こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

相続は誰にでも発生します。
また、そのために必要な対策は、遺産分割対策、納税資金対策、節税対策など多岐に渡り、しかも人によりそれぞれ異なります。
相続対策の第一歩として、まずは相続の基本について理解しましょう。

相続とは

相続とは、亡くなった人の財産を、法律上定められた相続人が引き継ぐことです。
相続が開始されると、亡くなった人だけにしか認められていない一身専属権・義務を除いたすべての財産上の権利義務が、下記いずれかの方法により相続人に引き継がれます。

法定相続民法の規定により引き継ぐ相続
遺言による相続亡くなった人の遺言書の内容に従って引き継ぐ相続
分割協議による相続民法の規定による相続人全員で内容を協議し引き継ぐ相続

 

法定相続の概要

相続が発生した場合、財産を引き継ぐことができる者は民法によって定められており、これらの人を法定相続人と呼びます。
また、相続する順位も決められており、上位の相続人がいる場合、下位の者は相続人にはなれません。
相続人の範囲と順位、割合は、以下の通りです。

<相続人の範囲と順位>

相続の順位相続人の範囲ポイント
常に相続人配偶者・法律上の婚姻関係に限定され、婚姻期間は問わない
第1順位・相続開始時に胎児であっても法定相続人となる
・複数の場合は均等に相続人となる
・実子と養子、嫡出子と非嫡出子は問わない
・子が先に死亡している場合は、その子(孫)が相続人となる
第2順位直系尊属(父母等)・第1順位の相続人がいない場合、相続人となる
・父母共に死亡している場合、祖父母が相続人となる
第3順位兄弟姉妹・第1順位、第2順位の相続人がいない場合、相続人
となる
・複数の場合は均等に相続人となる
・兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子(甥や姪)が相続人となる

<相続割合>

相続人の範囲配偶者兄弟姉妹
配偶者・子1/21/2
配偶者・親2/31/3
配偶者・兄弟姉妹3/41/4
配偶者のみ1
子のみ1
親のみ1
兄弟姉妹のみ1

 

遺言の種類

遺言は、民法で定められた法律行為で、法定相続分に優先します。
満15歳以上で、意思能力を持つ者であれば誰でも作成でき、たとえ未成年者であっても、親権者などの同意は不要です。
遺言が正しく実行されるよう、遺言執行者を指定できます。
また、遺言書を発見したら、公証役場に原本が保管されていない遺言書の場合は、開封せずに家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

種類ポイント
自筆証書遺言遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印、財産目録以外、代筆やワープロ等での作成は不可
公正証書遺言遺言者が口述し、公証人が筆記、遺言者、2名以上の証人、公証人が署名、押印
秘密証書遺言遺言者が、作成した遺言に署名、押印、封印し、2名以上の証人、公証人の前で申述後、封紙に公証人、2名以上の証人が署名、捺印、代筆やワープロ等での作成可

 

遺産分割協議のあらまし

遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。
また、相続人に未成年者がいる場合は、代理人の参加も必要です。
相続人が1人でも欠けた協議は無効となります。
なお、協議の結果は遺産分割協議書として書類に残すと良いでしょう。

まとめ

以上、相続の基礎について記載いたしましたが、実際に相続が発生した時に必要な手続きはこれだけではありません。
日常では無縁な実に多くの法律上の手続きを、それぞれ定められた期限までに行わなければならないだけではなく、クレジットカードの解約など、様々な社会的契約関係についての手続きも必要です。

また、相続はいつ訪れるかはわかりません。
まだ大丈夫と先送りなどせず、相続案件の実績が豊富な税理士などの専門家に相談するなど、今からしっかり準備しておくことをお勧めします。

相続の手続きでお困りのことがございましたら、
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