こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
 
民法では、相続人となる筈であった者でも、一定の重大な事情がある時は、相続権がなくなってしまう場合の規定があります。
この一定の重大な事情の内容によっては、たとえ法定相続人の子であったとしても、同様に代襲相続人になれない場合があります。
 
この、本来の相続人が相続権を喪失していた場合、その子が代襲相続人になれるケース、なれないケースについて理解しておきましょう。
 
 

代襲相続できるケース・・・相続欠格、相続廃除

相続人になるべき者(以降「推定相続人」と記載します)が、故意に、財産を残す人(以降「被相続人」と記載します)、または、他の先順位や同順位の相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、詐欺や脅迫によって遺言を書かせた場合などは、被相続人の申し立ての有無に関わらず、家庭裁判所の指示によって相続権を喪失します。これを相続欠格といいます。
 
また、推定相続人が、被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって、その相続権を喪失させることができます。これを相続廃除といいます。ただし、被相続人は、推定相続人の廃除の取り消しを、いつでも家庭裁判所に請求することもできます。
 
なお、被相続人が、遺言によって推定相続人を廃除する意思を表示した時には、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を、家庭裁判所に請求しなければなりません。
 
この場合、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時に遡ってその効力を生じます。
 
この欠格、または廃除が家庭裁判所に認められると、推定相続人自身の相続権は喪失しますが、その原因はあくまで推定相続人固有のものに過ぎず、その子までは制裁措置が及びません。
 
その為、もしこの状況で相続が開始されると、推定相続人の生死に関わりなく、その子が代襲相続することになります。
 
この点が、推定相続人が亡くなっていることにより発生する、通常の代襲相続との大きな相違点です。
 
 

代襲相続できないケース・・・相続放棄

預貯金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、一切引き継がない方法を相続放棄といいます。
 
相続を放棄する場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があり、相続開始前に相続放棄することはできません。
 
相続放棄を行うと、民法上、その相続に関して最初から相続人ではなかったとみなされます。
 
つまり、そもそも相続そのものがなかったと同じことになる訳ですから、当然、代襲相続も発生しないことになります。
 
以下に、本来の相続人が相続権を喪失していた場合、その子が代襲相続人になれるケースとなれないケースについてまとめます。

推定相続人の相続権喪失理由代襲相続の可否要件
相続欠格家庭裁判所の指示
相続廃除被相続人の申し立て、遺言
相続放棄相続人が家庭裁判所に申述

 
 

まとめ

先祖が築き上げた財産は、相続によって、さらに次の世代へと受け継がれていきます。
 
また、たとえ本来の相続人が亡くなっていたり、欠格や廃除により相続権を喪失していたりしても、代襲相続の制度によって財産は引き継がれますが、引き継がれる財産には、相続人の人数や金額によっては相続税が課されます。
 
相続税の仕組みは複雑であり、なおかつ相続が発生したことを知った日の翌日から、10ヶ月以内に納めなければならないという時間的制約もあります。
 
必ず相続税が課されるわけではありませんが、遺産分割対策、納税資金対策、節税対策の如何によって、大きく結果が異なることは間違いありません。
 
相続は年齢に関わらず、いつ訪れるかはわかりません。
 
さらに、人によってそれぞれ必要な対策は異なります。
 
相続案件の実績が豊富な税理士などの専門家に相談するなど、事前にしっかり準備しておくことの重要さを、しっかり認識しておく必要があるでしょう。
 
 
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