教育資金一括贈与の特例とは【1,500万円の非課税枠】
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
入学費用や、授業料、塾の月謝等、子供の教育には何かとお金がかかります。
通う学校が公立か私立かにもよって変わってきますが、大学まで通うとなると総額で1,000万円から2,000万円程かかるとされています。
生前贈与には、そんな教育費用のために活用できる「教育資金一括贈与の特例」という制度があります。
同制度は非課税枠が1,500万円もあるので、上手に使えば相続税対策としての効果も発揮します。
このコラムで詳しく説明するので参考にしてください。
制度の概要
教育資金一括贈与の特例とは、贈与者が子供や孫等の直系卑属に教育費用を贈与した場合、最大1,500万円まで非課税になるというものです。
前述した通り、子どもの教育にはお金がかかります。
そのため、自身の子供や孫に資金援助をしたい場合に都合の良い制度となっています。
尚、制度が活用できるのは2021年3月31日までとなっているので、期限切れに注意してください。
(当初は2019年まででしたが、2年間延長されました。)
贈与の要件
(1)制度利用ができるのは受贈者1人まで
受贈者一人まで制度利用が可能です。
例えば孫に対して、祖父から1,500万円、祖母から1,500万円の教育費用を贈与しても、合計額の3,000万円が非課税になるわけではありません。
(2)対象者
受贈者
- 30歳未満
- 贈与金は30歳までに使い切ること
- 信託等を受ける前年の所得が1,000万円以下
贈与者
- 受贈者の直系尊属(両親や祖父母等)
(3)専用の金融機関で口座を開く
同制度では、信託銀行等に教育資金専用口座を作る必要があります。
つまり、受贈者は教育費用を都度、専用口座から引き下ろすことになります。
(引き下ろしの際には都度確認があるため教育目的以外に使用不可。)
教育資金専用口座は取り扱っていない銀行もあるので、事前に確認した方が良いでしょう。
教育資金の範囲
(1)学校等に支払われるもの
幼稚園や、小学校・中学校・高校・大学等の教育機関へ直接支払われる費用(入学費や授業料、教科書代)が資金対象となります。
(2)学校以外の教育用途に支払われるもの
教育機関以外へ支払う費用であっても、教育上必要なものであれば、一部が対象となります。
例えば、通学定期の費用や塾の月謝、留学渡航費用があります。
非課税枠
●1,500万円まで
学校等に対して支払われるもの(学校以外の業者に支払われるものとの合計)
・学用品代、修学旅行費、学校給食代、PTA会費
・学校を通して購入した勉強用具など
●500万円まで
学校以外の教育用途に支払われるもの
・通学定期代、留学渡航費用、入学や転入のための転居の際の交通費など
まとめ
教育資金一括贈与の特例は非課税枠が高いものの、使用用途が限られていることや細かい要件に注意が必要です。
活用によっては節税に繋がる場合もありますが、デメリットもあります。
次回のコラムでは、同制度のメリットとデメリットについて解説していきます。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。