こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

高齢化が進む日本では、亡くなる人の増加と共に、相続の件数も年々増えています。

それでは、相続人となるべき人が既に亡くなっていたら、いったい誰がどこまでこの権利を引き継ぐのでしょう?
高齢化社会が進展した現在、これは決して有り得ない話しではありません。

こうした状況下での相続を代襲相続と呼びますが、まずはその意味と範囲の基本について理解しましょう。

法定相続人と代襲相続人

相続が発生した場合、財産を引き継ぐことができる者は、民法によって亡くなった人の配偶者、子、父母・祖父母や兄弟姉妹と定められており、これらの人を法定相続人と呼びます。

また、相続する順位も決められており、上位の相続人がいる場合、下位の者は相続人にはなれません。

一方、上記相続人となるべき人が、相続開始時に既に亡くなっている場合において、その人の子・孫・曽孫や甥・姪が、その人の代わりに、その人と同じ順位で相続人になることを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲相続人と呼びます。なお、代襲相続できる範囲は以下の通りです。

代襲相続人の範囲

相続の順位と代襲相続人どこまで
配偶者の代襲相続人認められていない
子の代襲相続人曾孫(ひまご:再代襲)、玄孫(やしゃご:再々代襲)と無制限に引き継ぎ、実子・養子、嫡出子・非嫡出子の区別無し(注1)
父母の代襲相続人祖父母、曾祖父母と無制限に引き継ぐが、代襲相続とは呼ばない(注2)
兄弟姉妹の代襲相人1代限り…故人の甥や姪以降の兄弟姉妹の子孫には相続権無し

(注1)養子の子が養子縁組よりも前に生まれていた場合は、養親の遺産を代襲相続することはできません。

(注2)民法上、子がいない場合は「父母」という表現ではなく、「直系尊属」が次順位の相続人となると規定されているため、代襲相続とは呼びません。

法定相続分と代襲相続の割合

繰り返しになりますが、代襲相続とは、本来の相続人の代わりに、その人と同じ順位で相続人になることです。

従って、相続割合についても、本来の相続人の法定相続分と等しくなります。

法定相続人・代襲相続人=「」相続分配偶者がいない場合
配偶者のみ配偶者が全部
配偶者と子又は「孫等」配偶者1/2、子又は「孫等」1/2(注)子又は「孫等」が全部
配偶者と父母等の直系尊属配偶者2/3、父母等の直系尊属1/3(注)父母等の直系尊属が全部
配偶者と兄弟姉妹又は「甥・姪」配偶者3/4、兄弟姉妹又は「甥・姪」1/4(注)兄弟姉妹又は「甥・姪」が全部

(注)子・「孫等」、直系尊属、兄弟姉妹・「甥・姪」がそれぞれ複数の時は、均等に分割します。

代襲相続人である孫が被相続人の養子となっている場合

代襲相続人である孫が、亡くなった人の養子にもなっている場合は、代襲相続人としての相続分と、養子としての相続分の両方を得ることになり、これを二重身分といいます。

ただし、実親との法律上の親子関係が消滅する特別養子縁組の場合は、この限りではありません。

全血兄弟姉妹、半血兄弟姉妹の場合の相続割合の違い

亡くなった人と父母を同じくする兄弟姉妹を全血兄弟姉妹、父母のどちらか一方を同じくする兄弟姉妹を半血兄弟姉妹といいます。

半血兄弟姉妹も、全血兄弟姉妹と同様に第3順位の相続人となりますが、民法には、半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の1/2とする規定があり、代襲相続でもこれを引き継ぎます。

まとめ

このように、代襲相続の制度によって、たとえ本来の相続人が亡くなっていたとしても、先祖が築き上げた財産は受け継がれてゆきます。

しかし民法には、相続人に一定の重大な事情がある時は、相続権が亡くなってしまう場合の規定があり、その内容によっては、同様に代襲相続人になれない場合があります。

その詳細については、次回コラムの「相続人が相続権を喪失…代襲相続はどうなる」を参照ください。
※次回コラムは2019/5/31(金)に公開予定です。

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相続人は大きな遺産を手にすることになりますから、相続人になるとならないでは立場に大きな差が出ます。
相続人となれる人物は法律でルールが決められていますので、これに従う必要があります。
 
この回では相続人となれる者はだれか、原則を押さえつつ例外的なルールについても確認していきます。

相続人になれるのは4種類の人物

相続人となれる人物は民法で細かいルールが定められています。
原則では、亡くなる方に関係が近い4種類の人物が相続人になれると規定されています。
しかしその全員が相続人になるのではなく、一定の順位制に従うことになります。
 
以下でその4種類の人物と順位を確認しましょう。
 

特別枠・・配偶者
第一順位・・子
第二順位・・直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位・・兄弟姉妹

 
まず、被相続人(亡くなる方)の配偶者には順位がなく、特別枠として生きてさえいれば常に相続人となることができます。
その他の人物については、基本的に生きている上順位者から相続人となる権利を有し、それ以外の後順位者は相続人となることができません。
 
例えば被相続人の配偶者と子が生きていれば、相続人となれるのは当該配偶者と子だけで、後順位の直系尊属と兄弟姉妹は相続人にはなれません。
被相続人に子がいない(出生した事実がない)場合は次順位者の直系尊属に相続権が移り、直系尊属もすでに亡くなっているなどで存在しない場合はやっと最後の兄弟姉妹に相続権が移ります。
 
以上が、相続人となる人物についての原則的なルールです。
原則に加えて、相続人には「代襲相続」という重要なルールもあるので次の項で見てみましょう。
 

代襲相続とは?

代襲相続というのは、一定の相続人が相続発生時にすでに亡くなっていたり、相続人としてふさわしくない行いをしたことによって相続する権利を失っている場合などに、その者の下の世代が代わって相続する権利を受け継いでいくルールです。
 
例えば、被相続人の「子」がすでに亡くなっている場合には、原則に従えば次順位の「直系尊属」に相続権が移ります。
しかし被相続人の子が亡くなっていても、もし孫が生きていればその孫が代襲して相続する権利を得ることになり、後順位の直系尊属は相続権を得ることができません。
「子」の次は「直系尊属」という原則のルールが修正されるわけですね。
 
代襲相続が認められる者や人数についても一定の制限があるので、あなたのケースでは誰が相続する権利を持つことになるのか、専門家に相談して正確に判定することが大切です。
 
相続人関係のルールには他にいくつもあり、これらが複合し複雑になることから一般の方にとって分かりづらいものとなっています。
実際の相続事案の処理実務では、代襲ルールによって相続人確定の調査が非常に大変になることもあります。
 
相続人を確定させても、相続分をどうするかなどはまた別問題として処理しなければなりません。
別の回で解説しますが、相続の法手続きには期限があり、特に相続税方面では期限を逸するとペナルティがありますから相続の問題は早めに税理士に相談しておくと安心です。
 
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相続は誰にでも発生します。
また、そのために必要な対策は、遺産分割対策、納税資金対策、節税対策など多岐に渡り、しかも人によりそれぞれ異なります。
相続対策の第一歩として、まずは相続の基本について理解しましょう。

相続とは

相続とは、亡くなった人の財産を、法律上定められた相続人が引き継ぐことです。
相続が開始されると、亡くなった人だけにしか認められていない一身専属権・義務を除いたすべての財産上の権利義務が、下記いずれかの方法により相続人に引き継がれます。

法定相続民法の規定により引き継ぐ相続
遺言による相続亡くなった人の遺言書の内容に従って引き継ぐ相続
分割協議による相続民法の規定による相続人全員で内容を協議し引き継ぐ相続

 

法定相続の概要

相続が発生した場合、財産を引き継ぐことができる者は民法によって定められており、これらの人を法定相続人と呼びます。
また、相続する順位も決められており、上位の相続人がいる場合、下位の者は相続人にはなれません。
相続人の範囲と順位、割合は、以下の通りです。

<相続人の範囲と順位>

相続の順位相続人の範囲ポイント
常に相続人配偶者・法律上の婚姻関係に限定され、婚姻期間は問わない
第1順位・相続開始時に胎児であっても法定相続人となる
・複数の場合は均等に相続人となる
・実子と養子、嫡出子と非嫡出子は問わない
・子が先に死亡している場合は、その子(孫)が相続人となる
第2順位直系尊属(父母等)・第1順位の相続人がいない場合、相続人となる
・父母共に死亡している場合、祖父母が相続人となる
第3順位兄弟姉妹・第1順位、第2順位の相続人がいない場合、相続人
となる
・複数の場合は均等に相続人となる
・兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子(甥や姪)が相続人となる

<相続割合>

相続人の範囲配偶者兄弟姉妹
配偶者・子1/21/2
配偶者・親2/31/3
配偶者・兄弟姉妹3/41/4
配偶者のみ1
子のみ1
親のみ1
兄弟姉妹のみ1

 

遺言の種類

遺言は、民法で定められた法律行為で、法定相続分に優先します。
満15歳以上で、意思能力を持つ者であれば誰でも作成でき、たとえ未成年者であっても、親権者などの同意は不要です。
遺言が正しく実行されるよう、遺言執行者を指定できます。
また、遺言書を発見したら、公証役場に原本が保管されていない遺言書の場合は、開封せずに家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

種類ポイント
自筆証書遺言遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印、財産目録以外、代筆やワープロ等での作成は不可
公正証書遺言遺言者が口述し、公証人が筆記、遺言者、2名以上の証人、公証人が署名、押印
秘密証書遺言遺言者が、作成した遺言に署名、押印、封印し、2名以上の証人、公証人の前で申述後、封紙に公証人、2名以上の証人が署名、捺印、代筆やワープロ等での作成可

 

遺産分割協議のあらまし

遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。
また、相続人に未成年者がいる場合は、代理人の参加も必要です。
相続人が1人でも欠けた協議は無効となります。
なお、協議の結果は遺産分割協議書として書類に残すと良いでしょう。

まとめ

以上、相続の基礎について記載いたしましたが、実際に相続が発生した時に必要な手続きはこれだけではありません。
日常では無縁な実に多くの法律上の手続きを、それぞれ定められた期限までに行わなければならないだけではなく、クレジットカードの解約など、様々な社会的契約関係についての手続きも必要です。

また、相続はいつ訪れるかはわかりません。
まだ大丈夫と先送りなどせず、相続案件の実績が豊富な税理士などの専門家に相談するなど、今からしっかり準備しておくことをお勧めします。

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