こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 
この記事では「遺言書」について解説いたします。

遺言書とは、被相続人が自身の財産について死後の分割内容・方法における意思を記入した書類です。

相続手続きにおいては遺産の分割・方法・遺言の執行者等を記すものとして、とても重要なものです。

 
遺言書の作成を検討されている方は是非参考にしてください。

 

遺言書の大別

遺言書は大別すると「普通方式」と「特別方式」に分かれます。

 
特別方式の遺言は事故や災害などで身に危険が迫っているときに利用できる形式の遺言で、使われることは非常に稀です。

普通方式遺言は特別な条件下ではなく通常の状況で使われる形式です。

 
よって一般的な遺言書といえば、普通方式の方に当てはまります。

 
普通方式遺言は「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類に分かれ、どれにするかは作成者が選択することができます。

それぞれのメリットとデメリットについては下記で紹介していきますので、参考にしてください。

 

自筆証書遺言

名前の通り、自筆で遺言書を作成する形式です。

特別な手続きが不要なことが特徴です。
 

(1)メリット

  • 費用がかからないこと
  • 証人が不要
  • 作成手順が簡単
  • 内容を誰にも知られたくない場合に向いている

 
上記の理由で多くの方がこの方法で遺言書を作られます。

紙とペンを使って遺言本文と日付を記入、署名・押印をすることで、その遺言書としての効力が認められます。

 

(2)デメリット

  • 内容が非常にあいまいでわかりづらい場合には無効
  • 作成年月日の未記入、署名・押印忘れも無効
  • その他、規定から外れた作成を行うと無効

 
簡単に作成できるといっても、上記の様に規定に沿わないと無効になってしまうことが、自筆証書遺言の注意すべき点です。

また、第3者の確認をしないまま作成されることも多いので、「書き間違いをすること」や「紛失すること(相続手続きで発見されないこと)」も非常に多いのです。

 
内容不備の確認や遺言書の保管に不安がある場合はできるだけ避けた方が良いでしょう。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は遺言者から直接公証人が遺言内容を聞き取り、公証人が書面に書き起こす方法となります。

自筆証書遺言と同じくらい人気の高い作成方法です。

 

(1)メリット

  • 内容不備が起こらない
  • 遺言書は公証役場に保管されるため、紛失・偽造を回避できる

 
公正証書遺言では自筆証書遺言で懸念される内容不備や紛失の問題をクリアすることが可能です。

また、遺言書の作成は基本的に公証役場で行いますが、病気で入院していたり、体が不自由で役場まで行けない場合には病院や自宅への出張もしてくれます
(この場合、出張費がかかります。)

 

(2)デメリット

  • 原案の打ち合わせ等で作成の時間がかかる
  • 相続財産に応じて費用がかかる
  • 2人以上の証人を用意する必要がある

 
自筆証書遺言と比較するとやや手間がかかってしまいます。

尚、相続財産に応じてかかる作成の手数料は以下となります。
 

○相続財産の価額手数料の額○

100万円まで…5,000円
100万円を超え200万円まで…7,000円
200万円を超え500万円まで…11,000円
500万円を超え1,000万円まで…17,000円
1,000万円を超え3,000万円まで…23,000円

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは本人が作成し、署名、押印、封印後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と2人以上の証人に証明してもらう作成方法です。
 

(1)メリット

  • 誰にも遺言の内容を知られない
  • 遺言の存在だけを認識させられる
  • PCでの作成・他の人の代筆が可能

 

(2)デメリット

  • 遺言内容が作成者本人しかわからないので内容不備が起こりやすい
  • 証人を用意する手間がある
  • 11,000円の手数料が必要
  • 手続きが済んだ後は自分で遺言書を保管するので、紛失・盗難のリスクがある

 
PCでの作成・代筆がOKな分、作成自体は容易ですが、内容不備や保管上の不安があるのも否めません。

確実や安全を求めるのであれば公正証書遺言の方をオススメいたします。

 

遺言書が無効にならないために

作成した遺言書が無効とならないよう、遺言書はしっかり規定に沿って作成しましょう

特に自筆証書遺言や秘密証書遺言を選択される場合はご注意ください。
 

自信のない方は確実性や安全性の高い公正証書遺言を選択するか、専門家による自筆証書遺言作成支援のサービスを利用すると良いでしょう

当事務所でも遺言書作成の支援サービスを行っておりますので、是非ご相談ください。

 

まとめ

遺言書は大切な遺産を家族に分割するための有効な書類ですので、作成される場合は無効にならないように規定に沿ってきちんと作成しなければなりません。

 
それぞれの特性から自分に合うものを選択して、後の相続手続きにお役立てください。

 


 

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