相続税が納付できない場合
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として10ヶ月以内に現金で一括納付しなければなりません。
とは言っても、相続財産の大半が不動産だった場合など、期日までに納付することが困難な場合もあるでしょう。
そうした場合、何年かに分けて納付することができる延納制度や、それでもさらに納付できない時に、相続した財産で納付できる物納制度について解説します。
延納制度の概要
延納とは、相続税を期限内に現金で一括納付することが困難な場合に、一括納付が困難な金額を限度として、相続税の一部、または、全部を年払いで分割納付する制度のことです。
延納が認められるには、以下の要件を満たすことが必要です。
・金銭で一括して納税できない理由があること
・相続税額が10万円を超えること
・延納税額、及び、利子税の額に相当する担保を提供すること(注)
・相続税の申告期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出し、税務署長の許可を得ること
(注)延納税額が100万円未満で、かつ、延納機関が3年以内の場合、担保は不要
なお、延納の担保として提供できる財産の種類は以下のものに限られ、税務署長が確実と認める保証人の保証を要しますが、必ずしも相続や遺贈により取得した財産である必要はありません。
また、税務署長が適当でないと認めるときには、その変更を求められます。
延納の途中で、現金一括納付、または、一部の納付をすることもできます。
・国債、及び、地方債
・社債、その他の有価証券で、税務署長が確実と認めるもの
・土地
・建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
・鉄道財団、工場財団など
利子税
延納する場合は、延納期間に応じた所定の利子税が課せられます。
延納が認められる期間は、取得した課税相続財産のうちに占める財産の種類に応じて、5年、10年、15年、20年と定められており、利子税の割合についても、財産の種類に応じて決められています。
なお、納付の際は、延納によって納付する元金均等払いの納税額に、利子税額を加算し、毎年1回納付します。
延滞税
何らかの事情により、納付期限までに納付しなかった場合は、延滞税が課されます。
金額は、納付期限から納付した日までの日数に、本税の年14.6%(納付期限から2ヶ月以内は年7.3%)を乗じた金額です。
延納でも納付が困難な場合は物納も
延納でも納付が困難になった場合は、下記要件を満たすことで、延納を物納に切り替えることも可能です。
・申告期限から10年以内であること
・資力の変化等により、延納による納付が困難になった場合
・延納税額から、納付期限の到来した額を控除した残額を限度
なお、物納に充てることができる財産は、生前贈与加算の対象となるものを含んだ、被相続人から引き継いだ日本国内にある財産に限られ、納税義務者が自ら所有していた財産を充てることはできません。
また、物納財産の収納価額は、相続税評価額であることに注意が必要です。
例えば「小規模宅地等の特例」の適用を受けた宅地の場合は、市場価額ではなく、特例適用後の減額された価額で収納されることになります。
まとめ
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、原則として現金で一括して納付しなければなりません。
何らかの事情により、期限内での一括納付が難しい場合は、何年かに分けて納付する延納制度があり、それでも納付できない時は、相続した財産で納付する物納制度も用意されています。
しかし、延納、物納制度を利用するには、一定の条件を満たしていなければならず、場合によっては、銀行から借り入れ、現金を準備する方が良い場合もあります。
制度を利用するための条件を良く理解し、に応じて専門家に相談するなど、総合的に判断すべきでしょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。