生前贈与における配偶者特別控除【おしどり贈与】
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
生前贈与には、配偶者に自宅や住宅の取得資金を贈与した場合、一定の範囲で贈与税が非課税になる特例制度があります。
非課税枠が最高2,000万円と高額ですが、婚姻期間が20年以上である等、利用にはいくつかの要件をクリアしなければなりません。
生前贈与における配偶者特別控除とは
「生前贈与における配偶者特別控除」とは贈与で渡した財産が、居住用の不動産もしくはその購入資金であれば2,000万円まで非課税となる特例制度です。
婚姻期間が20年以上の夫婦に限定されることから、「おしどり贈与」とも呼ばれます。
なお、同制度が適用されて非課税となった財産は「特定贈与財産」と言います。
特定贈与財産は厳密には、相続開始前年以前の贈与で取得した財産で、配偶者特別控除が適用され、その控除額に相当する部分を指します。
制度要件
(1)夫婦の婚姻期間が20年以上
婚姻歴は20年以上必要です。1年未満の月数は切り捨てとなるので19年7ヶ月のような場合はNGです。
日数は入籍日からカウントされ、1日でも足りなければ制度利用はできません。
また、婚姻関係は戸籍上のものであることが条件です。
内縁の妻のような関係は認められません。
(2)贈与財産は居住用の不動産かその取得資金
贈与される財産は配偶者が住む不動産か住宅を購入する資金に限定されます。
住宅ローン返済のための資金は認められていません。
なお、不動産は一戸建てやアパートの部屋など建物でなく、土地だけでもOKです。
ただし、土地のみの贈与で控除適用を受ける場合は、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 夫もしくは妻が居住用家屋を所有している
- 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有している
(3)居住する期間が決まっている
非課税の対象となるのは居住用不動産なので、住んでいない不動産や賃貸用不動産はダメです。
贈与があった翌年の3月15日までに対象物件に入居を済ませ、居住し続けなければなりません。
居住していなかったり、贈与された後に不動産を売却した場合にはもちろん控除の適用外となります。
生前贈与加算の対象外
通常の贈与なら、相続開始日から3年前までの贈与は無効となり、相続税の課税対象になります。(納付済みの贈与税を控除した上で相続税が課税されます。)
ただし、配偶者特別控除を利用した場合、相続開始日から3年以内のものであっても、相続税の課税対象になりません。
これは大きなメリットと言えます。
まとめ
今回説明した生前贈与における配偶者特別控除は婚姻歴が20年以上の夫婦であれば、利用ができます。
自身が亡くなる前に、長年連れ添った配偶者に住宅を渡したいと考えている方にはぴったりの制度です。
ただし、節税対策として利用するには、いくつかの難点もあるので注意が必要です。
同制度の注意点については、次回のコラムで解説するので、そちらも参考にしてください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
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「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
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