禁止することもできます。
相続開始直後は感情的になって、遺族同士で衝突しやすいと言えます。
そのため、遺産分割の禁止をクールダウンとして利用するケースもあるのです。
(3)遺贈の決定
法定相続人以外の方(例えば、被相続人の甥や血縁関係のない友人等)に相続財産を渡すことも可能です。
これを遺贈と言います。
ただし、遺贈を行う場合は、法定相続人に対しての配慮が必要です。
相続でのトラブルに発展しないよう、生前のうちから説明を行うなどしておきましょう。
(4)内縁の配偶者との間にできた子の認知
婚姻関係のない女性、いわゆる内縁の妻との間にできた子供について、遺言書内で認知できます。
認知すれば、該当の子供は法定相続人となるので、分割内容にも配慮しましょう。
(5)相続廃除等に関する事項
相続廃除とは、特定の推定相続人が被相続人に対して虐待や侮辱等を行なっていた場合に、相続人資格を剥奪する制度です。
家庭裁判所に「推定相続人廃除審判申立て」を行った後、受理されれば廃除が決まります。
相続廃除の実行には、遺言執行者を指定しておきます。
指定がないと、廃除の申立てが行われない場合があるからです。
(6)後見人の指定
相続人に未成年等がいる場合、相続手続きを行うには代理人を立てなければなりません。
遺言書内で後見人を指定し、該当相続人の財産管理や手続きを一任することができます。
(7)相続人相互の担保責任の指定
取得財産が他人のものであったり、欠陥があった場合、他の相続人は担保責任を負います。
遺言者は、この担保責任の負担者の指定や負担の割合を決めることができます。
まとめ
遺言書の効力について説明いたしました。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、作成方法は異なります。
つまり、ルールに従って作らないと無効になります。
せっかく手間をかけた遺言書も無効になると、効力を持ちません。
確実なものを作るのであれば、専門の税理士に依頼する方が良いでしょう。
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相続人資格を自ら手放す「相続放棄」は相続財産に借金等が多い場合に利用される手続きです。
相続開始から一定期間内に家庭裁判所へ申し立てを行い、受理されることで手続きは成立しますが、ケースによっては不可となる場合もあります。
どんなケースが該当するのか、このコラムで詳しく解説いたします。
相続放棄とは
相続放棄とは、故人が遺した財産について一切相続をしない=相続人としての権利を手放すことです。
前述したように相続財産の中に借金が多くプラスの財産を上回る場合に利用されます。
- マイナスの遺産(借金)を放棄できる
- 面倒な不動産を引き継がなくて良い
- 遺産分割協議などの手続きから解放される
などのメリットもありますが、
- 一部の遺産を引き継げない
- 原則、取り消しができない
などのデメリットもあるので、慎重な判断が求められます。
相続放棄ができないケース
(1)熟慮期間を過ぎている
相続放棄はその相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に行うというルールがあります。
この期間は「熟慮期間」と言い、相続手続きをするかどうかを考えるものです。
熟慮期限を過ぎてしまえば、単純承認をした=相続財産を取得したとされ、相続放棄の申し立てができなくなってしまいます。
熟慮期間は延長することもできますが、
- 被相続人が多重債務をしていて、整理に時間がかかる
- 所在不明の相続人がいて話し合いや調整に時間がかかる
などの理由が必要です。
なお、延長の申し立て自体も熟慮期間内にしなければならないので、手続きは余裕を持って進めるべきです。
(2)書類不備
提出書類に不備があり、期限内に再提出できなかった場合も不可です。
特にご自身で手続きをする際は、申述書の記入ミスや必要書類の不足等が起こりやすいので注意しましょう。
申立ての手続きは専門家が代行できますが、申し立て後に家庭裁判所から相続人本人の意思に基づいているかどうか確認されます。
(3)財産を処分してしまっている
被相続人が所有していた不動産や自動車等を売ったりした場合、財産を処分した=相続したとなるので、単純承認が成立します。
そうなれば相続放棄もできなくなります。
預貯金の払い戻しや、携帯電話等の解約も財産処分になるので、くれぐれも注意してください。
また、少額でも債務の精算を行うと、相続を行ったと判断されてしまいます。
債権者もあの手この手で返済を迫ってきますが、催促があっても返済に応じてはいけません。
まとめ
相続放棄ができないケースについて解説いたしました。特に注意すべきなのは、財産処分のパターンです。
財産整理をして、遺産の全容を把握するまでは、財産に関する契約の締結や解除、債務の精算をしないように気をつけましょう。
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相続人に障害者がいる場合、相続税額について一定額を控除できる制度があり、これを「相続税の障害者控除」と言います。
対象となるのは障害者手帳を持っている人や要介護認定を受けている方の他、一定条件に当てはまる方です。
本コラムで解説いたしますので是非、参考にしてください。
相続税の障害者控除とは
障害者控除とは、相続人が障害者の場合に相続税額から一定の金額が差し引かれる制度です。
控除は障害者本人のみでなく、その親や兄弟の相続税額の控除も可能です。
また障害者控除の場合は、基礎控除のように遺産総額から控除額を差し引くのではなく、「課税対象額に税率をかけて算出された相続税額自体から差し引く」仕組みになっています。
具体的な計算式で表すと以下のようになります。
控除額の仕組み
控除額は、相続人の年齢と、「一般障害者」か「特別障害者」かで異なります。
特別障害者は、日常生活に常時の介護が必要な重度の障害を持つ方として区分されるもので、一般の障害者よりも控除額は高額に設定されています。
特別障害者の場合…(85歳-相続開始時の満年齢)×20万円
なお、相続人の年齢は満85歳までなので、相続人の年齢が若い分だけ控除額も高くなっていきます。
例えば、対象の相続人が特別障害者で20歳である場合、控除額は(85-20)×20=1,300万円となります。
制度要件
- 取得した財産が相続もしくは遺贈によるものである
- 相続人本人が障害者であること
- 相続人本人が法定相続人であること
- 財産を取得した時点で日本国内に住所を持っていること
上記が障害者控除の主な要件です。
財産取得の時点で、日本国内に住所がないとダメですが、
- 日本国籍を持っている
- 被相続人と相続人のどちらかが、相続開始前5年以内に日本国内に住所を持っている
の二つの条件を満たす場合は適用対象となります。
また、相続開始時に障害者手帳の交付を受けていない場合でも、以下の条件を満たせば制度利用が可能です。
- 相続税の申告書を提出する際に、障害者手帳の交付を申請している
- 障害者手帳の交付を受けるための医師の診断書や精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証明する書類を持っている
- 相続開始時に医師の診断書通りの障害がみられる
障害者ではない他の相続人の相続税も軽減可能
控除額が自身の相続税額を超えて高額である場合、超過分を他の相続人の相続税から差し引くすことも可能です。
ただし、適用には障害者との関係が扶養義務者であることが条件です。
(扶養義務者は、配偶者・直系血族・兄弟姉妹・3親等内の親族)
例えば、25歳の一般障害者Aさんが、遺産を取得した際の障害者控除は(85-25)×10=600万円です。BさんはAさんの扶養義務者だったとします。
Aさんに300万円、Bさんに500万円の相続税がかかっていたとすると、障害者控除を活用することで、Aさんの税額を0円、Bさんの税額を200万円まで減額できます。
まとめ
相続税の障害者控除についての要件や控除額等を解説いたしました。
相続税の障害者控除は相続税の軽減効果が大きい他、他の相続人の税額を減らすことも可能な点にメリットがあります。
適用要件に当てはまる場合は、積極的に活用しましょう。
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相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
遺言書がなければ、遺産分割協議によって財産の配分内容を決定します。
この遺産分割協議は上手くまとまらないケースもあり、中には数年経っても終わらないこともあります。
ここで問題となるのが相続税の申告と納付です。遺産分割協議が長引いても、原則として期限は変わらないからです。
申告期限を過ぎると、加算税などの罰則を受ける羽目にもなります。
また、遺産分割協議が決着しないまま、相続税を申告することにはデメリットもあります。
このページではそれらの事項について解説していきます。
相続税の申告と納付期限は変わらない
相続税は、相続人が相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を行います。
前述した通り、この期限は原則として延期されません。
そのため、遺産分割協議が決着していなくても守らなくてはなりません。
なお、「相続人の異動」や「相続人としてカウントしていた胎児が生まれた」などの特別な事由がある場合に限り、最大2ヶ月間の期限延長ができますが、かなり稀なケースなので基本的に延長は考えないほうが良いでしょう。
遺産分割協議が決着しない場合のデメリット
遺産分割を完了せずに相続税の申告と納付を行うと、以下のデメリットが生じます。
(1)相続税は法定相続分の割合で算出する
納める相続税は一旦、法定相続割合に応じた割合で納めることになります。
法定相続割合は下記の通りです。
・配偶者は1/2
・子供は1/2(全員で分割)
②配偶者と親が相続人の場合
・配偶者は2/3
・子どもは1/3(全員で分割)
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
・配偶者は3/4
・兄弟姉妹は1/4(全員で分割)
④相続人に配偶者がいない場合
・相続人全員で均等に配分
法定相続割合に応じた税額で納付を行うとなると、遺産分割で法定相続分より少ない財産を取得する予定でも、一旦は高い相続税を納めなければなりません。
納め過ぎた場合は後に還付の手続きをしなければ取り戻せないので、少々手間が増えてしまいます。
(2)一部の特例制度が適用不可
相続税には要件を満たすことで活用できる特例の控除制度がありますが、遺産分割が決着している必要があります。
- 配偶者の取得財産について1億6千万円まで非課税になる配偶者控除
- 自宅や貸付用の土地評価額が最大80%減額になる小規模宅地等の特例
- 金銭で納付が困難な場合に、不動産等で相続税を支払う物納制度
遺産分割が終わっていなければ、上記の様な特例制度を使えなくなり、控除できた税金を支払うことになります。
ただし、申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて提出した場合には、遺産分割を終えた後に再度申告書を提出すれば、特例制度が適用可能となります。
もし、申告期限の3年以内に遺産分割がまとまっていないのであれば、申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月までの間に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出する必要があります。
やむを得ない事由とは、遺産分割に関する訴訟がある場合、調停、審判の申立てがされている、または遺言で遺産分割が禁止されているケースです。
やむを得ない事由が解消したら、その日の翌日から4か月以内に遺産分割を完了しなければなりません。
(3)遺産分割の決着後に相続税申告書の再提出が必須
遺産分割が終わったら、実際に相続した財産額に基づいて相続税の申告と納付を行います。
つまり、申告書をもう一度提出しなければなりません。
期限は、遺産分割協議が完了してから4ヶ月以内となっています。
前述しましたが、相続税を多く支払っている場合は還付の手続きをしないとおさめすぎた税金は返って来ないので注意しましょう。
まとめ
相続人にどんな事情があろうが税務署は待ってはくれないので、遺産分割がまとまらなかったとしても相続税申告を行う必要があります。
期限までに相続税申告ができない場合には、特例や控除が使えなくなるリスクがあるので、どんな事情があっても、とりあえずは法定相続分の割合での相続税申告を期限までに行うようにしましょう。
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こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
前回のコラムでは相続税がかからないケースをご紹介しました。
実は生前贈与についても贈与税がかからないケースがあります。
基本的なケースとしては贈与額が年間の非課税枠(110万円)内におさまったり、特例制度を利用して税額を0円にするケースがありますが、そもそも贈与税の対象でないケースもあります。
控除制度の使用で無税となるケース
(1)年間の贈与額が110万円以内の場合
生前贈与の場合、1年間の贈与額が110万円以下の場合、贈与税は課せられません。この場合、申告も不要です。
なお、110万円を超える場合は、超過分の金額に応じて贈与税が課税されます。
(2)特例制度を利用して税額を0円とした場合
生前贈与にも、各要件を満たすことで高額の控除が可能となる特例制度があります。
- 居住用の不動産もしくはその購入資金であれば2,000万円まで非課税にできる「配偶者特別控除」
- 教育費用の贈与なら、最大1,500万円まで非課税になる「教育資金一括贈与の特例」
- 結婚や子育て資金の贈与なら1,000万円まで非課税となる「結婚・子育て資金の一括贈与」
などがあります。
各制度には細かい要件があるので注意してください。
また、税額が0円になったとしても申告が必要なことにも注意しましょう。
離婚時の慰謝料や交通事故等での損害賠償金
離婚した際に発生する慰謝料や子供の養育費・財産分与には贈与税がかかりません。
また、交通事故等の際に被害者に支払う損害賠償金も同じです。
ただし、金額が高額になるケースにおいては贈与税が課税されることもあります。
公益・社会福祉を目的とするもの
公益や社会福祉を目的とした事業(ボランティア活動や慈善事業)を受贈者が行っていて、贈与資金が該当事業に充てられる場合は非課税となります。
法人から受けた贈与や法人が受けた贈与
贈与税は、そもそも個人の間で取引された財産が対象です。よって、「法人と個人」の間でやりとりされた財産は対象外です。
しかし、別の税金が課されます。
(1)法人から個人への贈与には所得税
法人から個人へ贈与があった場合は、所得税が課税されます。
例えば、会社から所属社員へ贈与をすれば、扱いは給与所得となり所得税が課税されます。
個人が所属社員でない場合でも、一時所得とみなされ、同じように所得税が課税されます。
(2)個人から法人への贈与には法人税
個人から法人へ贈与された場合は贈与税ではなく、法人税が課税されます。
法人側が無償で財産を受けた場合は「受贈益」として処理します。
利益が増えると所得が増え、結果的に法人税が多くなるわけです。
扶養義務者からの必要な贈与
贈与者が受贈者の扶養義務者にあたる場合において、生活や教育を目的とした贈与には基本的に贈与税はかかりません。
扶養義務者とは受贈者の配偶者や両親、祖父母、曽祖父母の他、兄弟姉妹の他、三親等内の親族で生計を一にする人です。
つまり、夫から妻へ必要な生活費を渡すこと、祖父母から孫へ入学費などを渡しても贈与税は課税されないのです。(ただし、都度必要な場合にのみ限る。)
詳しくは下記のリンク先を一読下さい。
まとめ
贈与税がかからないケースについてご紹介いたしました。
生前贈与を行うには贈与税に注意しなくてはなりません。
贈与税は財産額によっては高額にもなるため、可能な限り安く抑えて受贈者の負担を軽くしてあげたいものです。
生前贈与で節税を考えるなら、相続専門の税理士に相談することをお勧めいたします。
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