みなし相続財産について
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続対策を行うにあたっては「みなし相続財産」を覚えておくべきです。
みなし相続財産は、厳密には相続財産ではないものの、経済効果等から相続財産とほぼ同じとみなされるものを指します。相続税法において課税の公平性を期す目的で設定されています。
主なものとしては死亡退職金や保険金等、被相続人の死後に支給されるものがありますが、本来の相続財産と同じように相続税が課せられてしまいます。
相続手続き時に焦らないように、本コラムでの解説を参考にしてください。
みなし相続財産とは
みなし相続財産は民法では相続財産扱いではありませんが、相続税法で相続財産とされます。
これは「被相続人の死亡により相続人のものになる」という特徴が、通常の相続財産と変わりないという理由からです。
相続税の計算をする際には、このみなし相続財産も課税対象として加算されます。
主なみなし相続財産の例
みなし相続財産に当たる主なものは以下になります。
- 死亡退職金、死亡保険金
- 信託受益権 ・低額の譲受
- 債務の免除
- 定期金
(1)死亡退職金、死亡保険金
被相続人が死亡すると勤務先から支払われる退職金や、保険会社から支払われる保険金は、相続税の対象ですが、非課税枠が設けられています。
非課税となる金額は
の算式で計算します。
例えば、
死亡退職金が1500万円で法定相続人が3名の場合は、課税金額は0円です。
(計算式:1,500万円−(500万円×3)=0万円)
(2)信託受益権
銀行や信託会社などに財産の一部を預けて運用をさせることが信託にあたり、信託受益権とは、信託財産から生じた利益を受け取る権利です。
遺言で信託がされた場合、信託を委託した人以外の相続人が、利益を受け取る場合に相続税が発生し、権利の評価方法は、国税庁の通達によって定められています。
(3)低額の譲受
低額譲受とは、個人から資産を著しく低い価額で譲り受けることです。
例えば被相続人の生前に相続人となる方に自分の所有する不動産を本来の時価よりもかなり低い金額で売った場合、時価と支払額との差額が利益とみなされ、贈与税の対象になります。
(4)債務の免除
債務免除によって得た利益も、相続税の課税対象です。
相続人が被相続人に対して債務を負っていたとします。その債務が遺言によって帳消しになった場合、同額が相続人への贈与行為と見なされます。
よって、免除分について税金が課される事になるわけです。
しかしながら、特定の場合において債務免除が遺贈によるものではないとされ、課税対象にならないこともあります。
(5)定期金
生命保険会社の個人年金等の掛け金を被相続人本人が支払っていて、受取人を相続人に設定していた場合も、みなし相続財産されます。
相続開始時に年金の給付がされていなくても、相続税は課税されます。
まとめ
みなし相続財産は実質的に相続財産となり、課税されてしまうので注意が必要です。
ただし、一定の非課税枠も設けられているため、活用の仕方によっては節税に繋げることもできます。節税につなげたい場合は専門知識を持った相続専門の税理士に相談した方がスムーズに手続きを進めることができるのでおすすめです。
次回のコラムでは引き続き、みなし相続財産について解説いたします。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。