こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
せっかく遺言書を作成しても、遺言によって財産を渡す相手(=受遺者)が先に亡くなってしまうケースがあります。
年齢が近いご夫婦だと特に起こりうることです。
亡くなった方は財産を取得できないので、その受遺者が関連する項目は当然無効になってしまいます。
受遺者が亡くなった時点で、関連する項目を書き換えればよいと考えますが、この書き換えも中々に面倒です。
というのも下記のような問題が出てくる可能性があるからです。
- 公正証書遺言を選択していた場合は、公証役場に行って再作成となるので、手間がかかる
- 遺言者が病気や高齢で遺言能力を喪失していると、書き換えができなくなる
ではどうすれば良いのでしょうか?
このようなケースでお勧めなのは「予備的遺言」の活用です。
予備的遺言は、遺言者より先に受遺者が亡くなっても、別に指定した人物に財産を遺贈できるからです。
受遺者が先に亡くなるとどうなるか
冒頭で述べた通り、受遺者が遺言者よりも先に亡くなった場合、遺言書に記載された遺贈等の効力は生じません。
その際、受遺者が得るはずの財産は、他の相続人に帰属します。
例えば、子供のいない夫婦(両親も既に他界)で旦那さんが「全財産を妻に相続させる」といった内容の遺言を残したとします。
この場合の相続開始後の法定相続人は奥さんのみですが、もし奥さんが旦那さんよりも先に亡くなった場合、財産は第3順位の兄弟姉妹に相続されます。
奥さんに遺産が相続されないなら、関係が薄い兄弟姉妹よりお世話になった方やよくしてくれた友人に財産をあげたいと考えても、それは通りません。
予備的遺言とは
遺言書を作成してから、相続が発生するまでには時間差があるので、受遺者が先に亡くなるなどの出来事が生じる可能性は十分にあります。
そのような状況を見越して、遺言書に受遺者が先に亡くなった場合に代わりの受遺者を指定することが可能です。
この方法は「予備的遺言」と言います。
予備的遺言を書いておけば、遺言書を書き直す必要もなくなるのです。
予備的遺言の活用法
予備的遺言の書き方は至ってシンプルです。
例えば、財産を渡すはずの奥さんが亡くなってしまった場合に、財産を友人に渡したい場合は、以下のように書きます。
遺言者は、全ての財産を妻 相続継子(〇年〇月〇日生)に相続させる。
上記の相続継子が、遺言者が亡くなる前に死亡した場合は、財産の全てを以下のものに遺贈する。
名前:遺贈太郎
生年月日:〇年〇月〇日生
住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇
—————————————
※奥さんが亡くなって、遺留分権を持つ法定相続人が出てくる場合は、遺留分を侵害しないようにしましょう。遺留分は第2順位まで認められています。
予備的遺言をしておけば、受遺者が先に亡くなっても遺言書を書き直す必要はありません。
遺言者が高齢や病気で、遺言書を書き直せなくなる可能性が高い場合は、是非やっておくべきでしょう。
予備的遺言は受遺者が先に亡くなるケースのほかに、以下の場合にも有効です。
- 遺言執行者に指定した方が就任しなかった場合
- 未成年後見人に指定した方が就任しなかった場合
相続では、想定していなかった事態が起こるものです。
予備的遺言を活用することによって、様々な出来事にも対応できるようになりますので、覚えておきましょう。
まとめ
遺言書の指定通りに相続手続きが行われるように、できる限り穴の無い遺言書を書きたいものです。
様式不備に注意することももちろんですが、あらゆる事態を想定して予備的遺言を入れておくのも大切です。
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遺言書には様々な種類がありますが、中でも確実に遺言を残す方法として、多く利用されているのが「公正証書遺言」です。
この公正証書遺言は、二名の証人を必要としますが、証人は家族や友人など誰でも良いというわけにはいきません。
証人になれない人が決まっているのです。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、自分で作成をするのではなく、公証役場にて公証人に作成を代行してもらう遺言書です。
また、冒頭でも述べたように、二名の証人の立ち合いが必要です。
特徴をまとめると以下の通りになります。
- 公証役場で公証人と内容について打ち合わせをした後、公証人が代理で作成する
- 公証人が作成するので、様式不備によって遺言書が無効にならない
- 相続開始後の検認も不要
- 二名以上の証人の立会いが必要
- 遺言書の原本は公証役場にて保管される
- 遺言書の作成費用がかかる
公正証書遺言のメリットは公証人が作成をするので、形式不備によって遺言書が無効になる可能性はありません。
また、原本が公証役場にて保管されるので、遺言書の紛失、第三者の改ざんも起こりません。
このような点から、遺族に確実に渡せる遺言書として広く利用されているのです。
ただし、公証人との打ち合わせや証人の用意など作成の手間がかかってしまいます。
作成費用も当然かかりますので、良いことばかりではありません。
証人になれない人
公正証書遺言の作成には「二名以上の証人」が必要です。
この証人は民法によって欠格事由が定められており、それに該当する方は証人になれません。
- 証人の欠格事由に該当する方
- 未成年である方
- 推定相続人や受遺者、またはこれらの配偶者や直系血族に当たる方
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人の方
欠格事由に該当する方が証人になっていた場合、その公正証書遺言は無効です。
よって、証人の選定は慎重に検討してください。
適切な人物が見当たらない場合
証人が見つからない場合は、公証役場に相談すれば人材を紹介してもらえます。
証人への日当は発生しますが、身内や友人に頼むよりも気を使わなくてよいという利点がありますので、利用してみても良いでしょう。
遺言執行者に証人を頼んでも大丈夫
遺言執行者とは、遺言者の死後に遺言書の内容に従って遺産分割の手続きをする方です。
遺言者が指定するか、相続開始後に家庭裁判所によって選任してもらうこともできます。
この遺言執行者に公正証書遺言の証人をお願いしても大丈夫です。
ただし、前述の証人の欠格事由と、遺言執行者の欠格事由の両方に該当しない方に限ります。
- 遺言執行者の欠格事由
- 未成年者
- 破産者
執行者の年齢は遺言者が亡くなった時点で成年になっていれば大丈夫です。
破産者かどうかの判断も、遺言者が死亡した時点になります。
まとめ
公正証書遺言の証人は誰でも良いというわけには行きません。
欠格事由に該当しない方にお願いしましょう。
遺言書の内容を身内に知られたくない場合は、公証役場に人材を紹介してもらえば良いでしょう。
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法的な婚姻関係にある男女間に生まれた子供は「嫡出子」と言います。
これに対し、婚姻関係のない男女間にできた子供は「非嫡出子」と言います。
非嫡出子の場合、法律上の母親は出産の事実によって確定しますが、父親については認知の手続きをしなければ、法律上の関係は成立しません。
そのため、相続においては母親の財産を受け取る権利はあっても、父親の遺産については権利を持たないことになります。
父親の財産を得るには父親自身が認知の手続きをすれば可能ですが、遺言によって行うこともできます。
この方法は遺言者の事情から生前に認知ができない場合などに用いられます。
非嫡出子と相続権
非嫡出子は法律上の関係を持った方の財産のみ受け取れます=相続権を持ちます。
非嫡出子にとって父親の遺産:認知されていなければ受け取れない
認知によって法的な関係が認められた場合、法定相続分は嫡出子と同じになります。
例えば、他の法定相続人が被相続人の配偶者と子供1人だった場合、
認知された子供の取り分は相続財産の1/2×1/2=1/4です。
以前は、婚外子の法定相続分は嫡出子の半分でしたが、現在では民法改正によって同じ配分になっています。
認知の方法
遺言書で子供の認知を行う場合、以下の事項を記します。
- 子供を認知する旨
- 子供の母親の名前と生年月日
- 子供の住所、氏名、生年月日、本籍、戸籍筆頭者
また、遺言執行者を定めておくとスムーズです。
遺言執行者を決めていないと、相続人が家庭裁判所で遺言執行者選任の手続きをしなければなりません。
遺言執行者は就任から10日以内に届け出を行います。
届け出は遺言者の本籍地か子供の本籍地か遺言執行者の住所地のいずれかの市区町村役場にて、認知届出書や遺言書などの必要書類を提出します。
子供が成人の場合は本人の承諾書も必要です。
また、子供が胎児でも認知は可能ですが、その場合は母親の承諾書が必要です。(届け出る役場は母親の本籍地のものに限定。)
遺言認知はトラブルも多い
遺族にとってみれば、遺言認知は想定外の相続人の出現となり、トラブルの元になりやすいと言えます。
相続人同士の遺産取り分が少なくなるのも勿論ですが、今まで接点のなかった人物と遺産配分について話し合わなければならないので、心情的に大きな負担となるからです。
よって、生前に説明をしておくなど、家族への配慮をしておいた方が良いでしょう。
まとめ
婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、認知によって父子関係を確定することができます。
遺言によって認知はできますが、相続開始後に争いが起きないようにベストなタイミングを選択しましょう。
遺言認知を行う場合は、遺言書に必要事項をきちんと記載し、遺言執行者を決めておきましょう。
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相続税の課税対象になる相続財産は、現金や預貯金、不動産はもちろんですが、生活用具などの「家庭用財産」も含まれます。
一般的な家庭であれば、家庭用財産はかなりの数となるので、評価も大変です。
そのため、家庭用財産については、単価の低いものをまとめて計上しても良いというルールもあります。
本コラムでは家庭用財産の評価方法について解説していきますので、是非参考にしてください。
家庭用財産とは
家庭用財産とは、自宅用として使うものであり、タンスやテーブルといった家具、冷房機や洗濯機などの電化製品、本や書類などが該当します。
また、自動車や船舶、貴金属、骨董品、美術品なども家庭用財産です。
家庭用財産の評価方法
(1)原則的方法
この方法は、相続開始段階での価格を基に評価します。
類似するモノの売買実例価額や、取り扱ってある業者や専門家の意見を参考価格とします。
(2)特例的方法
原則的な方法で評価が難しい場合、この方法を用います。
評価額は同種・同規格の新品の価格(課税時期)から、相続開始日までの償却費を差し引いて計算します。
実務上の取り扱い
自動車や骨董品・貴金属は別として、家庭用財産では大半のものが低額です。
そのため、一つずつ個別に評価をしていくことは非常に困難であり、現実的ではないです。
よって、価値の低いものは「一式10万円」など概算評価で申告して良いことになっています。
価値の低いものとは1個あるいは1組の価額が5万円以下のものです。
5万円を超える高価なものについては、前述した評価方法を用いて計算します。
家庭用財産をゼロで申告する場合
電化製品や高級家具を被相続人の家族が購入している、車の名義がそもそも被相続人の名義でないなど、家庭によっては被相続人所有の家庭用財産がない場合もあります。
計上すべきものがなければ、ゼロ申告でも特段問題はありません。
しかし、国税局が公表している『相続税申告のチェックリスト』には家庭用財産の計上漏れに関する項目があります。
要するに、家庭用財産の評価は軽視されていないのです。
よって、見落としがあるのにゼロ申告を行った場合、税務調査が入る可能性があります。
見落とした額が高い場合は、財産の隠蔽を疑われてしまいます。
まとめ
家庭用財産の評価方法は一単位の価値によって、一括評価なのか個別評価かに分かれます。
一般的に「家財一式」として計上する額は10万円程度であり、それほど大きなものではありません。
ただし、金額の大きさから、計上せずに処分等をしてしまうと、財産隠しと判断されることにもなります。
税務署から指摘があれば、ペナルティとして過少申告加算税を納付しなければいけません。
たとえ少額でも、きっちりと申告書に載せて申告を行いましょう。
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相続では、各相続人が「遺産をどのように引き継ぐか」を選択することで、その後の手続き方法が変わります。
遺産の引き継ぎ方には下記の三つのパターンがあります。
- 被相続人の通常の財産の他に、債務などのマイナスの財産も引き継ぐ
- プラスの財産の範囲でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ
- 相続人の権利を放棄し、一切の財産を取得しない
遺産の内容によっては、選択を誤ると大きな損害を被ることになります。
そのため、各パターンの違いを理解しておくことが大切です。
遺産引き継ぎの各パターン
(1)単純承認
単純承認は相続権をそのまま行使し、全ての財産を取得する方法です。
相続において、最も多い引き継ぎのパターンです。
相続人は、現金や預貯金・不動産のプラスの財産に加えて、借入金や住宅ローン・カードローンといったマイナスの財産も引き継がなければなりません。
(2)限定承認
限定承認とは、マイナスの財産をプラス財産の範囲内で取得する方法です。
例えば、相続財産の内容が現金で1,000万円、借金が2,000万円である場合、借金はプラス分の1,000万円までしか負わないことになります。
限定承認を選択する場合、手続きに他の相続人の同意を得る必要が出てくるので、少し面倒です。
(3)相続放棄
相続放棄とは、相続人としての権利を手放すことです。
つまり、一切の財産を引き継がないことになります。
被相続人の債務が高額で、プラスの財産を大幅に上回るケースなどに有効活用されます。
相続方法はどのように決定するか
(1)単純承認以外は熟慮期間内に手続きをする
限定承認や、相続放棄を行う場合は、「熟慮期間内」に手続きをしなければなりません。
熟慮期間とは、相続方法を選択できる期間のことで、 被相続人の死亡もしくは自分が相続人であると知ったときから3カ月以内となっています。
もし熟慮期間内を過ぎれば、単純承認を選んだことになります。
なお、被相続人が多方面に債務を抱えており財産整理が期限内にできない等、相応の理由がある場合は、熟慮期間の延長もできます。
延長も期限内に家庭裁判所に申立てをしなければならないので、注意しましょう。
(2)法定単純承認に該当する行為をしたかどうか
財産について特定の行為をしてしまうと、熟慮期間内でも単純承認を選んだとみなされます。
このルールは「法定単純承認」と言います。
特定の行為とは以下の二つを指します。
相続人が相続財産の不動産を売却したり、預貯金を引き出したりした場合は、単純承認が成立します。自動車や骨董品等を勝手に捨てたり、破損させた場合も成立します。
②相続財産の隠匿
相続人が故意に相続財産を隠すと、法定単純承認が成立します。限定承認や相続放棄の手続き完了後に隠匿が発覚しても、同様です。
まとめ
遺産の引継ぎには様々な方法があります。
多くのケースでは単純承認が選ばれますが、被相続人の債務が多いことがわかれば、限定承認や相続放棄を選ぶ可能性も出てきます。
重要なのは、遺産の調査をしっかりと行うことです。遺産の全容がわからなければ、正しい選択ができないからです。
ただし、熟慮期間が設けられているので、早い時期から準備をしておきましょう。
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贈与とは贈与側と受贈側の双方の合意により成立しますが、とあるケースでは合意が無くても贈与とみなされます。
これは「みなし贈与」と言います。
みなし贈与は、通常の贈与と同じく贈与税が課税されます。
今回のコラムではみなし贈与の概要や該当する事例を紹介いたします。
みなし贈与とは何か
(1)概要
みなし贈与とは、言葉通り「通常の贈与と同じとみなす」という意味です。
具体的に言えば、通常の贈与のように「双方の合意がなくても、経済的利益があるならば贈与であるとみなされる」のです。
金額によっては、通常の贈与同様に贈与税がかかってしまいます。
(2)通常の贈与と何が違うのか
- 通常の贈与
- 基本的に無償で財産を譲渡する
- 双方の合意がある(口約束でも可)
- みなし贈与
- 不動産を安く売ったり、負債を肩代わりしてあげるなど、相手に利益を与える行為
- 双方に合意がない(贈与である認識がない)
通常の贈与は、双方に贈与の認識があり、「あげる・もらう」という合意に基づき、財産が無償で譲渡されます。
しかし、みなし贈与にはそのような認識(合意)はありません。
「安く売る」や「負債を肩代わりする」など、実質的に贈与を受けるのと同様の利益を与える行為なのです。
みなし贈与に当たる具体例
(1)低額譲渡
例えば、父親が所有する不動産を息子へ大幅に安い価格で売却した場合は、みなし贈与に該当します。
時価5,000万円の住宅を1,000万円で売ったのであれば、息子は差額の4,000万円について贈与を受けたことと同じだとみなされるのです。
この時、時価とどれくらい離れているとみなし贈与になるかについて、明確な定義はありません。
時価の約2割引きくらいであれば大丈夫ですが、目安でしかないので注意が必要です。
(2)債務の肩代わり
息子の借金を親が肩代わりしたような場合も、みなし贈与です。
奨学金の返済を代わりに行った場合も該当します。
ただし、債務者が資力を喪失しており明らかに債務の弁済が困難である場合は、みなし贈与であっても贈与税が免除となります。
(3)無利息での金銭の貸し借り
無利息の融資も、みなし贈与の対象です。
国税庁では、少額の融資の場合は贈与税の対象にならないとしていますが、具体的な金額については公表されていません。
贈与税の非課税枠が110万円までなので、これを超える融資である場合には、みなし贈与とされるケースが高いと言えます。
(4)子供が生命保険金満期時の受取人
父親が支払った保険料で子供が満期時の保険金をもらう場合は、みなし贈与です。
保険金を受け取る=利益を受けているため、金額に応じて贈与税が生じます。
(5)無償で不動産の名義変更をした場合
親の持っている不動産や株式の名義人を無償で子供へ変更した場合等もみなし贈与となります。
子供は無償で株式や不動産の所有者になるので、贈与されたことと同じになるわけです。
当然ながら、評価額分に応じて贈与税を支払う必要があります。
まとめ贈与という認識が無くても、贈与とされてしまう部分が、みなし贈与の怖いところです。
該当する事例を知らずに、贈与税を課税されてしまうケースが多いのです。
みなし贈与となる行為をした後に専門家に相談しても、贈与税の支払いを回避することは困難です。
そのため、現金や不動産など財産の移動がある場合には、必ず事前に相続税や贈与税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
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年間110万円まで無税で財産を渡せる生前贈与ですが、贈与の際には内容を明記した「贈与契約書」を作成することが大切になります。
贈与契約書とは、双方に合意があったこと・贈与があったことを第三者や税務署に証明できる書面だからです。
税務署から贈与を否定される可能性も少なくなり、様々なリスクを回避できるようになります。
なぜ贈与契約書が必要なのか
生前贈与が認められるには下記の事項を満たさなければなりません。
- 贈与者と受贈者の合意がある
- 受贈者が渡された財産を自由に使える
- 贈与があったことを証明できる
満たされない場合には税務署から贈与行為を否定されます。
贈与が無効となった場合、渡された財産の扱いは贈与者の死亡後に「遺贈された財産」となり、相続税が課税されてしまいます。
実は贈与契約における合意は口約束でも成立します。
それでも贈与契約書の作成をするべき理由は、それが客観的に契約行為を証明できるからです。
贈与に関する調査は、相続税の税務調査をきっかけに起こることが大半です。
相続税の調査の時点では、贈与者(=被相続人)はすでに亡くなっているので、贈与契約書がなければ贈与の証明ができません。
贈与契約書の作成方法
生前贈与の契約書に決まった様式はありませんが、記載が必須の項目があります。
- 贈与の日付(契約締結日)
- 贈与者と受贈者の名前と住所
- 贈与された財産の内容
財産の内容は誰が見てもわかるように書きます。
例えば、不動産を贈与する場合は登記事項証明書に書かれてある情報を記載します。
必須項目の他にも、以下の点を忘れないようにしましょう。
- 署名と押印をする
- 受贈者が未成年なら受贈者名と受贈者の親権者名を書く
- 押せるなら確定日付を押す
署名は自筆で行いましょう。パソコンで書いてしまうと、信用度は低くなってしまいます。
確定日付とは、その日に文書が存在したことを証明するもので、公証役場で手続きをすれば押印してもらえます。
(一件、700円ほどの手数料がかかります。)
文書の信用度も上がるものなので、可能な場合は押印してもらいましょう。
注意すべき事項
(1)不動産を贈与する場合は収入印紙が必要
現金や株式などの贈与の契約書には、収入印紙を貼る必要はありません。
しかし、不動産の場合、200円の収入印紙を貼る必要があります。
印紙代は、契約内容によって金額が決まるので、ケースによっては200円以上の印紙が必要となります。
また、不動産の名義変更にかかる登録免許税と不動産取得税がかかることも覚えておきましょう。
(登録免許税の税率は相続時よりも高くなりますし、不動産取得税は相続ではかかりません。)
(2)定期贈与に注意する
定期贈与とみなされると一括財産とみなされ、金額に応じた贈与税が課せられてしまいます。
- 毎年の贈与月日を同じにしない
- 可能であれば金額も毎年同じにしない
などの対策をしましょう。
★参考記事:連年贈与と定期贈与の違いとは
まとめ
贈与契約書に決まった様式はありませんが、今回説明した事項を記載していれば契約書として認められます。
必要事項の抜け漏れがないようにしっかり確認し、正しい契約書で贈与を行ってください。
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相続にもいろんな形があります。
財産を配偶者や子供が相続するケースが大半ですが、孫や内縁の妻、知人などに財産を相続させたいケースもあるでしょう。
ただし、民法では「相続人が配偶者や近い血族でない場合は、相続税が多めにかかる」というルールがあります。
数字でいうと、実に2割増しの税金が課されます。
そのため、相続財産の内容次第では、税金の支払いが重い負担となってしまう可能性もあります。
相続税の2割加算とは
冒頭で説明した民法の取り決めは「相続税の2割加算」と呼ばれます。
この取り決めは、相続における遺産の取得者が配偶者や一親等の血族(被相続人にとって子供もしくは親)以外だと、相続税が2割増しとなる制度です。
加算対象者
加算対象者は以下の通りです。
【対象】
・孫やひ孫
・兄弟姉妹
・甥姪
・子供の配偶者
・内縁の夫や妻
・知人
【対象外】
・配偶者
・子供
・父母
・養子(孫を養子にした場合を除く)
・子供が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の孫)
・親が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の祖父母)
孫が相続するケースでも、子供(孫にとっては親)が亡くなる等して代襲相続人となっている場合は加算対象になりません。
代襲相続とは、本来相続人になる予定の人が相続人となれない場合に、その子供が相続権を得る制度です。
代襲相続は元々の相続人が相続欠格や相続廃除で相続資格を失った場合でも認められます。
なぜ2割加算となるのか
この取り決めが設けられている理由は、「相続税額の負担調整」です。
加算対象者になるのは被相続人の配偶者や一親等の血族以外の「近しくない方」です。
その方々が相続財産を得ることは偶然性が高いことであり、被相続人が亡くなっても生活に大きな影響はありません。
そのため、相続税を多めに払える(税負担を軽減しなくて良い)となるわけです。
また、孫については世代飛ばしを避ける目的があります。
相続税は、相続ごとに発生するので、被相続人の子供が財産を受け取っても相続税はかかりますし、その子供が亡くなって孫が相続した場合も同様です。
そのため、最初の相続で孫が相続財産を取得してしまうと、本来であれば二世代分かかるはずの税金が、一世代分払わなくて良いことになってしまいます。
そうなれば、税金が公平に負担されているとはならないので、2割増しとなるのです。
養子であっても孫を養子にした場合は、加算の対象者となってしまうのはこのためです。
孫などへの財産譲渡は生前贈与も活用する
加算対象者に該当すると、多くの税金を支払うことになります。
もし、財産にほとんど現金がなく、不動産が多い場合などは、相続税が支払えなくなる怖れもあります。
そのため、加算対象者に財産を渡したいなら、節税を考えて生前贈与も利用すると良いでしょう。
生前贈与では年間110万円までの非課税枠もありますし、贈与税がかかるとしても2割加算のような制度はありません。
まとめ
孫や内縁の妻など、一親等の血族以外に相続財産を取得させる場合は、税金が多くかかることにくれぐれも注意しましょう。
良かれと思って財産を相続させたつもりが、重い税負担に苦しむようであれば本末転倒です。
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こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
昨年2020年の7月より実施されている「自筆証書遺言の保管制度」は、法務局で遺言書を保管してもらえる制度です。
前回のコラムでは、同制度の概要やメリット・デメリットについて述べましたが、本コラムでは手続きの流れについて解説いたします。
★参考記事:法務局が行う自筆証書遺言書の保管制度について
申請の手順
(1)遺言書を作成する
保管制度では、自筆証書遺言書のみ保管可能です。
そのため、自筆証書遺言書の形式ルールに従って遺言書を作成しましょう。
なお、法務省令で定める様式では通常の作成要件に加えて、
- A4用紙を使って作成
- 用紙の上下左右に一定の余白を設ける
- ページをホッチキス止めしたりしない
- 複数ページになる場合はページ番号を記載
- 片面記載であること
- 封筒は不要で、封をしない
などの要件があります。
様式は担当の事務官によってチェックされますが、スムーズに手続きを進めるためにも、注意して作成しましょう。
自筆証書遺言の通常要件は以下を参照してください。
★参考記事:自筆証書遺言の書き方を解説
(2)管轄の法務局を調べる
申請を行う法務局は以下の三つより選択します。
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
全国の法務局が遺言書の保管をしているわけではありません。
手続き可能かどうか、事前に調べておきましょう。
★参考:法務省HP 遺言書保管所一覧
(3)必要書類を準備
- 自筆証書遺言原本
- 保管申請書
- 住民票(本籍の記載があって3ヶ月以内に発行したもの)
- 本人確認書類(免許証など写真付き公的身分証)
- 手数料(3,900円の収入印紙)
保管申請書は法務省のHPよりダウンロードできるので、必要事項を記入して作成しましょう。
手書きでも良いですが、パソコンから入力もできます。
(4)申請の予約をする
申請には必ず予約が必要です。
法務局の手続案内予約サービスの専用HPを利用するか、申請する法務局へ電話をしましょう。
★参考:法務局手続案内予約サービス
(5)申請を行う
予約した日程で法務局へ行き、手続きをします。
代理申請はできません。
手数料は収入印紙を手数料納付用紙に貼って提出します。
法務局の多くは印紙売り場を設けているので、購入を忘れても大丈夫です。
申請は即日処理となるので、不備がなければ、当日に遺言書の保管証が交付されます。
保管証には、遺言者氏名・出生年月日・遺言書保管所の名称・保管番号が記載されていますので、持ち帰って保管しましょう。
申請後の原本閲覧は遺言者のみ
保管された遺言書は、相続開始まで遺言者しか閲覧不可です。
閲覧は法務局内だけとなるので、通うのが難しい場合は、申請前にコピーをとりましょう。
ただし、遺言内容を家族などに見られたくない場合はやめておきましょう。
保管申請の撤回
預けてある遺言書を撤回したい場合は、再び遺言書保管所にて手続きを行います。
手続きが済めば、遺言書は返還されます。
なお、遺言書の保管中に遺言者の住所・氏名・本籍に変更が生じた場合は、届出が必須です。
届出は、どこの法務局でも可能で、郵送もできます。
まとめ
自筆証書遺言の保管制度の手続きは遺言者本人が直接、遺言書保管所にて行います。
また、申請できる遺言書保管所は決まっている、通常のものより遺言書の作成要件が増えるなど、細かい注意点があるので、気をつけましょう。
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こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
昨年2020年の7月から法務局で遺言書を保管する制度が始まりました。
同制度は自筆証書遺言書に限り保管が可能ですが、制度の利用によって、紛失や改ざん・形式不備のリスクを回避できるメリットも出てきます。
本コラムでは、同制度の概要はもちろん、メリットやデメリットについても解説いたします。
自筆証書遺言の保管制度とは
自筆証書遺言の保管制度とは法務局で手続きをすれば、遺言書を保管してもらえる制度です。
保管するのは遺言書の原本とその画像データ等で、法務局が管轄する遺言書保管所にて管理します。
制度利用時における、各々の役割は以下の通りです。
①遺言者- 自筆証書遺言を作成した後、必要資料を準備して遺言書保管所で申請を行う
②遺言書保管所- 申請のあった遺言書の形式を確認
- 確認後、遺言書の原本を保管
- 同時に画像データ化し、閲覧しやすくする
③受遺者や遺族- 遺言者が亡くなった後、遺言書の閲覧ができる
- 遺言書が保管されているかどうか調べることも可能
- 相続人の一人が閲覧等をした場合は、法務局より他の相続人に遺言書保管の事実が通知される
メリットとデメリット
(1)メリット
- 遺言書を紛失したり、第三者に改ざんされる心配がない
- 担当官が形式不備の確認をしてくれる
- 受遺者や相続人が遺言書を見つけやすい
- 遺言書の閲覧が容易
- 検認が不要になる
遺言書の保管は非常に重要ですが、同時に難しい問題です。
正しく作成しても、保管がずさんであれば失くしたり、相続時に遺族に発見されない可能性があるからです。
その点、保管制度を利用すればそれらの心配は無くなります。
自筆証書遺言の難点であった保管の面をクリアできるのは最大のメリットです。
また、専門の担当官が遺言書の様式が正しいかどうかを確認してくれます。
そのため、「署名や押印がない」「日付を書いていない」などで、遺言書が無効になることはありません。
同制度は受遺者や相続人にもメリットがあります。
相続開始後には、遺言書の閲覧が簡単にできることに加え、検認も不要になるので、相続手続きが円滑になるでしょう。
(2)デメリット
- 代理申請は不可
- 手続きは遺言保管所にて行う
- 手数料がかかる(1件につき3,900円を収入印紙で納付)
- 遺言書が保管されていること自体は遺族に通知されない
保管の手続きは遺言者本人が遺言書保管所にて行います。
代理申請は不可で、出張サービスもやっていません。
なお、遺言書が保管されている事実が通知されるのは、相続人や受遺者が遺言書の保管の有無の照会や閲覧請求を行ってからです。
つまり、何もしなければ法務局から遺族に通知をすることはありません。
そのため、遺言者が家族や遺言執行者に遺言書のことを伝えていなければ、相続時に遺言書が利用されない可能性も出てきます。
内容についての確認はない
これも注意ですが、担当官は遺言書の様式は確認しますが、内容まではチェックしません。
よって、遺言内容が特定の相続人の遺留分を侵害しているか、財産指定が正しいか等については作成者の自己責任となります。
なお、法務局では遺言内容についての質問や相談は一切受けつけていません。
そのため、不安な場合は、相続専門の税理士などを頼った方が良いでしょう。
まとめ
自筆証書遺言書の保管制度について説明いたしました。
大変便利な制度ですが、万能というわけでもありません。
デメリットも把握した上で、上手に活用しましょう。
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贈与という認識が無くても、贈与とされてしまう部分が、みなし贈与の怖いところです。
該当する事例を知らずに、贈与税を課税されてしまうケースが多いのです。
みなし贈与となる行為をした後に専門家に相談しても、贈与税の支払いを回避することは困難です。
そのため、現金や不動産など財産の移動がある場合には、必ず事前に相続税や贈与税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
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年間110万円まで無税で財産を渡せる生前贈与ですが、贈与の際には内容を明記した「贈与契約書」を作成することが大切になります。
贈与契約書とは、双方に合意があったこと・贈与があったことを第三者や税務署に証明できる書面だからです。
税務署から贈与を否定される可能性も少なくなり、様々なリスクを回避できるようになります。
なぜ贈与契約書が必要なのか
生前贈与が認められるには下記の事項を満たさなければなりません。
- 贈与者と受贈者の合意がある
- 受贈者が渡された財産を自由に使える
- 贈与があったことを証明できる
満たされない場合には税務署から贈与行為を否定されます。
贈与が無効となった場合、渡された財産の扱いは贈与者の死亡後に「遺贈された財産」となり、相続税が課税されてしまいます。
実は贈与契約における合意は口約束でも成立します。
それでも贈与契約書の作成をするべき理由は、それが客観的に契約行為を証明できるからです。
贈与に関する調査は、相続税の税務調査をきっかけに起こることが大半です。
相続税の調査の時点では、贈与者(=被相続人)はすでに亡くなっているので、贈与契約書がなければ贈与の証明ができません。
贈与契約書の作成方法
生前贈与の契約書に決まった様式はありませんが、記載が必須の項目があります。
- 贈与の日付(契約締結日)
- 贈与者と受贈者の名前と住所
- 贈与された財産の内容
財産の内容は誰が見てもわかるように書きます。
例えば、不動産を贈与する場合は登記事項証明書に書かれてある情報を記載します。
必須項目の他にも、以下の点を忘れないようにしましょう。
- 署名と押印をする
- 受贈者が未成年なら受贈者名と受贈者の親権者名を書く
- 押せるなら確定日付を押す
署名は自筆で行いましょう。パソコンで書いてしまうと、信用度は低くなってしまいます。
確定日付とは、その日に文書が存在したことを証明するもので、公証役場で手続きをすれば押印してもらえます。
(一件、700円ほどの手数料がかかります。)
文書の信用度も上がるものなので、可能な場合は押印してもらいましょう。
注意すべき事項
(1)不動産を贈与する場合は収入印紙が必要
現金や株式などの贈与の契約書には、収入印紙を貼る必要はありません。
しかし、不動産の場合、200円の収入印紙を貼る必要があります。
印紙代は、契約内容によって金額が決まるので、ケースによっては200円以上の印紙が必要となります。
また、不動産の名義変更にかかる登録免許税と不動産取得税がかかることも覚えておきましょう。
(登録免許税の税率は相続時よりも高くなりますし、不動産取得税は相続ではかかりません。)
(2)定期贈与に注意する
定期贈与とみなされると一括財産とみなされ、金額に応じた贈与税が課せられてしまいます。
- 毎年の贈与月日を同じにしない
- 可能であれば金額も毎年同じにしない
などの対策をしましょう。
まとめ
贈与契約書に決まった様式はありませんが、今回説明した事項を記載していれば契約書として認められます。
必要事項の抜け漏れがないようにしっかり確認し、正しい契約書で贈与を行ってください。
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相続にもいろんな形があります。
財産を配偶者や子供が相続するケースが大半ですが、孫や内縁の妻、知人などに財産を相続させたいケースもあるでしょう。
ただし、民法では「相続人が配偶者や近い血族でない場合は、相続税が多めにかかる」というルールがあります。
数字でいうと、実に2割増しの税金が課されます。
そのため、相続財産の内容次第では、税金の支払いが重い負担となってしまう可能性もあります。
相続税の2割加算とは
冒頭で説明した民法の取り決めは「相続税の2割加算」と呼ばれます。
この取り決めは、相続における遺産の取得者が配偶者や一親等の血族(被相続人にとって子供もしくは親)以外だと、相続税が2割増しとなる制度です。
加算対象者
加算対象者は以下の通りです。
・孫やひ孫
・兄弟姉妹
・甥姪
・子供の配偶者
・内縁の夫や妻
・知人
・配偶者
・子供
・父母
・養子(孫を養子にした場合を除く)
・子供が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の孫)
・親が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の祖父母)
孫が相続するケースでも、子供(孫にとっては親)が亡くなる等して代襲相続人となっている場合は加算対象になりません。
代襲相続とは、本来相続人になる予定の人が相続人となれない場合に、その子供が相続権を得る制度です。
代襲相続は元々の相続人が相続欠格や相続廃除で相続資格を失った場合でも認められます。
なぜ2割加算となるのか
この取り決めが設けられている理由は、「相続税額の負担調整」です。
加算対象者になるのは被相続人の配偶者や一親等の血族以外の「近しくない方」です。
その方々が相続財産を得ることは偶然性が高いことであり、被相続人が亡くなっても生活に大きな影響はありません。
そのため、相続税を多めに払える(税負担を軽減しなくて良い)となるわけです。
また、孫については世代飛ばしを避ける目的があります。
相続税は、相続ごとに発生するので、被相続人の子供が財産を受け取っても相続税はかかりますし、その子供が亡くなって孫が相続した場合も同様です。
そのため、最初の相続で孫が相続財産を取得してしまうと、本来であれば二世代分かかるはずの税金が、一世代分払わなくて良いことになってしまいます。
そうなれば、税金が公平に負担されているとはならないので、2割増しとなるのです。
養子であっても孫を養子にした場合は、加算の対象者となってしまうのはこのためです。
孫などへの財産譲渡は生前贈与も活用する
加算対象者に該当すると、多くの税金を支払うことになります。
もし、財産にほとんど現金がなく、不動産が多い場合などは、相続税が支払えなくなる怖れもあります。
そのため、加算対象者に財産を渡したいなら、節税を考えて生前贈与も利用すると良いでしょう。
生前贈与では年間110万円までの非課税枠もありますし、贈与税がかかるとしても2割加算のような制度はありません。
まとめ
孫や内縁の妻など、一親等の血族以外に相続財産を取得させる場合は、税金が多くかかることにくれぐれも注意しましょう。
良かれと思って財産を相続させたつもりが、重い税負担に苦しむようであれば本末転倒です。
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昨年2020年の7月より実施されている「自筆証書遺言の保管制度」は、法務局で遺言書を保管してもらえる制度です。
前回のコラムでは、同制度の概要やメリット・デメリットについて述べましたが、本コラムでは手続きの流れについて解説いたします。
申請の手順
(1)遺言書を作成する
保管制度では、自筆証書遺言書のみ保管可能です。
そのため、自筆証書遺言書の形式ルールに従って遺言書を作成しましょう。
なお、法務省令で定める様式では通常の作成要件に加えて、
- A4用紙を使って作成
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- 複数ページになる場合はページ番号を記載
- 片面記載であること
- 封筒は不要で、封をしない
などの要件があります。
様式は担当の事務官によってチェックされますが、スムーズに手続きを進めるためにも、注意して作成しましょう。
自筆証書遺言の通常要件は以下を参照してください。
(2)管轄の法務局を調べる
申請を行う法務局は以下の三つより選択します。
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
全国の法務局が遺言書の保管をしているわけではありません。
手続き可能かどうか、事前に調べておきましょう。
(3)必要書類を準備
- 自筆証書遺言原本
- 保管申請書
- 住民票(本籍の記載があって3ヶ月以内に発行したもの)
- 本人確認書類(免許証など写真付き公的身分証)
- 手数料(3,900円の収入印紙)
保管申請書は法務省のHPよりダウンロードできるので、必要事項を記入して作成しましょう。
手書きでも良いですが、パソコンから入力もできます。
(4)申請の予約をする
申請には必ず予約が必要です。
法務局の手続案内予約サービスの専用HPを利用するか、申請する法務局へ電話をしましょう。
(5)申請を行う
予約した日程で法務局へ行き、手続きをします。
代理申請はできません。
手数料は収入印紙を手数料納付用紙に貼って提出します。
法務局の多くは印紙売り場を設けているので、購入を忘れても大丈夫です。
申請は即日処理となるので、不備がなければ、当日に遺言書の保管証が交付されます。
保管証には、遺言者氏名・出生年月日・遺言書保管所の名称・保管番号が記載されていますので、持ち帰って保管しましょう。
申請後の原本閲覧は遺言者のみ
保管された遺言書は、相続開始まで遺言者しか閲覧不可です。
閲覧は法務局内だけとなるので、通うのが難しい場合は、申請前にコピーをとりましょう。
ただし、遺言内容を家族などに見られたくない場合はやめておきましょう。
保管申請の撤回
預けてある遺言書を撤回したい場合は、再び遺言書保管所にて手続きを行います。
手続きが済めば、遺言書は返還されます。
なお、遺言書の保管中に遺言者の住所・氏名・本籍に変更が生じた場合は、届出が必須です。
届出は、どこの法務局でも可能で、郵送もできます。
まとめ
自筆証書遺言の保管制度の手続きは遺言者本人が直接、遺言書保管所にて行います。
また、申請できる遺言書保管所は決まっている、通常のものより遺言書の作成要件が増えるなど、細かい注意点があるので、気をつけましょう。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。
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こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
昨年2020年の7月から法務局で遺言書を保管する制度が始まりました。
同制度は自筆証書遺言書に限り保管が可能ですが、制度の利用によって、紛失や改ざん・形式不備のリスクを回避できるメリットも出てきます。
本コラムでは、同制度の概要はもちろん、メリットやデメリットについても解説いたします。
自筆証書遺言の保管制度とは
自筆証書遺言の保管制度とは法務局で手続きをすれば、遺言書を保管してもらえる制度です。
保管するのは遺言書の原本とその画像データ等で、法務局が管轄する遺言書保管所にて管理します。
制度利用時における、各々の役割は以下の通りです。
- ①遺言者
- 自筆証書遺言を作成した後、必要資料を準備して遺言書保管所で申請を行う
- ②遺言書保管所
- 申請のあった遺言書の形式を確認
- 確認後、遺言書の原本を保管
- 同時に画像データ化し、閲覧しやすくする
- ③受遺者や遺族
- 遺言者が亡くなった後、遺言書の閲覧ができる
- 遺言書が保管されているかどうか調べることも可能
- 相続人の一人が閲覧等をした場合は、法務局より他の相続人に遺言書保管の事実が通知される
メリットとデメリット
(1)メリット
- 遺言書を紛失したり、第三者に改ざんされる心配がない
- 担当官が形式不備の確認をしてくれる
- 受遺者や相続人が遺言書を見つけやすい
- 遺言書の閲覧が容易
- 検認が不要になる
遺言書の保管は非常に重要ですが、同時に難しい問題です。
正しく作成しても、保管がずさんであれば失くしたり、相続時に遺族に発見されない可能性があるからです。
その点、保管制度を利用すればそれらの心配は無くなります。
自筆証書遺言の難点であった保管の面をクリアできるのは最大のメリットです。
また、専門の担当官が遺言書の様式が正しいかどうかを確認してくれます。
そのため、「署名や押印がない」「日付を書いていない」などで、遺言書が無効になることはありません。
同制度は受遺者や相続人にもメリットがあります。
相続開始後には、遺言書の閲覧が簡単にできることに加え、検認も不要になるので、相続手続きが円滑になるでしょう。
(2)デメリット
- 代理申請は不可
- 手続きは遺言保管所にて行う
- 手数料がかかる(1件につき3,900円を収入印紙で納付)
- 遺言書が保管されていること自体は遺族に通知されない
保管の手続きは遺言者本人が遺言書保管所にて行います。
代理申請は不可で、出張サービスもやっていません。
なお、遺言書が保管されている事実が通知されるのは、相続人や受遺者が遺言書の保管の有無の照会や閲覧請求を行ってからです。
つまり、何もしなければ法務局から遺族に通知をすることはありません。
そのため、遺言者が家族や遺言執行者に遺言書のことを伝えていなければ、相続時に遺言書が利用されない可能性も出てきます。
内容についての確認はない
これも注意ですが、担当官は遺言書の様式は確認しますが、内容まではチェックしません。
よって、遺言内容が特定の相続人の遺留分を侵害しているか、財産指定が正しいか等については作成者の自己責任となります。
なお、法務局では遺言内容についての質問や相談は一切受けつけていません。
そのため、不安な場合は、相続専門の税理士などを頼った方が良いでしょう。
まとめ
自筆証書遺言書の保管制度について説明いたしました。
大変便利な制度ですが、万能というわけでもありません。
デメリットも把握した上で、上手に活用しましょう。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。
まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。
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