こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 

相続が発生したら、いったいどのような手続きが必要になるのでしょう? 主な手続きの概要とタイムスケジュールについて解説します。

 

相続発生後に必要な主な手続きとタイムスケジュール

相続発生後に必要な主な手続きの一覧と、タイムスケジュールは以下の通りです。

タイムスケジュール仏事関連等法律関連等税制関連等
5日以内通夜・葬儀健康保険・厚生年金等の資格喪失届
1,7日以内初7日法要死亡届
14日以内世帯主変更届、国民健康保険、国民年金、介護保険、等の資格喪失届遺言書の確認
3ヶ月以内納骨・香典返し状況により相続の放棄・相続の限定承認の申請
4ヶ月以内遺産や債務の評価準確定申告
10ヶ月以内遺産分割協議書の作成遺産の名義変更手続き相続税の申告・納付、または、延納・物納の申請
3年以内生命保険金の請求(時効)

 

主な法律関連、税制関連事項の概要

1、死亡届の提出

被相続人の死亡日、または、死亡したことを知った日から7日以内に、死亡地、被相続人の本籍地、または住所地のいずれかの市区町村役場に、医師の死亡診断書を添付して、死亡届を提出しなければなりません。

この死亡届の手続き終了後、火(埋)葬許可証が発行されます。

葬儀社が代行してくれることも多いのですが、死亡届書は市町村役場か病院で入手でき、火(埋)葬許可証は、5年間保管しなければなりません。

 

2、相続人の確定

原則として、被相続人の生まれた時から亡くなるまでの、すべての戸籍を取得する必要があります。

本籍地のあったすべての役所から、古い戸籍もすべて取得しないと相続人を確定できず、銀行口座も凍結されたままで、預金を引き出すこともできません。

 

3、遺言書の確認・検認

遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

なお、公正証書遺言のように、公証人役場に保管されている遺言書以外は、遺言書が見つかった場合、相続人立ち合いのもと、家庭裁判所で開封をして検認を受けなければなりません。

 

4、相続財産の調査・確認

相続財産には、預金や株式等の有価証券、不動産のようなプラスの財産だけではなく、ローンや未払金といった債務も該当します。

遺産目録を作成して整理、把握しましょう。

 

5、相続放棄・限定承認の申請

相続財産の内、預金等のプラスの財産より借金等の債務が多い場合には、相続放棄の手続きをすることで、プラスの財産も受け取れない反面、債務も引き受ける必要がなくなります。

また、限定承認の手続きをすれば、受け継いだプラスの財産の範囲分だけ、債務を支払うだけで済みます。

なお、相続放棄は各相続人単独でも可能ですが、限定承認は相続人全員で手続きしなければなりません。

この相続放棄、限定承認の手続き共に、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申請書を提出する必要があり、何もしなかった場合は単純承認したことになります。

正規の手続きを経ないで遺産の一部を流用すると、相続の放棄や限定承認は認められませんので注意しましょう。

 

6、準確定申告

相続があったことを知った日から4ヶ月以内に、被相続人の亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を申告しなければなりません。これを準確定申告と言います。

通常の確定申告の用紙に、各相続人の氏名、住所、故人との続柄等を記入した別表を添付して、故人の住所地の税務署に提出します。

 

7、遺産分割協議書の作成

遺言書が無い場合は、相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。

遺言書があった場合でも、相続人全員が同意すれば、遺言書と異なる内容で分割してもかまいません。

なお、相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。

 

8、相続財産の名義変更

遺産分割協議がまとまると、相続財産の名義を変更します。

一番複雑なのは不動産ですが、2019年6月現在、相続した不動産の名義変更は義務ではありません。

 

9、相続税の申告と納付

相続税が発生する場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。納付期限も同様です。

また、納税が遅れた場合は、別途延滞税が発生することに注意しましょう。

 

まとめ

相続はいつ訪れるかはわかりません。後悔しないよう、そのあらましを理解し、今からしっかりと準備しておくことをお勧めします。

 

相続の手続きでお困りのことがございましたら、
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