払い過ぎた税金は返ってくる!相続税還付について
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
「還付」という言葉をご存知でしょうか。
還付とは本来、所有・租借していたものをもとにもどすことを言います。
税金においても年末調整や確定申告で払いすぎた税金の返還があります。
還付金は、源泉徴収などによっていったん納付した税金に納めすぎまたは減免が生じた場合には、納税者に対して返還される金銭です。
実は相続税についても、納め過ぎた税金が返ってくる制度があり、「相続税還付」といいます。
相続税還付とは
前述した通り、相続税還付とは納めた相続税の一部を返還してもらう制度のことです。
還付は自動的に行われるわけではなく、相続税を納めた側が払い過ぎた部分を精査して請求を行わなければなりません。
請求が認められることで納め過ぎた相続税が戻ってくるのです。
相続税の払い過ぎが発生するワケ
相続税を必要以上に納めたい方はいませんが、相続税の還付はかなり多いのです。
なぜこのような状況になるのか。主な原因として、下記の理由があります。
(1)遺産に土地が含まれている
相続税の還付が行なわれた事例で最も多いのは、遺産に土地が含まれる場合です。
そもそも、土地の評価の方法は非常に難しく、また様々な要因で評価額が変わります。
査定を行う人間によっても評価額は変わってしまうため、その結果相続税を納め過ぎてしまうのです。
(2)税務署から通達なし
相続税を納め過ぎても税務署から通達はありません。
税務署は相続税の不足があった場合のみ動きます(税務調査など)。
(相続税は、あくまで申告者が申請した金額に則って納付されるので、税務署側に非はないと言えます)
よって、申告者側で申告内容の修正をして、還付の手続き行わないと過払いのあった相続税は返ってきません。
(3)相続税や不動産評価に不慣れな税理士が見落としてしまう
会計・経理が得意な税理士もいれば、相続税等の資産税を得意とする税理士もいます。
それぞれの業務は異なるので、片方が得意であれば、もう片方も得意であること、税金関係についてになんでも得意というわけではありません。
還付の手順
過去に提出した相続税に関する書類から納税額が実際の土地・不動産の評価とあっているかどうか確認を行い、払い過ぎていたかどうか判断します。
可能性がある場合には、「更正の請求」を税務署に対して行います。
尚、請求は最初に相続税関係の書類の提出および手続きを行なった税務署に対して行います。
相続税の還付を受けるには相続税の申告期限後5年まで(被相続人が亡くなってから5年10ヶ月まで)に請求を行います。
期間を過ぎてしまうと申告に誤りがあったとしても還付を受けることが不可能となります。
還付請求は相続専門の税理士に依頼をすれば簡単です
還付金請求を行うにあたっては「土地・不動産の評価が妥当か正しく判断できる」「相続税に詳しい」税理士に依頼することが大切です。
専門の税理士にお願いすれば、早急に相続税を見直し、財産の評価・計算に誤りがなかったどうかを確認します。
また、請求手順も速やかに代行してくれます。
依頼側は「相続税申告書・添付資料一式」を預けるだけで作業は完了するので、負担はありません。
「相続税が高くて納得いかない」「もしかしたら相続税を払いすぎたのでは」等々、少しでも疑問点や不安な部分があるのであれば、専門の税理士に相談しましょう。
期限が切れてしまってはせっかくのお金も返ってこなくなります。
まとめ
相続税還付は意外と簡単に行えるものです。
土地が遺産の中に含まれている場合は一度検討・相談ください。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。