こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
 
 
相続人は大きな遺産を手にすることになりますから、相続人になるとならないでは立場に大きな差が出ます。
相続人となれる人物は法律でルールが決められていますので、これに従う必要があります。
 
この回では相続人となれる者はだれか、原則を押さえつつ例外的なルールについても確認していきます。

相続人になれるのは4種類の人物

相続人となれる人物は民法で細かいルールが定められています。
原則では、亡くなる方に関係が近い4種類の人物が相続人になれると規定されています。
しかしその全員が相続人になるのではなく、一定の順位制に従うことになります。
 
以下でその4種類の人物と順位を確認しましょう。
 

特別枠・・配偶者
第一順位・・子
第二順位・・直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位・・兄弟姉妹

 
まず、被相続人(亡くなる方)の配偶者には順位がなく、特別枠として生きてさえいれば常に相続人となることができます。
その他の人物については、基本的に生きている上順位者から相続人となる権利を有し、それ以外の後順位者は相続人となることができません。
 
例えば被相続人の配偶者と子が生きていれば、相続人となれるのは当該配偶者と子だけで、後順位の直系尊属と兄弟姉妹は相続人にはなれません。
被相続人に子がいない(出生した事実がない)場合は次順位者の直系尊属に相続権が移り、直系尊属もすでに亡くなっているなどで存在しない場合はやっと最後の兄弟姉妹に相続権が移ります。
 
以上が、相続人となる人物についての原則的なルールです。
原則に加えて、相続人には「代襲相続」という重要なルールもあるので次の項で見てみましょう。
 

代襲相続とは?

代襲相続というのは、一定の相続人が相続発生時にすでに亡くなっていたり、相続人としてふさわしくない行いをしたことによって相続する権利を失っている場合などに、その者の下の世代が代わって相続する権利を受け継いでいくルールです。
 
例えば、被相続人の「子」がすでに亡くなっている場合には、原則に従えば次順位の「直系尊属」に相続権が移ります。
しかし被相続人の子が亡くなっていても、もし孫が生きていればその孫が代襲して相続する権利を得ることになり、後順位の直系尊属は相続権を得ることができません。
「子」の次は「直系尊属」という原則のルールが修正されるわけですね。
 
代襲相続が認められる者や人数についても一定の制限があるので、あなたのケースでは誰が相続する権利を持つことになるのか、専門家に相談して正確に判定することが大切です。
 
相続人関係のルールには他にいくつもあり、これらが複合し複雑になることから一般の方にとって分かりづらいものとなっています。
実際の相続事案の処理実務では、代襲ルールによって相続人確定の調査が非常に大変になることもあります。
 
相続人を確定させても、相続分をどうするかなどはまた別問題として処理しなければなりません。
別の回で解説しますが、相続の法手続きには期限があり、特に相続税方面では期限を逸するとペナルティがありますから相続の問題は早めに税理士に相談しておくと安心です。
 
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