相続が発生したら必要な手続き
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続が発生したら、いったいどのような手続きが必要になるのでしょう? 主な手続きの概要とタイムスケジュールについて解説します。
相続発生後に必要な主な手続きとタイムスケジュール
相続発生後に必要な主な手続きの一覧と、タイムスケジュールは以下の通りです。
タイムスケジュール | 仏事関連等 | 法律関連等 | 税制関連等 |
5日以内 | 通夜・葬儀 | 健康保険・厚生年金等の資格喪失届 | |
1,7日以内 | 初7日法要 | 死亡届 | |
14日以内 | 世帯主変更届、国民健康保険、国民年金、介護保険、等の資格喪失届遺言書の確認 | ||
3ヶ月以内 | 納骨・香典返し | 状況により相続の放棄・相続の限定承認の申請 | |
4ヶ月以内 | 遺産や債務の評価 | 準確定申告 | |
10ヶ月以内 | 遺産分割協議書の作成遺産の名義変更手続き | 相続税の申告・納付、または、延納・物納の申請 | |
3年以内 | 生命保険金の請求(時効) |
主な法律関連、税制関連事項の概要
1、死亡届の提出
被相続人の死亡日、または、死亡したことを知った日から7日以内に、死亡地、被相続人の本籍地、または住所地のいずれかの市区町村役場に、医師の死亡診断書を添付して、死亡届を提出しなければなりません。
この死亡届の手続き終了後、火(埋)葬許可証が発行されます。
葬儀社が代行してくれることも多いのですが、死亡届書は市町村役場か病院で入手でき、火(埋)葬許可証は、5年間保管しなければなりません。
2、相続人の確定
原則として、被相続人の生まれた時から亡くなるまでの、すべての戸籍を取得する必要があります。
本籍地のあったすべての役所から、古い戸籍もすべて取得しないと相続人を確定できず、銀行口座も凍結されたままで、預金を引き出すこともできません。
3、遺言書の確認・検認
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
なお、公正証書遺言のように、公証人役場に保管されている遺言書以外は、遺言書が見つかった場合、相続人立ち合いのもと、家庭裁判所で開封をして検認を受けなければなりません。
4、相続財産の調査・確認
相続財産には、預金や株式等の有価証券、不動産のようなプラスの財産だけではなく、ローンや未払金といった債務も該当します。
遺産目録を作成して整理、把握しましょう。
5、相続放棄・限定承認の申請
相続財産の内、預金等のプラスの財産より借金等の債務が多い場合には、相続放棄の手続きをすることで、プラスの財産も受け取れない反面、債務も引き受ける必要がなくなります。
また、限定承認の手続きをすれば、受け継いだプラスの財産の範囲分だけ、債務を支払うだけで済みます。
なお、相続放棄は各相続人単独でも可能ですが、限定承認は相続人全員で手続きしなければなりません。
この相続放棄、限定承認の手続き共に、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申請書を提出する必要があり、何もしなかった場合は単純承認したことになります。
正規の手続きを経ないで遺産の一部を流用すると、相続の放棄や限定承認は認められませんので注意しましょう。
6、準確定申告
相続があったことを知った日から4ヶ月以内に、被相続人の亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を申告しなければなりません。これを準確定申告と言います。
通常の確定申告の用紙に、各相続人の氏名、住所、故人との続柄等を記入した別表を添付して、故人の住所地の税務署に提出します。
7、遺産分割協議書の作成
遺言書が無い場合は、相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。
遺言書があった場合でも、相続人全員が同意すれば、遺言書と異なる内容で分割してもかまいません。
なお、相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。
8、相続財産の名義変更
遺産分割協議がまとまると、相続財産の名義を変更します。
一番複雑なのは不動産ですが、2019年6月現在、相続した不動産の名義変更は義務ではありません。
9、相続税の申告と納付
相続税が発生する場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。納付期限も同様です。
また、納税が遅れた場合は、別途延滞税が発生することに注意しましょう。
まとめ
相続はいつ訪れるかはわかりません。後悔しないよう、そのあらましを理解し、今からしっかりと準備しておくことをお勧めします。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、
相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。
まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。
■お問い合わせフォームから今すぐ初回無料相談をしたい方→こちらをクリック
■お電話で今すぐ初回無料相談をしたい方→046-297-0055(受付時間:平日9:00~17:00
1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。