こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 
相続が発生した時、全てのケースで遺産がプラスになることはありません

もし、被相続人が借金などの負債を残していた場合には相続人に対して支払い義務が発生するからです。

 
昨今では、親が定年後に始めた事業に失敗する等して、多額の借金を遺して亡くなるケースもありますが、子供たちからしてみれば、多額の借金を肩代わりすることは大変な負担ですし、できる限り避けたい事項です。

 
そのようなケースで活用できるのが「相続放棄」という制度です。

今回は相続放棄についてメリット・デメリットを踏まえた上で解説していきます。

 

相続放棄について

相続放棄とは遺産の全てを放棄する(相続をしない)ことです。

 
遺産に多額の借金がある場合、これを相続してしまったために多大な負担を負ってしまいます。最悪のケースでは、返済ができず自己破産をしなければならなくなってしまうこともあります。

そういった状況を避けるためにも相続放棄は有効な方法です。
 
 

相続放棄のメリット

(1)マイナスの遺産を相続しなくて良い

 
被相続人に借金がある場合は法定相続分に従い相続人間で分割されますが、相続放棄を行うことで、これを放棄できます。
 
借金には返済の遅延による遅延損害金も含まれますが、マイナスの遺産を含め全ての遺産を放棄できるので煩わしさから解放されます。

 

(2)揉め事からの解放

 
相続放棄により相続手続きから解放されるので、遺産分割協議にも参加する必要はありません

遺産に関して揉め事が発生し関わりたくない場合には有効です。

 

相続放棄のデメリット

(1)一部の遺産は引き継げない

 
相続放棄は全ての相続を放棄することなので、借金は相続せずに預貯金・不動産のみを相続するということはできません。

 

(2)やり直しは不可

 
相続放棄の手続きを行った場合は申請期限内であっても原則取り消しができません
(強迫行為等により無理やり相続放棄をさせられた場合を除く。)
 
財産調査不足により、実はマイナスよりもプラスの遺産の方が多かったという事がわかっても、再度相続手続きを行うことは不可能です。

 

(3)相続権の移動に注意

 
相続人には順位があるので、相続放棄を行うと相続の権利が次の順位に移ります。
 
例えば、遺産が借金しかないので被相続人の子供が相続放棄をしたとします。すると、相続の権利は被相続人の祖父母に移ります。祖父母は遺産の借金のことを知らないで相続を単純承認してしまうリスクがあり、相続トラブルを生み出す原因となってしまいます

 
相続放棄を行う場合は、周囲との調整も大切です。

 

手続き期限

相続放棄は「熟慮期間」中に行わなければなりません。

熟慮期間とは被相続人が亡くなり、自身が相続人であることを知ってから開始となり、3ヶ月以内となります。

 
期限を過ぎると、原則として相続放棄は不可となり、自動的に相続を「単純承認」したという扱いになります。単純承認とは、プラスやマイナスの財産も全て遺産を相続するという方法です。

 
相続放棄を行う場合は熟慮期間内に必ず手続きをしなければなりませんが、場合によっては期限内に決定できないケースもあります。例としては、不動産や株式等の遺産評価に時間がかかったり、被相続人の全ての債務状況の整理が終わらなかったりと、遺産の全容が判別できない場合が典型的です。

このような事情がある場合には、家庭裁判所に申請を行なって3ヶ月の期限を延長することもできます

 
ただし、期限の延長が認められる保証はないので、やはり遺産内容の調査や相続放棄の判断は可能な限り期限内に行うようにしましょう。

 

まとめ

相続手続き時に、遺産を相続するか相続放棄を行うかの判断について絶対の正解はなく、各ケースの状況によります。相続放棄は一回しか活用できないので、慎重な判断が求められます。

財産調査や周囲との関係調整をしっかりと行なうことが大切ですが、もし不安な場合は相続専門の税理士に相談することをお勧めいたします。

 


 

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